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遺産分割調停について~申し立てるには~

 │ 新潟事務所, 弁護士橘里香

 

協議が整わず,遺産分割調停を申し立てる場合

どうすれば良いでしょうか。

 

 

1 誰を相手方にすれば良いか

遺産分割調停は,法定相続人全員で行わなければなりません。

例えば,兄弟A・B・Cがいて,Cだけが協議に応じない場合,

A・Bが共同でCを相手方として調停を申し立てるか,又は,A一人が申立人となり,

意見が一致しているBも含めてB・Cを相手方として調停を申し立てる必要があります。

 

ですので,申立前には,意見が一致している他の相続人にも,

調停という方法をとることについて了承して貰い,一緒に申立人になるか,

又は形式的に相手方として調停申立を行わせてもらう旨、了解を得ておくのが良いでしょう。

 

2 申立裁判所はどこか

調停は,相手方住所地の家庭裁判所,

又は,当事者全員が合意する裁判所に申し立てる必要があります。

 

相手方が複数いる場合は,

相手方の一人の住所地の家庭裁判所であれば申立可能です。

管轄裁判所を近くにするため,

意見が一致している法定相続人を相手方にする方法も考えられます。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年10月15号(vol.136)家事チーム連載⑩>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

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