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お知らせ

一新総合法律事務所からの様々なお知らせやご連絡、メディア情報などををご紹介します。

適切な財産管理で紛争予防 その1

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

遺産分割事件が紛糾して長期化する原因の一つに,

生前の使途不明金の問題があります。

これは,例えば親の生前に,同居の長男やその妻が,

事実上,財産の管理をしていた場合で,

相続人の予想より遺産が少ないなどといった時によく問題になります。

 

つまり財産を管理していた長男や嫁が使い込んだのではないかなどの疑惑を生じるのです。

特に,親の判断能力が低下していたりすると,この疑惑はなお一層大きくなります。

こうなると,別途民事訴訟を提起しなければ解決できないことも多くなる上,

一度壊れたきょうだいの仲を修復することはほとんど不可能になってしまいます。

 

そこで,生前の財産管理をきちんとしておくことも相続紛争の予防には重要になるのですが,

それには次のような方法があります。

 

もし,貴方が頭も体もしっかりしているうちから誰かに財産の管理を頼みたいと思われるなら,

信頼できる人との間で財産管理契約を結ぶことができます。

この場合は貴方自身が監督できますし,管理者に報告を求めることもできます。

 

貴方の判断能力が不十分になった場合に

貴方の財産を管理する制度としては,成年後見制度があります。

これには,裁判所が選任する法定後見と,当事者間の契約による任意後見とがあります。

 

法定後見は,貴方の判断能力が低下した後に,貴方の親族等の申立てにより,

家庭裁判所が貴方の財産を管理する人を選任するものです。

 

一方,任意後見契約は,自分が元気なうちに信頼できる人を見つけて,

自分の判断能力が低下した時には,自分に代わって自分の財産を管理したり,

必要な契約の締結等をするよう依頼し,これを引き受けてもらう契約です。

 

公正証書で契約をしておき,あなたの判断能力が低下した後に,

家庭裁判所に後見監督人を選任してもらうことで,効力を生じます。

 

いずれの後見の場合も,効力を生じた後は,管理者には報告の義務が生じますし,

裁判所や監督人によって監督されることになります。

これらの方法を利用すれば,定期的な報告や監督制度により適切な管理が期待できますし,

管理した人が徒に疑われる心配も少なくなります。

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2015年10月15号(vol.183)家事チーム・連載想いをつなぐ相続④>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

遺される家族の生活の安定を願って想いを託す

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

今回は,自分亡き後に障がいのある子や病弱な配偶者を遺していくのが心配だという方が,

その想いを託す方法についてのお話です。

 

このような場合に取られる方法のひとつに

「負担付相続させる遺言」というものがあります。

 

これは,例えば,長男に,障がいをもつ二男と同居し,

生活費を支出するという負担を課した上で,

財産の多くを取得させるという内容の遺言を書くというものです。

 

この負担は法的な義務になりますから,もし,負担が履行されない場合,

他の相続人には,負担の履行請求や遺言の取消請求権が認められます。

しかし,現実的な効果はあまりないと言われています。

そこで,この方法を取る場合には,生前に長男とよく話し合っておくことが必要です。

 

もし,二男がすでに判断能力に問題があるのであれば,成年後見人を選任した上で,

二男が生活するに十分な財産を二男自身に相続させることを考えてみてもよいでしょう。

 

このほかに有効な手段として最近注目されているものに,遺言信託があります。

これは,例えば,障がいのある子の生活資金に充てるために,

面倒を見る長男を受託者として財産を信託し,

受益者である障がいのある二男に定期的に金銭を給付させる等といった方法で,

これを遺言によって設定するものです。

 

この方法には,

長期にわたる財産の管理と要保護者(二男)への給付が確保できること,

受託者を監督する機能が整っていること,

成年後見制度ではできない運用もできるように設定することが可能であること,

といった利点があります。

 

信託期間を二男の死亡までとし,残余財産は長男に帰属させるとすれば,

ある程度,長男の労苦に報いることもできます。

 

ただ,この方法も,遺留分等に配慮した設定にする,受

託者とどういう内容の信託を設定するかを十分協議しておく等,

円満な実現には工夫が必要です。

 

いずれの方法も,後を頼む関係者との良好な関係の構築と

きめ細やかな事前の準備があってはじめて「想い」を実現してもらえるので,

このような心配のある方は,一度弁護士に相談してみてください。

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2015年9月15号(vol.181)家事チーム・連載想いをつなぐ相続②>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

遺言で想いを伝えましょう

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

 

相続という言葉は仏教に由来するそうです。

 

この世のあらゆる事象は,姿かたち(相)は移り変わるけれども,

決して絶えることが無く,永遠に連続するという教えを表しているのだそうです。

この言葉が,現代では,

亡くなった人の財産等を次の世代に受け継ぐことを指す言葉として使われるようになりました。

 

ところで,皆さんは,何を,誰に引き継ぐか,もうお決めになっているでしょうか

家族は自分の考えを分かってくれている,そうでなくても遺された者がよしなにしてくれればいい,

そんな風に思って,準備をしていない方が多いのではないでしょうか。

 

しかし,特に,次のような事情がある方は,貴方の想いとは裏腹に,

貴方の死後に,貴方の愛する人同士が揉める可能性が多分にあります

そこで,遺言でご自身の想いを伝え,それを実現できるよう手当しておくことをお勧めします

 

 

◆後に残される妻や障害を持つ子の生活が心配である。

遺言で負担付遺贈や福祉型家族信託を設定するとよいでしょう。

 

◆婚姻の届出をしていない事実婚の夫婦である。

◆老後の世話をしてくれた長男の妻にお礼をしたい

事実婚のパートナーや子の配偶者には相続権がないため,

財産を遺したければ,遺言で遺贈する必要があります。

 

◆先妻(夫)との間にも子どもがいる。

先妻の子と後妻・後妻との間の子は,

話をすること自体が負担になることがありますので,

遺言で分け方を決めておくとよいでしょう。

 

◆高齢になってから再婚した。

パートナーが,先妻との間の子等他の法定相続人から

財産狙いの再婚だなどと言われて揉めないよう,

財産の分け方や自分の供養の希望等を明らかにしておきましょう。

 

◆相続人が全くいない

遺産は,最終的には国のものになります。

特別に縁のあった人に財産を分与する制度もありますが,

その人に手続きの手間・時間・費用をかけさせてしまいます。

お礼をしたい人や援助したい団体等があるなら,遺言で遺贈しましょう。

 

いずれの場合も,単に財産の分け方を決めるだけでなく,

貴方の想い(遺言の理由)を上手に伝えるのが紛争予防のこつです。

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2015年9月1号(vol.180)家事チーム・連載想いをつなぐ相続①>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

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