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相続人になる前に知っておきたい『相続の基本』の3つのこと

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 相続, NU

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家族が亡くなった場合,自分も相続人になる可能性がありますから,

相続の問題は私たちにとって非常に身近なものです。

しかし,「いざ自分が相続人になったらまず何をすればよいのか」

ということについて詳しく知っている人は,それほど多くないのではないでしょうか。

 

相続が開始されたのに,何もせずに放置することによって,

後々不利益を被ってしまうようなことは避けたいものです。

そこで,相続人になる前に知っておきたい相続の基本3つを,

以下のとおりご紹介いたします。

 

●●●●●●●●●●●●目次●●●●●●●●●●●●

1.相続とは?

2.具体的な法定相続分は?

3.相続をすることになったら?

 

1.相続とは?

 

相続とは,死亡した人(被相続人)の財産や債務を受け継ぐことをいいます。

死亡した人の財産等を相続することができる人を相続人といいますが,

どんな人が相続人に当たるかは,民法によって定められています。

 

被相続人の配偶者は常に相続人となります。

その他,被相続人の子,被相続人の直系尊属,被相続人の兄弟姉妹の順で,

配偶者とともに相続人になります

つまり,被相続人に配偶者と子がいる場合には配偶者と子が,

子がいない場合には配偶者と直系尊属である父や母が,

子も直系尊属もいない場合には配偶者と兄弟姉妹が,

それぞれ相続することが可能とされています。

 

 

2.具体的な法定相続分は?

 

相続が開始した場合,誰がどのように財産等を承継することになるのでしょうか。

まず,亡くなった方が遺言を作成していた場合,

その遺言が有効であれば,遺言に従って遺産が承継されることになります。

 

遺言がない場合,民法では,

誰がどの割合で財産を相続するか(法定相続分)が定められています

 

まず,配偶者と子が相続人になる場合は,

それぞれが相続財産の2分の1ずつ相続することになります。

次に,配偶者と直系尊属が相続人になる場合には,

配偶者が相続財産の3分の2,直系尊属が3分の1を相続することになります。

そして最後に,配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合には,

配偶者が相続財産全体の4分の3,兄弟姉妹が4分の1を相続することになります。

加えて,子,直系尊属,兄弟姉妹がそれぞれ複数いるようなときは,

それぞれが相続する分を,さらに均等に分割することになります。

 

このように法律によって相続分(法定相続分)が定められていますが,

相続人同士で遺産分割協議をする際には,この法定相続分に拘束されることはなく,

相続人全員が参加する話し合いの場で,相続人全員の納得が得られた場合には,

自由に決定することができます

 

相続では,遺産分割が行われて初めて遺産がそれぞれの相続人のものになるため,

遺産分割を行うまでは,相続財産は相続人全員に共有されているという状態です。

なお,被相続人の財産よりも債務が多い場合には,相続放棄を検討することも必要です。

 

相続放棄できる期間は,

自己のために『相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内』なので,

注意が必要です。

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3.相続をすることになったら

 

では実際相続人になった場合には,何をしたらよいのでしょうか。

まずは,家族が死亡したら,遺言があるかを確認しましょう。

 

遺言には,自筆証書遺言や公正証書遺言などがありますが,

自宅に遺言が見当たらない場合でも,

被相続人が公正証書遺言を作成していた場合には,

公証役場へ行けば内容を確認することができます。

 

遺言があれば,遺言に従って遺産を分けることになりますし,

遺言がない場合には遺産分割協議によって相続財産を分けることになります。

 

次に,誰が相続人にあたるのかを確認すること(相続人の確定),

そして,相続財産が何であるかを調べること(相続財産の確定)が必要です。

また,各相続人がどの財産をどれだけ相続するのか決めなければなりません。

 

相続人の調査及び相続財産の調査は,簡単には分からない場合もありますので,

その場合には当事務所までご相談ください。

 

 

 

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《最新ニュース》「預貯金も遺産分割の対象となる」と最高裁が初判断

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 相続, 東京事務所, 弁護士海津諭

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 「預貯金も遺産分割の対象となる」と最高裁が初判断

 

「共同相続された預貯金は,

相続開始と同時に相続分に応じて分割取得されることはなく,遺産分割の対象となる」

との判断が,19日,最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)においてなされました。

 

これまで,遺言のない相続の場合において,被相続人の「預貯金」は,

相続人全員の合意がなければ遺産分割の対象とはならないとされていました。

 

その結果,預貯金については,被相続人が亡くなった時点で,

各相続人が法定相続分どおりの権利を分割取得するものとされていました

(ただし,定額郵便貯金を除く)。

 

しかしながら,そのような従来の取扱いでは,

例えば一部の相続人が生前贈与を受けていた場合でも,

預貯金の分割においては法定相続分のみが考慮され,

生前贈与の分が考慮されないこととなります。

 

これでは,多額の生前贈与を受けた相続人と

その他の相続人との間で不公平が生じるのではないか,という議論がありました。

 

今回の最高裁判決で上記の見解が改められ,預貯金も遺産分割の対象とされることとなりました。

 

一般的には,今回の判決のように,

「預貯金も遺産分割の対象として相続人同士で分け方を決めていく」という考え方が,

相続人の通常の感覚に沿うものと思われます。

今回の判決がなされたことは,司法の判断がより一般的な感覚に近づいたとも言えるでしょう。

 

 

◆ 当事務所の 海津 諭 弁護士 のコメント ◆

 

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これまでの裁判例の考え方では,上記のように,

例えば一部の相続人が多額の生前贈与を受けていた場合に,

相続人の間で不公平が生まれるおそれがありました。

 

また,例えば相続人の間で遺産分割調停が不調に終わってしまった場合,

預貯金を遺産分割の対象とする合意がなければ,

その後の遺産分割審判の手続では,裁判官が財産の分け方を判断するにあたって,

預貯金が判断の対象外とされていました。

 

そのため,財産の分け方について柔軟な解決ができなかったり,

相続人が預貯金を引き出すために,

金融機関に対して民事訴訟手続をしなければならないなどの不都合がありました。

 

今回の最高裁判決は,このような不公平や不都合を解消できるという点で,

今後の相続人にとってプラスになる判決だと考えます。

 

認知症患者に対する監督義務

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 東京事務所, 弁護士塩谷陽子

 

1 最高裁判決

去る3月1日,最高裁判所が,

認知症の高齢者が発生させた列車事故における家族の損害賠償責任について判決を言い渡しました。

結論からいうと,最高裁は,

今回のケースについては,家族(妻と長男)は責任を負わないという判断をしました。

 

では,認知症の高齢者が事故などを発生させて他人に損害を与えた場合,

家族が損害賠償責任を負うことはないと言い切ることができるのでしょうか。

この点について解説します。

 

2 監督義務者の責任

民法では,故意又は過失により他人に損害を与えた場合には,

原則として,損害を与えた本人がその損害を賠償しなければならないとされています。

 

しかし,損害を与えた本人に責任を負う能力がない場合には,

その本人を監督する義務を負う人(監督義務者)が,損害賠償責任を負うこととされています。

法律上,監督義務者として定められている例としては,未成年者の親(親権者)が挙げられます。

 

今回は,認知症の高齢者が列車事故を発生させていますが,

事故を発生させた高齢者本人には認知症のため責任を負う能力がないことから,

認知症の高齢者と同居していた妻と,別居していた長男について,

監督義務者として損害賠償責任を負うかどうかが争われました。

 

3 監督義務者に「準ずる者」とは?

⑴ 最高裁は,まず,同居していた妻及び別居していた長男の双方について,

法律上の監督義務者そのものにはあたらないとしました。

 

しかしながら,法律上の監督義務者でなくても,

次のような場合には,監督義務者に「準ずる者」として,責任を負う場合があるとし,

具体的事情の総合考慮により,妻と長男は,監督義務者に準ずる者にはあたらないと判断しました。

 

⑵ 最高裁は,ある人が認知症患者等の精神障害者の監督義務者に準ずる者にあたるかどうかは,

認知症患者に対する監督義務

その人自身の生活状況や心身の状況

精神障害者との親族関係の有無・濃淡

同居の有無その他の日常的な接触の程度

精神障害者の財産管理への関与の状況などその者と精神障害者との関わりの実情

精神障害者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容と

これらに対応して行われている監護や介護の実態

など諸般の事情を総合考慮して,その人が精神障害者を現に監督しているか,

あるいは監督することが可能かつ容易であるなど,衡平の見地から,

その人に対して精神障害者の行為の責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるかどうか

により判断するとしました。

 

4 今回のケースの妻と長男は?

⑴ そして,今回のケースについては,

まず,妻は,85歳で左右の足に麻痺があり要介護1の認定を受けており,

認知症の夫の介護も長男の妻の補助を受けながら行っていたという事情から,

夫を監督することが現実的に可能な状況にあったと言うことはできず,

その監督を引き受けていたと言えるような特段の事情があったとは言えないとして,

監督義務者に準ずる者にはあたらないと判断しました。

 

⑵ また,長男については,認知症の父と20年以上も同居しておらず,

事故直前の時期においても1か月に3回程度父宅を訪ねていたに過ぎないことから,

父を監督することが可能な状況にあったと言うことはできず,

その監督を引き受けていたと言えるような特段の事情があったとは言えないとして,

監督義務者に準ずる者にはあたらないと判断しました。

 

⑶ もうお分かりだと思いますが,

最高裁が,監督義務者に準ずる者にあたらないと判断したのは,

あくまでも今回のケースについて上記①~⑤の事情を検討した結果であり,

別のケースについて,①~⑤の事情によっては,

家族が監督義務者に準ずる者にあたると判断されて,

損害賠償責任を負わされる可能性がないとは言えません。

 

もっとも,監督義務者にあたるとされたとしても,

監督義務をきちんと果たしていたかどうかという,

監督義務違反の有無によって損害賠償責任を負うかどうかを判断するというパターンもありうるところです。

 

5 本人の意思の尊重

なお,今回の裁判に加わった裁判官の1人は,補足意見で,精神障害者を現に監督しているか

あるいは監督することが可能かつ容易であるなどの客観的状況にない人にまで

広く監督責任を負わせることにすると,精神障害者の介護を行っている人が,

監督責任を負わされることをおそれて,

精神障害者が問題を起こさないように行動を制限するような状況をもたらすおそれがある,

という趣旨の説明をしています。

 

したがって,家族等の監督責任を判断する際には,

精神障害者本人の行動の自由の保護という観点も考慮する必要がある,ということになります。

 

今回の最高裁判決によって,

認知症患者などの精神障害者の介護をどのような体制で行っていくのか,

認知症患者の意思や行動の自由をどのように尊重するのかについて,

改めて検討する必要性が示されたといえるのではないでしょうか。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 塩谷 陽子◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2016年3月15号(vol.191)>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

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