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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

渡辺伸樹弁護士の法律コラム「自動運転車の実用化へ~改正道路運送車両法の成立~」

 │ 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 弁護士渡辺伸樹, 交通事故, 東京事務所

 

渡辺伸樹弁護士の法律コラムを更新いたしました。

 


 

自動運転車の実用化に向けて、改正道路運送車両法が本年5月17日に成立しました。

 

日本政府は2020年をめどに、いわゆる「レベル3」の自動運転車(緊急時以外の運転を自動化し、緊急時はドライバーによる手動運転に切り替える自動運転車)を、高速道路において実用化することを目指しており、今回の法改正はそのための柱の一つです。

 

今回の法改正では、自動運転のために必要な車載カメラやレーダーなどを「自動運行装置」と呼び、これらを保安基準の適合検査項目に加えることが明示されました。

 


 

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渡辺伸樹弁護士の紹介はこちら

 

【交通事故】従業員が社有車を私用で運転中に事故

 │ ビジネス, 燕三条事務所, 弁護士古島実, 交通事故

 従業員が社有車を私用で運転していた時に事故を起こし,被害者に怪我をさせた場合,運転していた従業員は被害者に対して損害賠償責任を負いますが,会社も被害者に対して損害賠償責任を負う場合があります。
 
 法第715条は使用者責任を定め,被用者が使用者の「事業の執行に際して」第三者に損害賠償責任を負う場合は,使用者も被害者に対して損害賠償責任を負うとしています。
 

 「事業の執行に際して」は,運転者の行為が外形的にその職務の範疇にあるかで判断します。会社名の入った業務用の自動車であれば該当する可能性が高いと思います。
 

 また,自賠法3条は運行供用者責任を定め,人身事故を起こした自動車の運行を支配し運行の利益を有する者は人身事故について責任を負うとします。運転をしていた従業員と雇用関係があることや従業員に使用を許可していたことを根拠に使用者の運行供用者責任が認められる場合があります。たとえ,無断使用であっても,これらの議論があてはまります。
   

 従業員による社有車の業務外使用には十分に気を付ける必要があります。

 

★当事務所ホームページ内の交通事故に関するページはこちらです★
  

 ◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 古島 実
(当事務所「事故賠償」チーム責任者)◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年8月12日号(vol.132)>

【交通事故】事故に遭った時に加害者に請求できる項目

 │ 燕三条事務所, 弁護士古島実, 交通事故

 交通事故に限らず,事故に遭って被害を受けた時は,被害者は加害者に対して損害の賠償請求ができます。そして,被害者が加害者に対して請求できる項目を大きく分けると,物的損害(物損)と人的損害(人損)があります。

  

 物的損害は事故によって物が壊れた場合に請求できる項目です。交通事故であれば,自動車の修理代,自動車が店に突っ込んだ場合の改修費,営業損害などです。

 

 人的損害は事故によって人身が傷害された場合に請求できる項目です。人的損害は大きく分けると三つに分かれます。治療中に関するものと,治療しても治らなかった障害すなわち後遺障害に関するもの,死亡に関するものです。

 

 治療に関するものとして,治療費,治療のために仕事を休んだことによる休業損害,入通院の精神的苦痛に対する慰謝料などがあります。
 

 後遺障害に関するものとして,後遺障害の精神的苦痛に対する後遺障害慰謝料,事故前よりも十分に働けなくなったことによる逸失利益に対する賠償などがあります。

 

 死亡に関するものとしては,精神的苦痛に対する償いである死亡慰謝料,死亡したことによって失った収入に対する賠償である死亡逸失利益などがあります。

 
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◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 古島 実
(当事務所「事故賠償」チーム責任者)◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年5月15日号(vol.126)>

【交通事故】治療の打ち切りを求められた

 │ 新潟事務所, 弁護士古島実, 交通事故

★当事務所ホームページの交通事故に関するページはこちら★

 

1 交通事故で、ムチウチになって、しばらく近所の医院に通って治療していました。事故直後よりもだいぶ良くなってきましたが、最近は何度も医院に通ってもあまり、よくなりません。首や腰を動かすと未だに痛く、手にしびれが残っています。事故から5か月くらい医院に通ったところで、加害者の保険会社から、「症状固定にして、治療を打ち切りにしてください。」と言われました。事故直後、加害者の保険会社は治療費を支払うので安心して治療してくださいといいました。初めの約束とは違っていると思います。どうしたらよいでしょうか。

  

2 交通事故の怪我は残念ながら治療しても完全に治らず痛みや不自由が残り、後遺障害が残る場合があります。どんなに治療をしても、これ以上よくならず、症状が一進一退になる時期があり、その時期を症状固定といいます。

  

法律上、加害者は被害者の治療費を支払う義務がありますが、症状固定までの治療費しか負担しなくてもよいのです。それ以後は、後遺障害が認められた場合に、加害者は、後遺障害についての慰謝料や十分に働けなくなったことに対する賠償(逸失利益の賠償)をすることになります。症状固定をした以後の治療は、被害者が自分の健康保険を使って一部を自己負担して受けることになります。

  

以上のことからすれば、加害者の保険会社が言っていることは法律上やむを得ないことで、初めの約束と違っているわけではありません。もう、治療をしないでくださいと言っているわけではありません。

  

対応としては次のような選択になると思います。

 

(1)治療をがんばって続ける

 

 主治医を説得して、まだ、症状固定には至っておらず、治療が必要であるという診断書をもらって、加害者の保険会社に示して、加害者の保険で治療を続ける。この場合、主治医が症状固定だという判断をすればどうにもなりません。

 

(2)後遺障害認定手続きへと進む

 

 主治医と相談して、症状固定になっているかどうかを確認し、症状固定になっているという意見であれば、加害者の保険会社の提案のとおりに、治療を止めるか、自己負担で治療を受け、後遺障害の認定を受け、後遺障害についての損害賠償を受ける。ただし、後遺障害が認められない場合もあります。

 

3 どちらが有利かはケースバイケースで、(1)で頑張って、治療費を自己負担せず治療を続け、通院慰謝料や休業損害を多めにもらうこともできなくもありません。頑張って治療を続けたら、症状が治って、後遺障害が認められなくなることもあり得ます。粘らずに、後遺障害認定を受けた場合のほうが全体として多額の賠償金を取得できる場合もありますが、後遺障害と認定されない場合もあります。

 

もし、弁護士が事故直後からかかわれば、将来の見通しを立てながら対策を検討することができます。保険会社との対立や交渉の面倒、どうしてよいかわからない不安からも解放されます。

  

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 古島 実
(当事務所「事故賠償」チーム責任者)◆

     

【交通事故】ご存じですか?障害年金

 │ 新潟事務所, 弁護士古島実, 交通事故

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交通事故などで、後遺障害を負った場合、加害者や加害者の加入する自動車保険、自賠責保険などから一時金としての賠償金の支払が受けることができます。これは、損害に対する賠償としての支払です。

  

 これとは別に、障害を負ったことについて、公的な制度である国民年金や厚生年金から障害年金保険が支給される可能性があります。国民年金や厚生年金に加入している場合は、通常「年金」と言われる65才からの老齢年金ばかりでなく、65才に達するまでに障害を負った場合に支給される障害年金にもセットで加入しています。

  

 障害年金は20才から65才未満で日常生活を送るのに何らかの支障がある方が受給することができます。たとえば、うつ病や統合失調症に代表される精神病、ペースメーカーや人工関節を体に入れた方、人工透析を受けている方、糖尿病による合併症を発症されている方など、交通事故の障害に限らず、幅広い障害(病気)が対象となっています。交通事故によって日常生活を送るのに支障がある障害を負った場合も支給の対象になります。

  

 事故や病気で障害を追って、失業したり、十分な収入が得られなくなったりした場合に力強い味方になります。しかし、障害年金に力を入れている私の高校の先輩の社会保険労務士(社労士)さんの話では、障害年金を受給できる方でも、この制度を知らず、受給していない方が多いそうです。また、交通事故の後遺障害と同じなのですが、治療を担当する医師の間でも障害年金の重要性が十分に理解されておらず、十分な診断書の作成ができないために適切な認定を受けることができずに、本来受け取ることができる年金額に満たない場合も多いそうです。

  

 その社労士さんは、治療を担当した医師に面会を求め適切な診断書を入手して的確な障害等級の認定を得ようと日々努力されています。

  

 私も交通事故の後遺障害の認定で同じようなところに力を入れています。交通事故と障害年金と場面が違っても適切な認定を得られるよう苦労をされている社労士さんが身近なところにいるのを知って大変心強く思いました。関心がある方は日本年金機構やその社労士さんのホームページをご覧ください。

 

日本年金機構のホームページ

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225

 

社労士さんのホームページ

http://niigata-shogai.com/

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 古島 実
(当事務所「事故賠償」チーム責任者)◆

                              

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