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商標の活用について

 │ 新発田事務所, 弁護士中川正一

 

 

1 知的財産権と商標

 

知的財産とは,無形の発明,創作,思想の表明,

又は顧客の吸引力などの知的活動の成果のことをいいます。

 

これら知的財産は,法律によって権利として保護されています。

知的財産権というと特許権などの難しいイメージが強いですが,著作権などもこれに含まれます。

最近では東京五輪エンブレムなどが話題になりましたね。

 

また,皆さんがお店で購入される商品パッケージに記載されているマークなども

「商標」として知的財産権が認められているものもあります。

 

商品やサービスの名称や図形等を商標として登録することによって保護されることになります。

具体的には,登録した商標を専有することができることを意味します。

つまり,商標には,排他的独占権があり,

他人が同一又は類似の名称や図形等を使用することを差し止めることができます。

 

これはかなり強い効力ですが,他人が先行して似たような商標を登録してしまったとき,

皆さんがこれまで使用していた名称等が使用できなくなるというトラブルが発生する可能性があります。

このようなトラブルが発生する背景には,これまで知的財産権の理解が不十分であり,

必要な防衛策を講じていない,などの理由が考えられます。

 

 

2 先使用の例

 

商標は,他人に商標登録されたとしても,不正競争の目的なく,

他人の商標と同一又は類似の商標を先に使用していた場合,

「現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして,需用者の間に広く認識されているときは」,

先使用権として,その使用が継続して許容されます。

 

ただし,この知識を安易に理解して安心してしまうのは大変危険です。

「需用者の間に広く認識され」(周知性)という要件は非常に厳しく判断されます。

 

例えば,周知性が認められるために事業規模も重要な要素になります。

こぢんまりとお店を経営していては,そのお店を知っている人は極一部の人にすぎず,

周知性は認められにくいことになります。

 

そのため,大規模に営業を行っている他社に先行して商標を取得された場合,

先使用の主張は認められにくいことになるでしょう。

 

また,規模の大差がなかったとしても,周知性について,

テレビCMの回数や宣伝ビラの枚数などが判断資料になるところ,

認めてもらうことは極めて困難であることが裁判実情です。

 

すなわち,他人よりも先行して使用しているから安心してよい,という理解は極めて危険であり,

裁判のような紛争になった場合,先使用権が認められることは多大な労力を要することを理解したうえで,

戦略を考えることが必要です。

 

そうすると,他人よりも先に現に使用している名称や図形等を

商標登録してしまうことが何よりも確実な防衛方法といえるでしょう。

 

 

3 商号の例

 

商法は,商人の氏名その他の名称をもってその商号とすることができる,と定め,

何人も,不正の目的をもって,他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない,

として商号を保護しています。

 

では,商号を登記しておけば安心なのでしょうか

商標法においても,「自己の氏名」などを「普通に用いられる方法で表示する商標」には,

商標権の効力が及ばないとされています。

 

ところが,この「普通に用いる」の解釈が厳格に考えられており,

例えば,図形標章と一体的に組み合わせて,商標を構成する一部として用いられるような場合,

「自己の氏名」を普通に用いられる方法で表示したとはいえない,と判断されます。

 

つまり,自己の名称を商号によって取得していたとしても,

広告目的で図形標章と一体的にデザインして使用するような場合は,

他人の商標と同一又は類似する場合に,広く使用が制限されることになります。

また,この制限を知らずに使用していると他人から商標権侵害として訴えられることもあります。

 

 

4 誤解の解消

 

以上のとおり,先使用しているから大丈夫,

又は商号を取得しているから大丈夫という安心感は誤解であることに気付くことが重要です。

 

そして,登録主義である商標においては,防衛のためにはまず登録出願をしてみることが,

何よりも効果があり,経済的と思われます。

 

 

5 新しい商標

 

今年の4月から音・色彩・位置・動き・ホログラムの商標なども登録が可能となっており,多数の出願があったようです。

ホログラムとは,レーザーを使って物体から反射した光の波形を記録し,

立体画像として再生する技術を応用したもので,商品券などの偽造防止に使用されたりしています。

このような商標も登録主義ですので,先行して取得した者に権利が発生します。

自社の商品のブランド化にあたり,商標を計画的に利用していくことは重要な行動と思われます

 

 

6 不正競争防止法の存在

 

最近では,不正競争防止法上の権利を知的財産権の中に含める考え方が主流になってきているようです。

不正競争防止法とは,限定列挙された不正競争行為をした者に対し,

差止請求や損害賠償請求を認めることで,被害事業者を救済することを目的としています。

この法律の下では,商標として登録されていなくても,事実としての周知性を要件として,保護される可能性もあります。

商標として未登録であっても諦めず,ご相談ください。

また,今後の商品のブランド化に関する相談も承ります。

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 中川 正一◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2015年9月1号(vol.180)>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

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