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子どもの引率ボランティア中の事故 責任は問われる?

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1.ボランティアでも事故の責任は問われる?

 

夏休み、子ども会やクラブで子どもの引率を頼まれたという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

また、子ども会やクラブでイベントを企画しているそういう方もいらっしゃるかと思います。

 

ただ、引率を引受ける場合には、無償のボランティアだからと安易に考えてはいけません。

 

無償のボランティアであったとしても、事故が起きてしまった場合には、法的責任が問われる可能性があります。

 

2. 子ども会行事の事故で、引率者の賠償責任が認められた判例

 

裁判例でも、子ども会主催のハイキングで川遊び中に子どもが溺れて亡くなった事案(四つ葉子ども会事件、津地裁昭和58年4月21日判決)で、引率者の賠償責任が認められています。

 

同事案は、引率者が過失致死罪で起訴され、社会的にも耳目を集めました。

刑事責任については、2審で無罪となりましたが、民事事件では、引率ボランティアの法的責任が認められ、損害賠償が命じられています。

 

同判例では、「場所を選定するについて実施区域の危険性の有無を十分に調査しておく必要があると認められる」とした上で、子どもらへの危険周知の方法などについても指摘し、「児童の年齢構成、行動特徴などからみて、上・下流の深みに入りこむことのないよう監視体制を整えて事故を未然に防止すべき義務があるものと認められる」とされています。

また、「子ども会活動は社会的意義を有する有益な活動であることは周知の事実であるところ、右の活動が、本件における引率者のような無償の行動によって支えられているものであり、かかる行動を社会的に高く評価すべきものであることはいうまでもないところである。」とした上で、「しかしながら、前記の注意義務をそのことの故に否定する根拠となりうるものでないことは、事柄の性質からみて明らかであり」と述べ、無償であったとしても監督義務に変わりはないことが示されています。

 

3.引率を引き受ける際の注意点

無償のボランティアであったとしても、監督義務は無くならないということを前提に、引率を引き受けた際には細心の注意を払って臨まなければならないということとなります。

 

子どもたちの安全に責任をもって細心の注意を払うことは当然のことと言えば当然ですが、計画立案の際には、ボランティアの法的責任も意識して、安全な場所の選定、適切な引率者の人数等、安全体制をきちんと立案することが大切です。

 

また、ボランティア保険などの活用も検討いただくと良いかと思います。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 橘 里香

橘 里香
(たちばな りか)

一新総合法律事務所 
理事/弁護士

出身地:沖縄県那覇市
出身大学:青山学院大学法科大学院修了

主な取扱分野は、離婚(親権、養育費、面会交流等)、男女問題。
そのほか相続、金銭問題など幅広い分野に精通しています。メンタルケア心理士の資格を活かし、法的なサポートだけでなく、依頼者の気持ちに寄り添いながら未来の生活を見据えた解決方法を一緒に考えていきます。


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