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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

選挙当日のツイートは違法!?知らないじゃ許されない公職選挙法(監修弁護士:下山田 聖)

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この記事を監修した弁護士
弁護士 下山田 聖

下山田 聖
(しもやまだ さとし)

一新総合法律事務所 
理事/高崎事務所長/弁護士

出身地:福島県いわき市 
出身大学:一橋大学法科大学院修了

主な取扱分野は、企業法務(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)、交通事故、金銭問題等。そのほか離婚、相続などあらゆる分野に精通しています。
社会保険労務士を対象とした労務問題解説セミナーの講師を務めた実績があります。

1. クイズ

 

まず、読者の方に質問から。

 

①選挙の投票日当日に、「Aさんに投票しました。みんなもAさんに投票しよう!」とツイート。
これは許されるでしょうか?

 

②16歳の息子が、公示・告示日から投票日前日までの間に、候補者の「清き一票をお願いします。」とのツイートをリツイート(シェア)していました。
これは許されるのでしょうか?

 

選挙運動に当たるかどうかは、個別具体の事実関係に即して判断されますが、結論として、いずれも許されないと考えます。

 

2. 公職選挙法はあなたにも関係があります

この記事では、間もなく衆議院議員選挙投票日当日を控えている現段階で、皆さんに特に注意していただきたい公職選挙法の問題について、簡単に解説させていただきたいと思います。

 

まず、私の個人的なイメージですが、公職選挙法といえば事前、事後の買収罪の問題等、候補者の金銭がらみの問題を思い浮かべ、私には関係がない法律だと考えている方が多いのではないでしょうか。

 

しかし、公職選挙法は、選挙のルールを規定する法律で、一般有権者にも適用される条文があります。

そのため、気づかぬうちに公職選挙法違反をおかしていたということも十分起こり得ます

 

3. 選挙運動が許される期間とは?

 

そもそも、選挙運動が許される期間はいつかご存知でしょうか。

選挙運動はいつでも許されるわけではなく、公示・告示日から投票日前日の23時59分までしか行うことができません(公職選挙法129条)。

 

そのため、①の問題ですが、これは、選挙の投票日当日の行為ですので、選挙運動に当たれば、許されないことになります。

 

そこで次に選挙運動に当たるかを検討します。

 

選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」をいいます。

 

①のツイートですが、これは特定の選挙において、候補者Aという特定の候補者の当選を目的として、投票を得させるために行った行為とみなさる可能性が高く、選挙運動に当たるとされる可能性が非常に高いと考えます。

 

したがって、①の行為は、投票日当日の選挙運動にあたり許されないと考えます。

 

4. 満18歳未満の選挙運動は可能か

特に満18歳未満のお子さんがいらっしゃる方々に注意していただきたいのは、未成年者の選挙運動です。

公職選挙法には次のとおり規定されています。

 

「第百三十七条の二 年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。」

 

②の行為は、満18年未満の者による選挙運動に当たり許されないと考えます。

 

参考に、満18歳未満のお子さんが無意識に犯してしまいそうな公職選挙法違反行為を列挙しておきます。

⑴ 他人の選挙運動メッセージをTwitterでリツイート

⑵ 他人の選挙運動の様子をYouTube等の動画共有サイトにアップ

⑶ 選挙運動メッセージをTwitter、Instagram、Facebook、掲示板などに書き込み

⑷ 候補者から送られたメール(メールマガジン)を他人に転送(これは満18歳未満の者だけでなく、一般有権者も行うことができません。なお、一般有権者もgmail等のメールやSMSを用いて選挙運動を行うことは出来ませんので注意してください。)

 

5. 終わりに

政治に興味を持つことは素晴らしいことだと思いますが、公職選挙法でルールが定められている以上、選挙運動を行う際にはそのルール従う必要があります。

 

特にお子さんをお持ちの方々におかれましては、お子さんが気づかずに公職選挙法違反をしたということにならないよう、十分注意していただければと思います。

 

 

【ご注意】

◆記事の内容については、執筆当時の法令及び情報に基づく一般論であり、個別具体的な事情によっては、異なる結論になる可能性もございます。ご相談や法律的な判断については、個別に相談ください。

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弁護士コラム「ジョッキーに対するパワハラ事例」(弁護士:下山田聖)

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下山田弁護士の法務情報が更新されました。

ジョッキーに対するパワハラ事例

1月12日、JRA美浦トレーニングセンターの木村哲也調教師の厩舎に所属する大塚海渡騎手が、木村調教師の度重なる暴言、暴行のパワーハラスメントで精神的苦痛を被ったとして、約850万円の損害賠償を求める訴訟を提起したことが報道されました。

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下山田聖弁護士のコラム「パワハラに関する事業主の責任」

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下山田聖弁護士による弁護士コラムです。


 

「ミス1回につき罰金500円」パワハラ料理長に対する訴え

大津市の温泉旅館で、調理場の男性料理長から長年にわたってパワハラを受けていたとして、元従業員の男性らが当該料理長と温泉旅館の運営会社を提訴したとの報道がありました。

請求金額は、慰謝料等を含め約2700万円とのことです。

 

つづきはこちら>>>一新総合法律事務所高崎事務所サイト

 

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インフルエンザに感染した社員への対応(弁護士:下山田聖)

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下山田聖弁護士の労務情報です。


毎年、秋から冬にかけてはインフルエンザが流行する季節です。

今年は、新型コロナウイルスの流行に伴い、図らずしてマスク着用や手の消毒等が意識的に実施されていることもあり、インフルエンザは例年と比べて流行しない可能性もありますが、労務管理の観点からは、インフルエンザに罹患した従業員に対してはどのような対応を取ればよいのでしょうか。

1 法規制

労働法上は、従業員がインフルエンザに罹患した場合に会社が取るべき対応は規定されていません。

この点、学校の児童生徒や職員に対するものとしては、学校保健安全法及びこれに基づく学校保健安全施行規則が定められており、インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)の場合には、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児の場合は3日)」は出席停止とする、と定められています。

・・・コラムの続きはこちらです(一新総合法律事務所企業法務サイトに移動します)

 

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ベトナム人誤認逮捕(弁護士:下山田聖)

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下山田聖弁護士のコラムです。


逮捕のイメージ写真

 

10月20日、8月に新宿区のドラッグストアで万引きをしたとして、20代のベトナム人男性が逮捕されました。

 

警視庁は、ドラッグストアの防犯カメラに写っていた映像から、犯人が万引き後に近くのホテルに入っていったことが判明したため、同ホテルの関係者からも話を聞き、同ベトナム人男性を逮捕したとのことです。

 

しかし、同男性は一貫して容疑を否認したため、改めて防犯カメラの映像を確認したところ、同じホテルに勤める他のベトナム人男性であったことが分かり、逮捕翌日の21日に人違いであったベトナム人男性を釈放し、24日に真犯人を逮捕した模様です。

 

…コラムの続きはこちらです(企業法務サイトに移動します)

 

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