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お知らせ

一新総合法律事務所からの様々なお知らせやご連絡、メディア情報などををご紹介します。

【セミナー】11/10(木)『相続セミナー《資産・遺言・相続税》』を開催いたします!

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, セミナー, 相続, 弁護士吉田明恵

 

■最近の相続事情が知りたい

■「争族」ってなに??

■親の資産と相続税が気になる・・・

■相続税の申告ってどうしたらいいの?

 

来る11月10日(木)に『相続セミナー』を開催いたします。

 

8月の定期セミナーで好評だった相続に関するセミナーを,

一般の方向けにわかりやすくアレンジいたしました!

 

その分野のプロである弁護士と税理士がわかりやすく解説いたしますので,

上記の内容など,気になる点がありましたら,ぜひセミナーにお越しください!

相続に関する基礎知識からご説明いたします。

 

●●●  セミナーお申し込みはこちらから  ●●●

 

 

今回のセミナーでは,

『相続に関する基礎知識』を身につけ,親の相続やご自身の遺言のご準備など,

大切なご家族が「争族」にならないためのポイントをお伝えします。

 

第1部では,

司法書士資格も持つ 弁護士 吉田 明恵 より,相続の初歩的な知識を中心に,

相続が発生する前にどのようなことを把握しておくべきか,どのようなことを話し合っておくべきかなど,

争族にならないためのポイントや最近の相続事情をお伝えいたします。

 

第2部では,

税理士 渡邊 日奈子 先生 より相続税に関する基礎知識を解説していただきます。

平成27年1月より相続税の基礎控除が変わり,

相続税を申告する方は『1.5倍』に増加したそうです。

新潟市内でも,ご自宅のほかに不動産を所有されている方や,有価証券を運用される方の申告が増えています。

相続税支払いのためや節税のために考えておきたいポイントをお伝えいたします。。

 

「親の相続なんてまだまだ先の話・・・」

「自分の家族にかぎって,争いごとが起きるわけない!」

と思っていらっしゃる方にこそ,ぜひお聴きいただきたいセミナーです。

 

 

参加ご希望の方は,11月9日(水)までに,

フリーダイヤル(0120-15-4640)

あるいは専用フォームでお申し込みください(先着20名様)。

 

【日 時】 11月10日(水) 15時~16時45分

【会 場】 技術士センタービル1 8階A会議室(新潟市中央区新光町10-2)

    ※県庁近く,来客用駐車場のご用意があります。

【定 員】 20名(先着,定員に達し次第受付終了)

【参加費】 4,000円(当日,会場にて申し受けます。)

※ニピイ会員様は2,000円にてご案内いたします。申込時にその旨お知らせください。

 

【講 師】

第1部セミナー

弁護士 吉田 明恵 (一新総合法律事務所所属)

 

第2部セミナー

watanabehinako

税理士 渡邊 日奈子 先生 (税理士法人 新潟合同事務所 駅南事務所)

 

 

相続について基礎的な知識を学んで,そのときに備えておいてはいかがでしょうか。

皆様のご参加をお待ちしております。

 

*詳細や次回以降のセミナー予定につきましては,

当事務所宛てに直接お問い合わせください。

 

●●● セミナーお申し込みはこちらから ●●●

 

 

9/28(水)社会福祉法人様向け「施行目前!!改正<社会福祉法>対策無料セミナー」を開催いたします!

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, セミナー

 

社会福祉法人の理事長様・理事様,

法改正に向けて,改正内容の最終確認はお済みでしょうか。

■ 評議員の設置

■ 定款の変更

 がお済みでない場合は,お急ぎください!

 

告知が開催直前となってしまいましたが,社会福祉法人様向け に,

9月28日(水)15時より,1時間の無料セミナー

『 施行目前!! 改正<社会福祉法>対策セミナー 』を開催いたします。

 

無料ですので,ご準備がお済みの法人様でも,

最終チェックのためにご利用いただきたいセミナーです。

 

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このたび,法改正による社会福祉法人制度の大改革が行われ,

社会福祉法人を対象とした様々な新制度の施行が予定されています。

 

中でも特に大きな改正内容は,平成29年4月から施行される,

評議員会の必置と議決機関化です。

これまでは,評議員会は諮問を受ける機関に過ぎませんでしたが,

新制度では評議員会の役割が一変します

 

また,これまでは理事が評議員を兼務している例が多かったのですが,

新制度では理事と評議員の兼務が禁止されるため,

多くの社会福祉法人においては評議員を新たに選任する必要が生じます。

 

今回のセミナーでは,評議員と評議員会に関する法改正の内容を踏まえて,

皆様の社会福祉法人において今後いつまでにどのような手続きを行っていくべきか,

また施行後はどのような点に留意すべきかを解説いたします。

 

ご希望の方は,お電話にて9月27日火)でにお申し込みください。

フリーダイヤル 0120-15-4640

 

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【日 時】 9月28日(水) 15時~17時00分

【会 場】 技術士センタービル1  8階A会議室(新潟市中央区新光町10-2)

※県庁近く,来客用駐車場のご用意があります。

【定 員】 30名(先着,定員に達し次第受付終了)

【参加費】 無 料

 

【講 師】

弁護士 海津 諭 (弁護士法人一新総合法律事務所所属)

 

 

お気軽にご参加いただけましたら幸いです。

参加お申し込みをお待ちしております。

想いをつなぐ,想い合う

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

 

これまで,円満な相続のためには

被相続人による生前の準備が重要なことをお話ししてきましたが,

相続で揉めないために気を付けておきたいことについて,

連載の最後にお話しておきたいと思います。

 

相続が発生した時に思いもよらぬ紛争になる原因の一つに,

生前の親(被相続人)の言葉があります。

 

高齢になった親は,子どもたち皆に大事にしてほしい気持ちから,

どの子にもいい顔をして,悪気はなく,

長男には「お前だけが頼りだ。自分の財産はお前に任せる。」と言い,

二男には「家では長男夫婦に遠慮して生活している。」といい,

三男には「二男にはもう十分してやったので,お前に財産を遺してやる。」

などと言ってしまったりします。

 

これを聞いた長男は,

「親は自分だけを頼りにしている。同居の負担も考えれば

自分が親の遺産を全部引き継ぐのが当たり前だし,

親もそれを望んでいる。」と考えてしまいます。

 

他方,二男は,

「親が同居の長男家族に虐げられている。長男は親の財産も使い込んでいるに違いない。」

などと疑ったりしますし,

 

三男は,

「二男は親に生活を支えてもらっている。すでに財産をたくさんもらったはずだ。」

などと思い込んだりします。

 

こうして親の言葉をきっかけに生じたきょうだい間の想いのずれは,

相続発生時の紛争の火種になります。

 

そもそも,親が子らの間に不信を生じるようなことを言わなければいいのですが,

年をとって心身ともに弱くなった老親にそれを期待するのは無理というものです。

 

むしろ,それを聞く子らが,親の言葉を額面どおりに受け取るのではなく,

高齢者の特性を理解して,割り引いて受け止めることが必要と言えるでしょう。

 

そして,親は,同居の親族への感謝や離れて暮らす子を案じる気持ちがあるなら,

元気で気持ちにも余裕のあるうちに,

本当に伝えたい想いを遺言などの形にして遺しておくとよいでしょう。

 

このように,想いをつなぐ人,受ける人が,お互いに想い合うことができれば,

きっと円満な相続が実現でき,

親亡きあとの子らも仲良く助け合って暮らしていけるのではないかと思います。

 

あなたのつなぎたい想いは何ですか。

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2015年11月15号(vol.185)家事チーム・連載想いをつなぐ相続⑥>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

 

 

9/28『施行目前!改正<社会福祉法>対策無料セミナー』を開催いたします

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, セミナー

 

■ 評議委員会がどう大きく変わるのかよく知らない

■ 法改正後は,どのような人を評議員とすればよい?

■ 評議員会関連の法改正に対応する定款変更を未だしていない

    いつまでに何をすべき?

 

社会福祉法人の理事長様・理事の皆様必聴 無料セミナー のお知らせです!

 

 

★セミナーお申し込みはこちらから★

 

 

法改正により,社会福祉法人制度の大改革が行われ,

社会福祉法人を対象とした様々な新制度の施行が予定されています。

 

なかでも特に大きな改正内容は,

平成29年4月より施行される「評議会の必置」と「議決機関化」です。

 

これまでは,評議委員会は諮問を受ける機関に過ぎませんでしたが,

新制度では評議委員会の役割が一変します。

また,これまでは理事が評議員を兼務している例が多かったのですが,

新制度では理事と評議員の兼務が禁止されるため,

多くの社会福祉法人においては評議員を新たに選任する必要が生じます。

 

今回のセミナーでは,

評議員と評議員会に関する法改正の内容をふまえて,

みなさまの社会福祉法人において今後いつまでにどのような手続きを行っていくべきか,

また施行後はどのような店に留意すべきかを解説いたします。

 

今回のセミナーは, 参加費 無料 にてご案内いたしますので,

検討が不十分とご心配のみなさまはもちろんのこと,

もう準備済みというみなさまも,ご確認の場としてご利用いただけましたら幸いです。

 

 

参加ご希望の方は,9月27日(火)までに,

フリーダイヤル(0120-15-4640)

あるいは専用フォームでお申し込みください(先着30名様)。

 

 

【日 時】 9月28日(水) 15時00分~16時00分

【会 場】 技術士センタービル1  8階A会議室(新潟市中央区新光町10-2)

※県庁近く,来客用駐車場のご用意があります。

【定 員】 30名(先着,定員に達し次第受付終了)

【参加費】 無料

 

【講 師】

 

 

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弁護士 海津 諭 (弁護士法人一新総合法律事務所所属/新潟県弁護士会所属)

 

 

*詳細や同内容のセミナー開催のご希望につきましては,

当事務所宛てに直接お問い合わせください。

 

★セミナーお申し込みはこちらから★

 

適切な財産管理で紛争予防 その2

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

 

前回,財産管理の方法についてお話しましたが,

そのうち,法定後見は,財産管理する人を裁判所が選任するもので,

あなた自身が決めることはできません。

 

これに対して任意後見は,

あなた自身が誰に頼むかを決めることができる点で優れています。

 

そうはいっても,効力を生じる時にはあなたの判断能力は低下していますので,

頼んだ人の実際の仕事ぶりをあなた自身が確認することは困難です。

 

そこで,元気なうちは財産管理契約,

判断能力が低下した後は任意後見に移行するという方法(いわゆる移行型)がお勧めです。

 

これなら,自分が元気なうちから財産管理の一部(又は全部)を任せ,

その人がきちんと仕事をしてくれるか否か,自分の目で確認することができ,

もし信頼できないと思えば任意後見契約を解除することができるからです。

 

しかし,最近,この移行型を悪用する例が報告されるようになっています

 

どういうものかというと,

主に近隣に財産管理を頼める適当な親族がいない人に近づいてうまいことを言い,

移行型の契約を締結して財産の一切を預かり,

あなたがしっかりしている間は,それなりに管理をします。

 

ところが,あなたの判断能力が低下し,

本来なら家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい,

任意後見契約を発効させ,監督人の監督に服するべき段階になってもこれをせず,

あなたの判断能力が低下したのをいいことに,

あなたの財産を自分のために使い込んでしまうのです。

 

このようなケースは,事態に気づく人が近くにいないため,

発覚しないまま,被害が拡大してしまうことが多いようです。

 

そこで,親族以外の第三者に任せる場合には,

周囲に相談の上,信頼できる人に依頼し,万一被害が生じた時にも早期に発見してもらえるよう,

財産管理を頼んでいることを親族等に報告しておくとよいでしょう。

 

また,場合によっては,護士,社会福祉士等,

不正を起こす可能性の低い専門職に依頼することも検討してもよいと思います

 

 

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2015年11月1号(vol.184)家事チーム・連載想いをつなぐ相続⑤>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

悩むよりも、まずご相談ください

お客様のトラブルや不安を一日でも早く取り除くためのサポートをいたします。

ご相談予約専用フリーダイヤル

0120-15-4640 メールからのご予約はこちら
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9:00~18:00 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間

土曜日のご相談予約受付時間は、9:00~17:00(1時間短縮)となります。

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