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遺産分割調停について~遺留分減殺請求とは?~

 │ 

 

相続手続の際に聞く「遺留分減殺請求」とはなんでしょうか?

 

1 遺留分とは?

遺言書がある場合,原則として亡くなった人の意思が尊重され,

そのとおり相続を行うことになります。

 

しかし,民法では,家族の生活保障のために,

配偶者・子ども・父母につき,遺言書があったとしても

最低限相続できる割合を遺留分として定めており

たとえ遺言書で愛人に全部相続させると残されていたとしても,

この遺留分の範囲で他の相続人も権利を主張することができるのです。

 

2 権利主張の方法

遺留分は,遺留分権利者から(遺留分を侵害して)相続した人に,遺留分を侵害しているので,

その分は返して下さいという遺留分減殺請求を行って初めて効果が生じます。

この請求の意思表示は,裁判によるものに限られませんが,

形を残すために必ず内容証明で行う必要があります

調停申立だけでは足りませんので注意が必要です

 

3 主張時期の制限

上記請求は,相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから

1年又は相続開始のときから10年を経過したときは,することができなくなりますので,注意が必要です。

 

相続の問題は,時間的制限がある場合もあるので,

疑問がある際には,速やかに弁護士に相談しましょう。

 

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年11月15号(vol.138)家事チーム連載⑪>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

遺産分割調停について~申し立てるには~

 │ 新潟事務所, 弁護士橘里香

 

協議が整わず,遺産分割調停を申し立てる場合

どうすれば良いでしょうか。

 

 

1 誰を相手方にすれば良いか

遺産分割調停は,法定相続人全員で行わなければなりません。

例えば,兄弟A・B・Cがいて,Cだけが協議に応じない場合,

A・Bが共同でCを相手方として調停を申し立てるか,又は,A一人が申立人となり,

意見が一致しているBも含めてB・Cを相手方として調停を申し立てる必要があります。

 

ですので,申立前には,意見が一致している他の相続人にも,

調停という方法をとることについて了承して貰い,一緒に申立人になるか,

又は形式的に相手方として調停申立を行わせてもらう旨、了解を得ておくのが良いでしょう。

 

2 申立裁判所はどこか

調停は,相手方住所地の家庭裁判所,

又は,当事者全員が合意する裁判所に申し立てる必要があります。

 

相手方が複数いる場合は,

相手方の一人の住所地の家庭裁判所であれば申立可能です。

管轄裁判所を近くにするため,

意見が一致している法定相続人を相手方にする方法も考えられます。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年10月15号(vol.136)家事チーム連載⑩>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

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