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自筆証書遺言が使いやすくなります。

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所

一新総合法律事務所の相続サイトにて、自筆証書遺言に関する記事を公開いたしました。

 

★自筆証書遺言が使いやすくなります。★

 

昨年(平成30年)7月に、民法の相続法分野の大改正が成立し、自筆証書遺言の方式が緩和されます。

 

ご興味がおありの方はぜひご一読ください。

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