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遺される家族の生活の安定を願って想いを託す

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

今回は,自分亡き後に障がいのある子や病弱な配偶者を遺していくのが心配だという方が,

その想いを託す方法についてのお話です。

 

このような場合に取られる方法のひとつに

「負担付相続させる遺言」というものがあります。

 

これは,例えば,長男に,障がいをもつ二男と同居し,

生活費を支出するという負担を課した上で,

財産の多くを取得させるという内容の遺言を書くというものです。

 

この負担は法的な義務になりますから,もし,負担が履行されない場合,

他の相続人には,負担の履行請求や遺言の取消請求権が認められます。

しかし,現実的な効果はあまりないと言われています。

そこで,この方法を取る場合には,生前に長男とよく話し合っておくことが必要です。

 

もし,二男がすでに判断能力に問題があるのであれば,成年後見人を選任した上で,

二男が生活するに十分な財産を二男自身に相続させることを考えてみてもよいでしょう。

 

このほかに有効な手段として最近注目されているものに,遺言信託があります。

これは,例えば,障がいのある子の生活資金に充てるために,

面倒を見る長男を受託者として財産を信託し,

受益者である障がいのある二男に定期的に金銭を給付させる等といった方法で,

これを遺言によって設定するものです。

 

この方法には,

長期にわたる財産の管理と要保護者(二男)への給付が確保できること,

受託者を監督する機能が整っていること,

成年後見制度ではできない運用もできるように設定することが可能であること,

といった利点があります。

 

信託期間を二男の死亡までとし,残余財産は長男に帰属させるとすれば,

ある程度,長男の労苦に報いることもできます。

 

ただ,この方法も,遺留分等に配慮した設定にする,受

託者とどういう内容の信託を設定するかを十分協議しておく等,

円満な実現には工夫が必要です。

 

いずれの方法も,後を頼む関係者との良好な関係の構築と

きめ細やかな事前の準備があってはじめて「想い」を実現してもらえるので,

このような心配のある方は,一度弁護士に相談してみてください。

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2015年9月15号(vol.181)家事チーム・連載想いをつなぐ相続②>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

遺言で想いを伝えましょう

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

 

相続という言葉は仏教に由来するそうです。

 

この世のあらゆる事象は,姿かたち(相)は移り変わるけれども,

決して絶えることが無く,永遠に連続するという教えを表しているのだそうです。

この言葉が,現代では,

亡くなった人の財産等を次の世代に受け継ぐことを指す言葉として使われるようになりました。

 

ところで,皆さんは,何を,誰に引き継ぐか,もうお決めになっているでしょうか

家族は自分の考えを分かってくれている,そうでなくても遺された者がよしなにしてくれればいい,

そんな風に思って,準備をしていない方が多いのではないでしょうか。

 

しかし,特に,次のような事情がある方は,貴方の想いとは裏腹に,

貴方の死後に,貴方の愛する人同士が揉める可能性が多分にあります

そこで,遺言でご自身の想いを伝え,それを実現できるよう手当しておくことをお勧めします

 

 

◆後に残される妻や障害を持つ子の生活が心配である。

遺言で負担付遺贈や福祉型家族信託を設定するとよいでしょう。

 

◆婚姻の届出をしていない事実婚の夫婦である。

◆老後の世話をしてくれた長男の妻にお礼をしたい

事実婚のパートナーや子の配偶者には相続権がないため,

財産を遺したければ,遺言で遺贈する必要があります。

 

◆先妻(夫)との間にも子どもがいる。

先妻の子と後妻・後妻との間の子は,

話をすること自体が負担になることがありますので,

遺言で分け方を決めておくとよいでしょう。

 

◆高齢になってから再婚した。

パートナーが,先妻との間の子等他の法定相続人から

財産狙いの再婚だなどと言われて揉めないよう,

財産の分け方や自分の供養の希望等を明らかにしておきましょう。

 

◆相続人が全くいない

遺産は,最終的には国のものになります。

特別に縁のあった人に財産を分与する制度もありますが,

その人に手続きの手間・時間・費用をかけさせてしまいます。

お礼をしたい人や援助したい団体等があるなら,遺言で遺贈しましょう。

 

いずれの場合も,単に財産の分け方を決めるだけでなく,

貴方の想い(遺言の理由)を上手に伝えるのが紛争予防のこつです。

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2015年9月1号(vol.180)家事チーム・連載想いをつなぐ相続①>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

相続手続~被相続人に負債がある場合どうしたらよいの?~

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

 

これまで被相続人にプラスの財産がある場合について述べてきましたが,

被相続人が,事情により,大きな借金を残して亡くなることもあります。

そのような場合,相続人としては,どうしたらよいでしょうか

 

相続人が何もしなければ,マイナスの財産も相続することになりますので,

相続人が借金を返済しなければならなくなります。

相続人が借金を負わずに済むようにするためには,

相続放棄の手続きを取る必要があります

 

ここで気をつけていただきたいのは,この手続きは,

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に

申述書を提出する方法でする必要があるということです。

 

時々,

「親父の遺産はプラスもマイナスも全部長男1人が相続することにしたから,

二男の自分は大丈夫。」などと言う方がいらっしゃいますが,

 

相続人間でこのような協議が調っても,

債権者に対する関係で債務を免れる効果まではありません。

 

そのため,もし長男が債務の返済をしなければ,

二男も法定相続分の債務を返済しなければならなくなってしまいます。

 

難しい手続きではありませんので,きちんと手続きされるとよいでしょう

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年9月1号(vol.157)家事チーム連載⑲>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

相続について考える~ライフプランから始めよう~

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

円満な相続には生前の準備が重要ですが,

いつから始めるのがよいか…

実は,この問いに正解はないのですが,

遅すぎることはあっても,早すぎるということはありません

 

日本人の平均寿命は年々長くなっていますが,

心身ともに健康で過ごせる時間(健康寿命)は,平均寿命より大分短いのです。

老後ではなく老「前」にやっておくべきことといえます。

 

そうは言っても,自分や親族の死後のことを考えるのは気が進まないかもしれません。

でも,ちょっと視点を変えてみてください。

 

相続は,人が精一杯生き抜いた先にあるものです。

そこで,どんな人生を送りたいか,

生きている間のライフプランを考えることから始めてみてはどうでしょうか

 

今後予定される収入・支出はどの程度か,

どこで,誰と,どのように暮らしたいか,生きているうちにやりたいことは何か,

自分の終末期の医療はどうしたいか,葬儀や供養はどうしてほしいか。

 

そうして豊かな人生を全うした後,残った財産を,誰に引き継ぎたいかを考える。

お盆など親族が集まる時期に,

お互いの将来の生活について,話し合ってみてはいかがでしょうか。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年7月31号(vol.155)家事チーム連載⑱>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

相続について考える~自分に相続人がいない場合,遺産はどうなるの?~

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

もし,貴方に相続人が1人もいなかったら,

貴方の遺産はどうなるでしょうか

 

この場合には,

家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう必要がありますが,

これには貴方の債権者等の利害関係人や検察官による申立てが必要ですし,

相続財産管理人の報酬に充てるための予納金も必要です。

 

こうして選任された相続財産管理人は,

貴方の遺産を調査し,債務があれば債権者に弁済したりします。

 

債務を弁済しても財産が残った場合には,

特別縁故者(貴方と生計を同じくしていた人や貴方の療養看護をしてくれた人等)に,

貴方の財産の一部または全部が分与されることがあります。

 

しかし,これも,その人から家裁に請求の申立てが必要ですし,

貴方と特別の縁故があったことを資料等で明らかにしなければなりません。

 

また,この請求ができるようになるまでには,

短くても貴方の死後1年程度はかかってしまいます。

なお,ここまでしても財産が残った場合には,最終的には国庫に帰属します。

 

もし,貴方が,お世話になった人に,このような煩わしい思いをさせずに,

また確実に財産を遺したいと思われるなら,遺言をしておかれるとよいでしょう

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年5月30号(vol.151)家事チーム連載⑰>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

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