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お知らせ

一新総合法律事務所からの様々なお知らせやご連絡、メディア情報などををご紹介します。

相続手続~被相続人に負債がある場合どうしたらよいの?~

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

 

これまで被相続人にプラスの財産がある場合について述べてきましたが,

被相続人が,事情により,大きな借金を残して亡くなることもあります。

そのような場合,相続人としては,どうしたらよいでしょうか

 

相続人が何もしなければ,マイナスの財産も相続することになりますので,

相続人が借金を返済しなければならなくなります。

相続人が借金を負わずに済むようにするためには,

相続放棄の手続きを取る必要があります

 

ここで気をつけていただきたいのは,この手続きは,

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に

申述書を提出する方法でする必要があるということです。

 

時々,

「親父の遺産はプラスもマイナスも全部長男1人が相続することにしたから,

二男の自分は大丈夫。」などと言う方がいらっしゃいますが,

 

相続人間でこのような協議が調っても,

債権者に対する関係で債務を免れる効果まではありません。

 

そのため,もし長男が債務の返済をしなければ,

二男も法定相続分の債務を返済しなければならなくなってしまいます。

 

難しい手続きではありませんので,きちんと手続きされるとよいでしょう

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年9月1号(vol.157)家事チーム連載⑲>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

7/2「認知症・介護の理解と備え方」セミナーにて佐藤明弁護士が講演いたします

 │ 

当事務所の長岡事務所所長の佐藤明弁護士が,

ニピイ(公益財団法人新潟市勤労者福祉サービスセンター)様主催の

「認知症・介護の理解と備え方」セミナーにて講演いたします

 

セミナーは,二部構成となっております。

第1部では, みどり病院院長 医師 成瀬 聡 先生 より,

・認知症の初期症状に気づく

・医療の現状,よく見られる風景,常識と誤解

・認知症,介護がどう進行していくか

・うちの親はこういう人だと思わないで,病院に行こう

 

第2部では, 弁護士 佐藤 明 (一新総合法律事務所所属) より,

・成年後見制度の意義

・なぜ,どういう場合に後見が必要なのか

・トラブルの予防のために必要なこと

 

以下,ニピイ様のセミナーご案内より引用の上,

セミナー内容のご案内をいたしますので,ご興味のある方はご参加ください。

ニピイ会員様以外でも,当事務所経由でお申し込みが可能ですので,

参加ご希望の方は,当事務所宛にご連絡いただければと存じます。

 

*ニピイ会員様はイベント申込書にご記入の上,

ニピイ様宛にFAXにてお申し込みをお願いいたします。

 

_____________________________________

 

親の認知症や介護に向き合うセミナーです。

認知症の初期症状や成年後見制度を中心とした家族の対応について,

専門家がお話します。ご相談も可能です。

 

日時   : 7月2日(土) 13:30~16:30

会場   : 新潟テルサ 特別会議室

参加費  : 500円 *当日,現地で申し受けます。

募集人数 : 50名 (先着順)

申込方法 : イベント申込書に必要事項を記入し,FAX等でお申込みください。

_____________________________________

 

セミナー詳細は ◎こちら◎

セミナーお申込み用紙は ★こちら★

 

お問い合わせは,

ニピイ会員様は,ニピイ様宛(TEL:025-201-6113)にお願いいたします。

ニピイ会員様以外の方は,

当事務所宛(フリーダイヤル:0120-15-4640)にお願いいたします。

 

 

 

相続について考える~ライフプランから始めよう~

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

円満な相続には生前の準備が重要ですが,

いつから始めるのがよいか…

実は,この問いに正解はないのですが,

遅すぎることはあっても,早すぎるということはありません

 

日本人の平均寿命は年々長くなっていますが,

心身ともに健康で過ごせる時間(健康寿命)は,平均寿命より大分短いのです。

老後ではなく老「前」にやっておくべきことといえます。

 

そうは言っても,自分や親族の死後のことを考えるのは気が進まないかもしれません。

でも,ちょっと視点を変えてみてください。

 

相続は,人が精一杯生き抜いた先にあるものです。

そこで,どんな人生を送りたいか,

生きている間のライフプランを考えることから始めてみてはどうでしょうか

 

今後予定される収入・支出はどの程度か,

どこで,誰と,どのように暮らしたいか,生きているうちにやりたいことは何か,

自分の終末期の医療はどうしたいか,葬儀や供養はどうしてほしいか。

 

そうして豊かな人生を全うした後,残った財産を,誰に引き継ぎたいかを考える。

お盆など親族が集まる時期に,

お互いの将来の生活について,話し合ってみてはいかがでしょうか。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年7月31号(vol.155)家事チーム連載⑱>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

相続について考える~自分に相続人がいない場合,遺産はどうなるの?~

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

もし,貴方に相続人が1人もいなかったら,

貴方の遺産はどうなるでしょうか

 

この場合には,

家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう必要がありますが,

これには貴方の債権者等の利害関係人や検察官による申立てが必要ですし,

相続財産管理人の報酬に充てるための予納金も必要です。

 

こうして選任された相続財産管理人は,

貴方の遺産を調査し,債務があれば債権者に弁済したりします。

 

債務を弁済しても財産が残った場合には,

特別縁故者(貴方と生計を同じくしていた人や貴方の療養看護をしてくれた人等)に,

貴方の財産の一部または全部が分与されることがあります。

 

しかし,これも,その人から家裁に請求の申立てが必要ですし,

貴方と特別の縁故があったことを資料等で明らかにしなければなりません。

 

また,この請求ができるようになるまでには,

短くても貴方の死後1年程度はかかってしまいます。

なお,ここまでしても財産が残った場合には,最終的には国庫に帰属します。

 

もし,貴方が,お世話になった人に,このような煩わしい思いをさせずに,

また確実に財産を遺したいと思われるなら,遺言をしておかれるとよいでしょう

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年5月30号(vol.151)家事チーム連載⑰>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

5/27「もう困らない!成年後見&施設でのお困りごと解決セミナー」を開催いたしました!

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所

 

去る平成28年5月27日,私たち一新総合法律事務所は,

長岡会場(午前)としてアトリウム長岡,

新潟会場(午後)としてハードオフエコスタジアム会議室において,

それぞれ,介護施設の事業主様とスタッフ様とをお招きして,

『もう困らない!成年後見&施設でのお困りごと解決セミナー』を開催いたしました。

 

今回のセミナーは2部構成で,

当事務所の佐藤明弁護士と海津諭弁護士が,講師を担当しました。

 

第1部のテーマは,「困らないために知っておきたい後見制度の基本と法的ポイント」でした。

成年後見制度につきまして,様々な事例を紹介しながら,

「どのような入居者について成年後見制度を利用すべきか」という点を

スタッフ様が考える際のヒントをお伝えしました。

 

また,入居者に成年後見人が就いているときに,

お金の管理などの日常的な事柄のうち,何を成年後見人に任せるべきかなど,

ともすれば曖昧になりがちな部分についても説明いたしました。

 

第2部のテーマは,「介護施設におけるよくあるお困りごとを法的観点から見る」でした。

介護施設における防犯カメラの設置の可否や,

入居者宛に債務に関する通知が届いた場合の対応,

かつて入居者の住んでいた空き家の取扱いなど,

施設において日々起こりうる様々な問題への対処を,事例を豊富に挙げながら解説いたしました。

 

介護施設内で起こる様々な問題は,

対応を間違えてしまうといざというときに重大な問題になりかねません。

あらかじめ適切な対応を学びつつ,

上手に弁護士を活用しながら対応していくことがポイント

というお話もさせていただきました。

 

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 (長岡会場の様子)

 

 

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 (新潟会場の様子)

 

セミナー終了後,参加者の皆様からご協力いただいたアンケートでは,

 

成年後見制度について詳しい説明が聞けて良かった

資料も見やすく講演の内容もわかりやすかった

法律事務所主催のセミナーは初めて参加したが,意外と敷居が低く相談しやすい場所なのかなと感じた

 

など,有難い感想を頂戴いたしました。

弁護士・スタッフ一同,開催して良かったと感じております。

 

今回のような介護に関するセミナーは,皆様の介護施設への出張の形で,

スタッフ様や利用者のご家族に向けて開催することも喜んで承ります。

また,介護事業主様やスタッフ様からの様々な相談も,喜んで承ります。

お気軽に, 0120-15-4640(フリーダイヤル) までお問い合わせください。

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