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《解決事例》法人破産の解決事例を更新いたしました

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成年後見制度は、あなたやあなたの家族の大切な財産を守るための仕組みです

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「後見制度」について、なんとなく聞いたことはあるけれど、実際に誰が何をする制度なのかよくわからない、という方が多いのではないでしょうか。

 

今回は、今後みなさまが利用することになるかもしれない「後見制度」について、簡単にご説明したいと思います。

 

成年後見制度とは

 

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を保護し、支援する仕組みです。

 

当事務所には、「地方で一人暮らしをしている親が訪問販売で高額な商品を購入してしまったが、取り消すことができるか」といった相談が寄せられることがあります。

 

認知症が進行すると、自分で財産を管理することが難しくなるケースが少なくありません。

 

成年後見制度は、このような場合に契約の締結を本人に代わって行ったり、本人が誤った判断に基づいてした行為を取り消して本人を保護する制度です。

 

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。

 

 

任意後見制度

 

現在は判断能力が十分な状態にある方が、将来認知症などにより判断能力が不十分になった場合に備えて、財産の管理を任せる人を自ら選ぶ制度です。

 

被後見人と任意後見人は公正証書により契約を締結し、実際に本人の判断能力が低下すると、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任することで、契約の効力が生じます。

 

任意後見人には契約で定められた代理権のみが与えられます。

 

弁護士にご依頼いただくことで、任意後見契約書の作成を代理で行うことができます。また、弁護士を任意後見人に選任していただくことも可能です。

 

成年後見制度

 

すでに判断能力が不十分な状態にある方を保護・支援する制度です。

 

この制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行い、後見開始の審判を受ける必要があります。

 

成年後見人は裁判所が選任します。

 

成年後見人には、親族のほか、弁護士などの第三者がなることができます。

 

誰を成年後見人とするのがよいのかを含め、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

成年後見制度には本人の判断能力に応じて補助、保佐、成年後見の3つの制度が用意されています。

 

・成年後見 判断能力が欠けているのが通常の状態にある方

・保佐 判断能力が著しく不十分な方

・補助 判断能力が不十分な方

 

成年後見人等の仕事には、大きく分けて、「財産管理」と「身上監護」があります。

 

財産管理とは、日常生活の金銭管理から重要財産の処分などを行い、被後見人の財産を適正に管理することをいいます。

 

身上監護とは、被後見人の生活や健康に配慮し、安定した生活が送れるように契約などを行うことをいいます。

 

身上監護というと介護や看護をイメージされるかもしれませんが、法律行為によるものをいい、被後見人に対し後見人が直接介護や看護などをすることは含まれていません。

 

さいごに

 

後見制度について、ご理解いただけましたでしょうか?

 

当事務所では、後見制度に関するご相談も承っております。

 

誰を後見人にするか迷っている、どうやって手続きをしたら良いかわからない、などお困りごとがありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

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《ご相談者様からのレビュー》「親切、丁寧で話しやすかったです。もっと早くに相談すれば良かった」

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親切・丁寧で…(その他の問題)

 

『親切、丁寧で話しやすかったです。もっと早くに相談すれば良かった

 

1、本日のご相談内容をお聞かせください。

 

建築・不動産問題

 

2、当事務所の接客・対応はいかがでしたでしょうか

 

大変満足

 

 3、弁護士のアドバイスの感想はいかがでしたでしょうか。

 

満足

 

4、弁護士のアドバイスの内容はわかりやすかったでしょうか。

 

わかりやすかった

 

5、当事務所のサービスや対応について感じたことをご記入ください。

 

親切、丁寧で話しやすかったです。もっと早くに相談すれば良かった

 

~当事務所スタッフから~

ご相談いただいた後で、「もっと早く相談すればよかった」
とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。
「弁護士」というと、あまり身近ではない印象を抱きがちかと思いますが、
そんなことはありません。
弁護士は、誰にでも起こり得る、皆様の身近にあるトラブルを解決してくれる存在です。
法律で解決できる問題かどうかわからない、という方も、
事態が悪化する前に、町医者にかかるような気持ちで一度相談にいらしてください。
法律を熟知した弁護士が、公正な目でアドバイスをさせていただきます。

 

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「長岡市空家等対策計画」が公開されました

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長岡市は、今年3月、空き家を巡るさまざまな問題に幅広く対応するための「長岡市空家等対策計画」を策定しました。

↓長岡市公式ホームページ「長岡市の空き家対策」

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/life03/akiya-taisaku.html

 

去年3月には、新潟市でも「新潟市空家等対策計画」が公表されています。

↓新潟市公式ホームページ「新潟市空家等対策計画」

https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/seisaku/keikaku/kenchiku/akiyataisaku.html

 

背景には、少子高齢化や人口減少により、空き家の数が全国で急増している問題があります。

上記の「新潟市空家等対策計画」によると、新潟市では、住宅総数366,440戸に対して空き家数は44,020戸と推定され、空き家率は12.0%という状況にあります。空き家数は平成20年の調査結果と比較すると約2,000戸増えており、今後さらに増加していくことが予想されます。

このような中で、昨年5月には、倒壊の危険がある空き家を強制撤去するための手続を定めた「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。

 

いえ

 

適切な管理がされない空き家が増加すると、どのような問題が生じるのでしょうか。

 

地域では、景観の悪化、老朽化した空き家の倒壊、不審者の侵入、不法滞在、ゴミの放置や投棄など、防災、防犯、環境衛生上の問題が発生する可能性があります。

 

空き家の所有者にとってもさまざまなリスクがあります。

空き家の老朽化により外壁や屋根が風で飛んで歩行者が怪我をした場合は、所有者が民法上の工作物責任を負います。

竹木の枝が越境したときには、隣地から切除を要求されたり、場合によっては損害賠償を請求される可能性があります。

空き家の所有者が死亡した場合は、空き家を巡って相続問題が発生することもあります。

空き家の場合は管理者意識が希薄なことが多く、相続人同士での意思決定ができないことが多いようです。

 

空き家を有効に活用する方法としては、「民泊」が注目を浴びています。

いわゆる「民泊新法」の成立が予想される一方で、使用されていない不動産を宿泊施設やイベント会場として貸し出すためのインターネットサービスが急速に拡大し、新たなビジネスを生み出しています。

 

一新総合法律事務所には、新潟県内の空き家を巡る紛争について経験がある弁護士や、民泊に詳しい弁護士が在籍しています。

首都圏にお住まいで新潟に空き家を所有している方のご相談も対応が可能です。

空き家の管理方法や活用方法、空き家を巡る近隣問題や相続問題についてお悩みの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。

 

民泊に関する当事務所のサービスについての詳細は、こちらのサイトをご覧ください。

 

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