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お知らせ

一新総合法律事務所からの様々なお知らせやご連絡、メディア情報などををご紹介します。

特別受益について~どのような場合に特別受益と認められるの?~

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

婚姻・養子縁組のための贈与

又は生計の資本としての贈与で特別受益に当たり得るものとしては,

持参金,婚礼家具の購入費,新居の建築費,事業資金の援助等があります。

 

しかし,全てが特別受益になるわけではなく,

被相続人の資産・社会的地位,その当時の社会通念等を考慮して,

特別受益の該当性を判断することとなります

 

例えば,

上級学校への進学費用は特別受益に当たり得るものですが,

代々医者の家系できょうだい全員が医師という家庭では,

医学部を卒業させてもらったとしても,特別受益にはならないでしょう。

 

一方,他のきょうだいが中学を卒業すると就職している家庭で,

子の一人だけが大学に進学さえてもらったとなれば,

特別受益にあたる可能性は高くなります。

 

この特別受益については,認定のための別個の手続きはなく,

遺産分割の手続きの中で扱うことになります。

 

しかし,前述のとおり,

特別受益の該当性がケースバイケースである上,

相当古い時代の出来事の場合もあり,その立証は容易ではありません

 

そうしたこともあり,特別受益を主張しても,

1割程度の件数しか認められていないのが実情です。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年3月17号(vol.146)家事チーム連載⑮>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

特別受益について~みなし相続財産~

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

共同相続人の相続分は,

まず遺言による指定(指定相続分)によって,

指定がない場合には民法の定め(法定相続分)によって決まります

 

そこで,共同相続人各人が具体的にどれだけの財産を取得するかは,

相続財産の価額に,指定または法定の相続分を乗じれば算出できます。

 

しかし,共同相続人の中に,

被相続人から大きな財産をもらっている人がいる場合に,

そのことを考慮せずに取得分を計算したのでは不公平が生じます。

 

そこで,法律は,相続人の中に,

①遺贈を受けた人,

②婚姻・養子縁組のため,あるいは生計の資本として贈与を受けた人(特別受益者)

がいる場合には,相続財産に①②の財産を加え(持戻し),

これを相続財産とみなし(みなし相続財産),

みなし相続財産の価額に相続分を乗じて各人の取得分を算出することとしました

 

しかし,特別受益者は,すでに①②を先にもらっていますので,

算出された取得分から①②を控除した残額を,残っている相続財産から取得することになります。

 

但し,

被相続人が遺言で持戻しをしなくてよい(持戻し免除)という意思表示をしていれば,

持戻しはされず,特別受益は考慮されません

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年2月14号(vol.144)家事チーム連載⑭>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

遺産分割調停について~遺産確認の訴えとは?~

 │ 新潟事務所, 弁護士橘里香

 

相続手続の際に聞く「遺産確認の訴え」とはなんでしょうか?

 

1 遺産確認の訴えとは

相続に関しては割合や分け方が問題になるだけでなく,

そもそも分割協議の前提である相続財産の範囲が問題になる場合があります

 

例えば,実際には被相続人の財産であるのに,

表面上は相続人のどなたかの名義になっている,

または実際には相続人の財産であるのに表面上だけ被相続人の名義になっているという場合です。

 

2 相続財産の範囲を決める方法

相続財産の範囲に争いがある場合,

その範囲を決める方法としては,次の3つが考えられます。

 

①調停において相続人全員で協議して合意決定する,

②遺産分割審判において併せて判断を示して貰う,

③遺産確認の訴えを起こす。

 

従前は,一挙解決という観点から②の方法も見られましたが,

昨今は,遺産分割審判において示された相続財産の範囲には,

既判力(判決確定後に二度と争えなくなる効力)がないと考えられることから,

前提問題として,別途,地方裁判所で③遺産確認の訴えを起こし,判決を貰うようにと促されます。

 

すなわち,遺産の範囲に争いがある場合は,

家庭裁判所での手続きだけでなく,

地方裁判所での手続きが必要になる場合があるのです。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年12月15号(vol.140)家事チーム連載⑬>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

遺産分割調停について~寄与分とは?~

 │ 新潟事務所, 弁護士橘里香

 

相続手続の際に聞く「寄与分」とはなんでしょうか?

 

1 寄与分とは

被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者に対して,

法定相続分の他に認められる特別の相続取り分のことを寄与分といいます。

 

長男はほとんど無給で父の事業を手伝い,父親が財産を築くのに特別な貢献をしてきたが,

弟は遠方に居住してサラリーマンとして働いていたという場合などに,

相続人である兄弟間の実質的公平を図るために認められた制度です。

 

2 申立方法

相続人全員で協議して決めるのが原則ですが,

協議で決まらない場合には,家庭裁判所に審判を申し立てて決めてもらう方法があります。

但し,寄与分は遺産分割の前提問題なので,必ず一緒に遺産分割の審判を申し立てる必要があります

 

3 計算方法

寄与分が認められた場合,寄与者の相続分の計算は,以下のとおりになります。

(相続財産額-寄与分額)×相続割合+寄与分額

 

4 範囲

寄与分が認められるためには,

家族として通常期待される程度の介護や援助程度では足りず,

通常の程度を超えた特別の寄与が必要です。

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年11月29号(vol.139)家事チーム連載⑫>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

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