自筆証書遺言が使いやすくなります。 2019-04-09 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所 一新総合法律事務所の相続サイトにて、自筆証書遺言に関する記事を公開いたしました。 ★自筆証書遺言が使いやすくなります。★ 昨年(平成30年)7月に、民法の相続法分野の大改正が成立し、自筆証書遺言の方式が緩和されます。 ご興味がおありの方はぜひご一読ください。