相続人になる前に知っておきたい『相続の基本』の3つのこと
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家族が亡くなった場合,自分も相続人になる可能性がありますから,
相続の問題は私たちにとって非常に身近なものです。
しかし,「いざ自分が相続人になったらまず何をすればよいのか」
ということについて詳しく知っている人は,それほど多くないのではないでしょうか。
相続が開始されたのに,何もせずに放置することによって,
後々不利益を被ってしまうようなことは避けたいものです。
そこで,相続人になる前に知っておきたい相続の基本3つを,
以下のとおりご紹介いたします。
●●●●●●●●●●●●目次●●●●●●●●●●●●
1.相続とは?
2.具体的な法定相続分は?
3.相続をすることになったら?
1.相続とは?
相続とは,死亡した人(被相続人)の財産や債務を受け継ぐことをいいます。
死亡した人の財産等を相続することができる人を相続人といいますが,
どんな人が相続人に当たるかは,民法によって定められています。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
その他,被相続人の子,被相続人の直系尊属,被相続人の兄弟姉妹の順で,
配偶者とともに相続人になります。
つまり,被相続人に配偶者と子がいる場合には配偶者と子が,
子がいない場合には配偶者と直系尊属である父や母が,
子も直系尊属もいない場合には配偶者と兄弟姉妹が,
それぞれ相続することが可能とされています。
2.具体的な法定相続分は?
相続が開始した場合,誰がどのように財産等を承継することになるのでしょうか。
まず,亡くなった方が遺言を作成していた場合,
その遺言が有効であれば,遺言に従って遺産が承継されることになります。
遺言がない場合,民法では,
誰がどの割合で財産を相続するか(法定相続分)が定められています。
まず,配偶者と子が相続人になる場合は,
それぞれが相続財産の2分の1ずつ相続することになります。
次に,配偶者と直系尊属が相続人になる場合には,
配偶者が相続財産の3分の2,直系尊属が3分の1を相続することになります。
そして最後に,配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合には,
配偶者が相続財産全体の4分の3,兄弟姉妹が4分の1を相続することになります。
加えて,子,直系尊属,兄弟姉妹がそれぞれ複数いるようなときは,
それぞれが相続する分を,さらに均等に分割することになります。
このように法律によって相続分(法定相続分)が定められていますが,
相続人同士で遺産分割協議をする際には,この法定相続分に拘束されることはなく,
相続人全員が参加する話し合いの場で,相続人全員の納得が得られた場合には,
自由に決定することができます。
相続では,遺産分割が行われて初めて遺産がそれぞれの相続人のものになるため,
遺産分割を行うまでは,相続財産は相続人全員に共有されているという状態です。
なお,被相続人の財産よりも債務が多い場合には,相続放棄を検討することも必要です。
相続放棄できる期間は,
自己のために『相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内』なので,
注意が必要です。
3.相続をすることになったら
では実際相続人になった場合には,何をしたらよいのでしょうか。
まずは,家族が死亡したら,遺言があるかを確認しましょう。
遺言には,自筆証書遺言や公正証書遺言などがありますが,
自宅に遺言が見当たらない場合でも,
被相続人が公正証書遺言を作成していた場合には,
公証役場へ行けば内容を確認することができます。
遺言があれば,遺言に従って遺産を分けることになりますし,
遺言がない場合には遺産分割協議によって相続財産を分けることになります。
次に,誰が相続人にあたるのかを確認すること(相続人の確定),
そして,相続財産が何であるかを調べること(相続財産の確定)が必要です。
また,各相続人がどの財産をどれだけ相続するのか決めなければなりません。
相続人の調査及び相続財産の調査は,簡単には分からない場合もありますので,
その場合には当事務所までご相談ください。
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