成年後見制度は、あなたやあなたの家族の大切な財産を守るための仕組みです
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「後見制度」について、なんとなく聞いたことはあるけれど、実際に誰が何をする制度なのかよくわからない、という方が多いのではないでしょうか。
今回は、今後みなさまが利用することになるかもしれない「後見制度」について、簡単にご説明したいと思います。
目次
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を保護し、支援する仕組みです。
当事務所には、「地方で一人暮らしをしている親が訪問販売で高額な商品を購入してしまったが、取り消すことができるか」といった相談が寄せられることがあります。
認知症が進行すると、自分で財産を管理することが難しくなるケースが少なくありません。
成年後見制度は、このような場合に契約の締結を本人に代わって行ったり、本人が誤った判断に基づいてした行為を取り消して本人を保護する制度です。
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。
任意後見制度
現在は判断能力が十分な状態にある方が、将来認知症などにより判断能力が不十分になった場合に備えて、財産の管理を任せる人を自ら選ぶ制度です。
被後見人と任意後見人は公正証書により契約を締結し、実際に本人の判断能力が低下すると、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任することで、契約の効力が生じます。
任意後見人には契約で定められた代理権のみが与えられます。
弁護士にご依頼いただくことで、任意後見契約書の作成を代理で行うことができます。また、弁護士を任意後見人に選任していただくことも可能です。
成年後見制度
すでに判断能力が不十分な状態にある方を保護・支援する制度です。
この制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行い、後見開始の審判を受ける必要があります。
成年後見人は裁判所が選任します。
成年後見人には、親族のほか、弁護士などの第三者がなることができます。
誰を成年後見人とするのがよいのかを含め、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
成年後見制度には本人の判断能力に応じて補助、保佐、成年後見の3つの制度が用意されています。
・成年後見 判断能力が欠けているのが通常の状態にある方
・保佐 判断能力が著しく不十分な方
・補助 判断能力が不十分な方
成年後見人等の仕事には、大きく分けて、「財産管理」と「身上監護」があります。
財産管理とは、日常生活の金銭管理から重要財産の処分などを行い、被後見人の財産を適正に管理することをいいます。
身上監護とは、被後見人の生活や健康に配慮し、安定した生活が送れるように契約などを行うことをいいます。
身上監護というと介護や看護をイメージされるかもしれませんが、法律行為によるものをいい、被後見人に対し後見人が直接介護や看護などをすることは含まれていません。
さいごに
後見制度について、ご理解いただけましたでしょうか?
当事務所では、後見制度に関するご相談も承っております。
誰を後見人にするか迷っている、どうやって手続きをしたら良いかわからない、などお困りごとがありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
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