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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

知っていますか?法改正による電動キックボードの取り扱い変更と、公道での走行ルール

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1.電動キックボードについての規制緩和

今年(2023年)の7月1日より改正道路交通法が施行され、最近話題となっている電動キックボードについて規制緩和がなされたことはご存じでしょうか。

電動キックボードは新たなモビリティ手段などと呼ばれ、使い方次第では大変便利なものです。

今回の規制緩和でさらに使いやすくなりましたが、注意が必要な点もありますので、概要を確認してみましょう。

 

2.電動キックボードとは?

 

そもそも電動キックボードとは、モーターを搭載して自走可能なキックボード(スケートボードに手で握れるハンドルをつけたようなもの)であり、とくに都心部の若者などの間で、電車や自転車に乗るほどでもないが歩くには面倒という距離の移動に便利ということで、人気を集めているものです。

現時点でも様々な車種が販売されており、安いものだと3~4万円ほどのものもあるようです。

 

この電動キックボードですが、道路交通法上は「車両」に該当し、電動式モーターの定格出力が0.60キロワット以下の場合は原動機付自転車に、0.60キロワットを超える場合には普通自動二輪車などとして扱われることになっていました。

つまり、いずれの場合でも運転免許(原付免許もしくは自動二輪免許)が必要であり、原則として歩道等の通行はできませんし、ヘルメットの着用も義務となっていました。

いわゆる原付や、バイクと同様の扱いだったということですね

 

3. 道路交通法改正による電動キックボードの取り扱い変更ポイント

以上のようなルールが、今回の改正で以下のように変更されました。

 

まず、「特定小型原動機付自転車」という区分が新設され、一定の要件を満たす電動キックボードはこれに該当することになりました。

そして、この特定小型原動機付自転車に該当すれば、原付免許が不要(つまり運転免許が不要)となりますし、自転車道や一定の条件で歩道・路側帯が通行可能になりました。

 

また、ヘルメットの着用も努力義務に変わりました。

大幅な規制緩和と言えますが、一方で、公道での運転は16歳以上の人に限られるようになったこと、交通違反を繰り返した場合に講習の受講を命じられる可能性があることなど、追加された規制もあります。

 

4.公道での走行に必要な装備と、安全な走行方法

電動キックボードはコンパクトで手軽に扱うことができ、日常の移動手段としては確かに便利なものです。

今回の規制緩和でも新たな移動手段として期待されていることが感じられますが、一方で、危険運転や事故のニュースも目にすることが増えてきています。

規制が緩和されたとはいえ、電動キックボードは「車両」であって、重大事故を起こす可能性のある乗り物であることは自覚しておかなければなりません。

 

まず、公道を走るのであれば保安部品の装備(速度計や各種ランプ、ミラー)は必須になります。

電動キックボードの購入時に、すべてしっかりと備わっている車種を選ぶ必要があります。

そして上記の通り、一定の場合にはヘルメットの着用は努力義務になっていますが、自分の身を守るためには着用するべきでしょう。

また、全員が安全運転に努めなければならないことは、言うまでもありません。

ポイントを押さえて正しく利用しましょう。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 中澤 亮一

中澤 亮一
(なかざわ りょういち)

一新総合法律事務所 
理事/上越事務所長/弁護士

出身地:新潟県南魚沼郡湯沢町 
出身大学:早稲田大学法科大学院修了

国立大学法人における研究倫理委員会委員、新潟県弁護士会学校へ行こう委員会副委員長などを務めている。主な取扱分野は、離婚、金銭問題、相続。また、企業法務(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)などにも精通しています。
複数の企業でハラスメント研修、相続関連セミナーの外部講師を務めた実績があります。


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年金手帳が廃止されます(弁護士:中澤 亮一)

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この記事を執筆した弁護士
弁護士 中澤 亮一

中澤 亮一
(なかざわ りょういち)

一新総合法律事務所 
理事/上越事務所長/弁護士

出身地:新潟県南魚沼郡湯沢町 
出身大学:早稲田大学法科大学院修了

国立大学法人における研究倫理委員会委員、新潟県弁護士会学校へ行こう委員会副委員長などを務めている。主な取扱分野は、離婚、金銭問題、相続。また、企業法務(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)などにも精通しています。
複数の企業でハラスメント研修、相続関連セミナーの外部講師を務めた実績があります。

 

1. 令和4年4月より年金手帳が廃止されます

 

令和2年6月5日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が公布され、今年(令和4年)4月より年金手帳が廃止されることになりました。

 

年金手帳は、20歳以上の公的年金加入者に交付される手帳で、年金に関する情報が記載されています。

その中でも重要なのが「基礎年金番号」です。

この番号は、実際に年金に関する手続きを行う際や、自分の年金情報などを確認する際に用いられる重要なものです。

 

では、なぜそのように重要な年金手帳が廃止されることになったのでしょうか?また、廃止されるとどうなってしまうのでしょうか?

 

2. なぜ廃止されるのか?

年金手帳が廃止されることになった理由の一つに、マイナンバー制度の導入があります。

平成27年10月以降、住民票を持つ人には一人に一つマイナンバーが通知されていますが、平成30年3月からは、今まで基礎年金番号で行っていた国民年金に関する届出や申請について、全てマイナンバーを使って行うことができるようになりました。

また、行政のオンライン窓口サイト「マイナポータル」を使えば、自分の年金加入記録も確認できるようになっています。

 

つまり、これまで年金の手続には必要不可欠であった基礎年金番号が、マイナンバーによって代替され不要になってきており、それに伴って年金手帳についても必要性がなくなってきたのです。

 

3. 年金手帳は廃棄しても大丈夫?

年金手帳が廃止された後(令和4年4月以降)に国民年金等に加入した人には、年金手帳の代わりに「基礎年金番号通知書」が送付されることになります。

 

また、すでに年金手帳を持っている人については、廃止後も引き続き基礎年金番号を明らかにする書類として利用することができます。

年金手帳については引き続き大事に保管しておく方がよいでしょう。

なお、年金手帳廃止後に年金手帳を(紛失などの理由で)再発行する場合には、手帳ではなく基礎年金番号通知書が交付されるとのことです。

 

4. 法律事務所業務の中で、年金手帳が必要な場面も

我々弁護士が年金と聞いて思い浮かぶことの一つに、離婚時の「年金分割」があります。

この年金分割は、夫婦が離婚するときに、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。

離婚調停の申立てを行う際には、この年金分割を合わせて請求することが多いです。

 

この手続には「年金分割のための情報通知書」という書類が必要になるので、依頼者の方に年金事務所に行ってもらい取得の手続きをしてもらうのですが、そのときに「年金手帳を持っていってください」とアドバイスすることがありました。

しかし、上記のように平成30年3月からはマイナンバー(カード)で代替することができるようになったので、今後は「どちらかを持っていってください」ということになります。

 

5. 最後に

行政手続きの合理化やオンライン化によって、便利になっていくことは間違いないと思いますが、それに伴って生じる変化についていくことが大変な面もあります。

いざという時に困らないよう、情報収集しておきましょう。

【弁護士:中澤 亮一】


 

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民法改正のポイント ~保証編③~ (弁護士:中澤亮一)

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中澤亮一弁護士の法改正コラムを更新いたしました。


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根保証の「極度額」

⑴ 民法改正連載の3回目です。

※過去の連載記事はこちらです※

・民法改正のポイント ~保証編①~

・民法改正のポイント~保証編②~

 

今回は、保証の中でも根保証の改正について、「極度額」にポイントを絞って確認してみたいと思います。


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コロナウイルス感染拡大の影響による解雇の注意点と退職金(弁護士:中澤亮一)

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中澤亮一弁護士によるコロナ関連コラムです。


倒産イメージ画像

第1 はじめに

コロナウイルスの感染拡大に伴う雇用への影響が深刻化しています。

厚生労働省の発表によると、新型コロナウイルスに係る雇用調整の可能性がある事業所数は8万4220事業所に上り、解雇等見込み労働者数は4万9467人にもなっています(厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について」より引用。令和2年8月28日現在)。

おおむね一カ月に一万人のペースで増加しているようです。

また、解雇等見込み労働者数のうち非正規雇用労働者数は2万1412人となっており(同上)、とくに非正規労働者は厳しい立場におかれています。

 

現時点でも感染収束の目途は立っておらず、経済への影響も今後ますます増えていくかもしれません。

事業者の皆様におかれては、コロナ禍により、やむを得ず解雇等の雇用調整を検討せざるを得ない場合もあるかと存じますが、法的な観点を十分に確認せずにそれを強行してしまうと、大きなトラブルになりかねません。

とくに解雇については、法律による厳格な規制があり、注意が必要です。

 

そこで、今回は、コロナウイルス感染拡大の影響により解雇を行う場合の法的注意点、および、その場合の退職金の扱いについて要点をご説明したいと思います。

・・・コラムの続きはこちらです・・・


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民法改正のポイント ~保証編②~ (弁護士:中澤亮一)

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中澤亮一弁護士の法改正コラムを更新いたしました。


前回のおさらい

(1)民法改正のポイント「保証」編、第二回です。

今回は、少し発展的な内容を、事例を交えて考えてみたいと思います。

 

(2)前回、「事業のために負担した貸金等債務についての保証契約」については、契約締結前1か月以内に作成した公正証書で保証意思を表示しなければ、保証契約は無効となるとご説明をしました(改正後民法465条の6)。

では、下の事例ではどうでしょうか。

公正証書を作成していない事例ですが、保証契約は無効といえるでしょうか。


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