適切な財産管理で紛争予防 その1
遺産分割事件が紛糾して長期化する原因の一つに,
生前の使途不明金の問題があります。
これは,例えば親の生前に,同居の長男やその妻が,
事実上,財産の管理をしていた場合で,
相続人の予想より遺産が少ないなどといった時によく問題になります。
つまり財産を管理していた長男や嫁が使い込んだのではないかなどの疑惑を生じるのです。
特に,親の判断能力が低下していたりすると,この疑惑はなお一層大きくなります。
こうなると,別途民事訴訟を提起しなければ解決できないことも多くなる上,
一度壊れたきょうだいの仲を修復することはほとんど不可能になってしまいます。
そこで,生前の財産管理をきちんとしておくことも相続紛争の予防には重要になるのですが,
それには次のような方法があります。
もし,貴方が頭も体もしっかりしているうちから誰かに財産の管理を頼みたいと思われるなら,
信頼できる人との間で財産管理契約を結ぶことができます。
この場合は貴方自身が監督できますし,管理者に報告を求めることもできます。
貴方の判断能力が不十分になった場合に
貴方の財産を管理する制度としては,成年後見制度があります。
これには,裁判所が選任する法定後見と,当事者間の契約による任意後見とがあります。
法定後見は,貴方の判断能力が低下した後に,貴方の親族等の申立てにより,
家庭裁判所が貴方の財産を管理する人を選任するものです。
一方,任意後見契約は,自分が元気なうちに信頼できる人を見つけて,
自分の判断能力が低下した時には,自分に代わって自分の財産を管理したり,
必要な契約の締結等をするよう依頼し,これを引き受けてもらう契約です。
公正証書で契約をしておき,あなたの判断能力が低下した後に,
家庭裁判所に後見監督人を選任してもらうことで,効力を生じます。
いずれの後見の場合も,効力を生じた後は,管理者には報告の義務が生じますし,
裁判所や監督人によって監督されることになります。
これらの方法を利用すれば,定期的な報告や監督制度により適切な管理が期待できますし,
管理した人が徒に疑われる心配も少なくなります。
◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2015年10月15号(vol.183)家事チーム・連載想いをつなぐ相続④>
※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。