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ChatGPTと著作権(弁護士:山田 真也)

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この記事を執筆した弁護士
弁護士 山田 真也

山田 真也
(やまだ しんや)

一新総合法律事務所 弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:一橋大学法科大学院修了
国立大学法人において倫理審査委員会委員(2021年~)を務める。
主な取扱分野は、離婚、相続、金銭問題等。そのほか民事、刑事問わずあらゆる分野に精通し、個人のお客様、法人のお客様を問わず、質の高い法的サービスを提供するように心掛けています。

1 はじめに

最近世間で話題になっています対話型AI「ChatGPT」(チャットジーピーティー)をご存じでしょうか?

今回は、この「ChatGPT」について解説します。

 

2 ChatGPTとは

ChatGPTとは、アメリカに所在する人工知能(AI)研究所である「OpenAI」が2022年11月に公開した人工知能チャットボットです。

「チャットボット」とは、「チャット」(会話)と「ボット」(ロボット)を組み合わせた言葉で、自動会話プログラムを意味します。

 

これまでも様々なチャットボットは存在していましたが、その中でも、ChatGPTは、より自然な対話・文章形成が可能ということで注目を集めています。

 

2023年3月1日時点では、ChatGPTは「無料プラン」(ChatGPT)と「有料プラン」(ChatGPT Plus)がそれぞれ提供されています。

 

3 ChatGPTと著作権

ChatGPTにより作成された文章の著作権は誰に帰属するのでしょうか?

 

ChatGPTを提供しているOpenAIの利用規約(※)によれば、「法律に違反しない範囲で、ユーザーはすべての文章を所有し、ユーザーが規約を遵守している限りは、OpenAIは出力に対するすべての権利、利益をユーザーに譲渡するものとします。」と要約できます。

 

当然のことながら、今後、利用規約が変更される可能性もありますが、この利用規約を読む限り、少なくとも現時点では、ユーザーが規約を遵守しているという条件付きではあるものの、ChatGPTにより作成された文章の著作権はユーザーにあると考えられます。

 

しかしながら、ここで注意しなければならないことがあります。

それは、「ChatGPTにより作成された文章自体に著作権侵害が含まれていないか否か」です。

 

ChatGPTにより作成された文章の著作権がユーザーにあるとしても、その文章自体に著作権侵害が含まれていれば、ユーザーは著作権違反に問われる可能性があります。

そのため、ChatGPTにより作成された文章について単なる私的な利用にとどまらず、外部に公開等する場合には、著作権侵害の有無の観点から内容をきちんと確認する必要があると考えられます。

 

また、現状では、ChatGPTにより作成された文章について、必ずしも内容の正確性が担保されておらず、誤った内容・情報が含まれた文章が作成されてしまうこともあるようです。

 

以上を踏まえますと、ChatGPTにより作成された文章の利用については、少なくとも著作権の問題がもう少しクリアになり、かつ、内容の正確性が担保されるまでは、私的な利用にとどめ、対外的な場面での利用には慎重になったほうが無難かもしれません。

 

4 おわりに

最近、「ChatGPTを利用した論文やレポート作成」についての記事・ニュースを目にしました。

ChatGPTは、より人間に近い自然な文章作成が可能になったAIですが、現時点では、先に説明しましたように内容に誤りが含まれる可能性はありますし、論文やレポートを採点する立場の人が読めば、自分で考えて書いた文章なのか否かある程度判別が可能なのかもしれません。

 

しかしながら、思い返しますと、私が学生のころは、AIが論文やレポートを作成するなど思いもしない話でした。

現時点では、発展途上にあるAIですが、いつの日か、完璧な論文・レポートを作成するAIが登場するのかもしれません。

 

 

※引用元URL

OpenAI利用規約:https://openai.com/policies/terms-of-use


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投資トラブルにご注意を(弁護士:山田 真也)

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この記事を執筆した弁護士
弁護士 山田 真也

山田 真也
(やまだ しんや)

一新総合法律事務所 弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:一橋大学法科大学院修了
国立大学法人において倫理審査委員会委員(2021年~)を務める。
主な取扱分野は、離婚、相続、金銭問題等。そのほか民事、刑事問わずあらゆる分野に精通し、個人のお客様、法人のお客様を問わず、質の高い法的サービスを提供するように心掛けています。

1 はじめに

 

「貯蓄から投資へ」。

 

この言葉は、2003年の小泉政権時に、国民1人1人が資産形成を行うことを目標に掲げられたスローガンです。

岸田総理が「貯蓄から投資へ」と発言したこともあり、耳にされた方も多いと思います。

 

その一方で、最近では、お笑いコンビ「TKО」の木本武宏さんが、投資トラブルを原因として、今年の7月23日付で所属する松竹芸能株式会社を退所されることが発表され、ニュースになっています。

 

今回は、そんな「投資」に関するお話です。

 

(なお、本記事は、TKО木本さんの投資トラブルについて個別に言及するものではありません。)

 

2 「元本保証」の投資商品って存在するの?

投資商品の代表的な例としては、「株式」、「投資信託」、「外貨預金」、「暗号資産」、「公共債」等があります(一方、貯蓄の代表的な例は、「預貯金」です)。

 

これらの投資商品に、「元本保証」はありません。

法律上も、「出資法」により、「元本保証」や「必ず儲かる」という謳い文句で出資を募ることは禁じられており、違反した場合の罰則規定(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)も設けられています。

 

しかし、ここで、「あれ、でも元本確保をうたう投資商品を見たことがあるぞ」という方もいるかもしれません。

この疑問を解消するためには、「元本保証」と「元本確保」の違いを理解する必要があります。

 

「元本保証」とは、「運用機関に関わらず元本割れする可能性がない」(分かりやすく言うと「絶対に損をしない」)という意味です。

一方、「元本確保」とは、満期時まで運用すれば元本が確保されるという意味であり、満期前に解約した場合や、運用する金融機関が破綻した場合等には、元本割れのリスクが存在します。

 

貯蓄型保険や投資信託の中には、「元本確保」をうたう商品が存在しますが、元本割れのリスクがあることについて、きちんと説明がなされていれば、出資法違反にはなりません。

 

3 投資商品の販売・勧誘って誰でもできるの?

他者から金銭などの出資・拠出を集め、当該金銭を用いて何らかの事業・投資を行い、その事業から生じる収益等を出資者に分配するような仕組みのことを集団的投資スキーム(ファンド)といいます。

この集団的投資スキームの形により投資商品の販売・勧誘を行うことができる者は、金融商品取引法により「金融商品取引業の登録を受けた者」に限定されています。

 

金融庁のホームページでも、以下のような注意喚起がなされています。

 

「登録を受けずに、一般投資家に対して、ファンドへの出資の勧誘等をすることは、法律違反の可能性があります。このような無登録業者からの勧誘は、詐欺的な商法であるおそれが高いと考えられますので、一般の皆様は、一切関わりにならないようにしてください。」

(引用元:金融庁HP https://www.fsa.go.jp/ordinary/fund/index.html)

 

なお、金融庁のホームページでは、「登録業者」が確認できるとともに、「過去に無登録で金融商品取引業を行った者」が確認できます。

 

そのため、もし、怪しい業者・人物から投資話を持ち掛けられた場合は、一度、金融庁のホームページで確認されるとよいでしょう。

 

4 おわりに

投資は正しく理解し、正しく活用すれば、個人の資産形成に資する側面を有します。

 

その一方で、投資を悪用する者や、投資トラブルに巻き込まれてしまう方がいることも事実です。

 

投資トラブルに巻き込まれないためには、

① うまい話には裏があると疑う

② 正規の業者から、正規の商品を購入する

③ 自分が理解していない、理解できていない商品には投資をしない

これらを徹底することに尽きるように思います。

 


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弁護士コラム「新型コロナワクチン接種による副反応への対応」(弁護士:山田真也)

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1 ワクチンの副反応

ワクチンに副反応はつきものですが、新型コロナワクチンについても、発熱、悪寒、倦怠感、頭痛などの副反応が報告されています。

 

今回は、新型コロナワクチン接種による副反応への対応について、①法律により設けられている「健康被害救済制度」、②企業において導入が検討され始めている「ワクチン休暇」について、ご紹介します。

 

2 「健康被害救済制度」

新型コロナワクチン接種による健康被害については、予防接種法による健康被害救済制度が存在します。
同救済制度では、新型コロナワクチン接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けられることになっています。
健康被害が接種によるものか否かの認定は、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会により審査されます。

ここでいう予防接種法に基づく救済とは、具体的には、以下の給付を受けられることを指します。

①医療費(かかった医療費の自己負担分)
②医療手当(入院通院に必要な諸経費)
③障害児養育年金(一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給)
④障害年金(一定の障害を有する18歳以上の者に支給)
⑤死亡一時金(死亡した方の遺族に支給)
⑥葬祭料(死亡した方の葬祭を行う者に支給)
⑦遺族年金(死亡した方が生計維持者の場合、その遺族に支給)
⑧遺族一時金(死亡した方が生計維持者でない場合、その遺族に支給)

 

健康被害救済制度の申請は、最寄りの市町村を通じて行います。

3 「ワクチン休暇」

新型コロナワクチン接種の開始にあたり、一部企業の間では、従業員のワクチンの接種がスムーズに進むよう「特別有給休暇」を設ける動きが出ています。
具体的な休暇の内容等は、各企業の判断に委ねられていますが、このような新型コロナワクチンの接種のために設けられる特別の休暇を総称して「ワクチン休暇」と言います。

もともと企業には、年次有給休暇制度が存在しますが、それとは別に設けられる特別の有給休暇が「ワクチン休暇」です。

ワクチン休暇の目的は、①従業員がスムーズにワクチンを接種できるようにすること(=祝休日や混雑する時間帯を避けられるようにする)や、②従業員が安心してワクチンを接種できるようにすること(=副反応による体調不良に際して、休暇を取りやすくする)にあります。

 

企業においては、現在、主に大企業を中心に導入がなされ始めている状況です。
ワクチン休暇の導入は、各企業の状況を踏まえた企業ごとの判断になるため一概には言えませんが、今後は、中小企業においても導入の動きが広がってくるかもしれません。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 山田 真也

山田 真也
(やまだ しんや)

一新総合法律事務所 弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:一橋大学法科大学院修了
国立大学法人において倫理審査委員会委員(2021年~)を務める。
主な取扱分野は、離婚、相続、金銭問題等。そのほか民事、刑事問わずあらゆる分野に精通し、個人のお客様、法人のお客様を問わず、質の高い法的サービスを提供するように心掛けています。

 

 

マイナポイントについて(弁護士:山田真也)

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山田真也弁護士のコラムをご紹介します。

マイナンバーカードはもう発行されましたか?今ならマイナポイントも獲得できるチャンスです。

制度や手続方法について、山田真也弁護士が分かりやすく解説いたします。


1 マイナポイントとは?

 

皆さん、「マイナポイント」をご存じでしょうか?

 

「マイナポイント」とは、「マイナンバーカード」を使って予約・申込を行い、対象となるキャッシュレス決済サービス(=QRコード決済(○○Pay)や電子マネー(交通系のICカードなど)、クレジットカードなどのこと)でチャージやお買い物をすると、そのサービスで、ご利用金額の25%分のポイントがもらえるという事業です。(ただし、一人あたり5000円分が上限とされます。)

 

もともと令和元年10月の消費税増税をきっかけに「キャッシュレス・消費者還元事業」(=対象店舗において、登録されたキャッシュレス決済で支払いをした場合に、最大5%のポイント還元事業を受けられる事業)がスタートしましたが、同事業は令和2年6月までの期間限定の施策でした。

しかし、これに代わる形で登場したのが「マイナポイント事業」です。

マイナポイント事業は、令和2年9月1日より開始されており、令和3年3月末までの期間限定で行われます。

 

…コラムの続きはこちらです(企業法務サイトに移動します)

 

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