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法務局における「自筆証書遺言書保管制度」始まりました!
保管料等が安価なことに加え、公的機関が預かるという安心感からか、関心をお持ちの方が多いようです。
法務局に預けることにより、改ざんの心配はなくなりましたし、検認手続も不要になりますので、遺言書を書くことに対するハードルが下がり、相続人の負担が少し減ることも期待できるのではないでしょうか。。
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