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お知らせ

一新総合法律事務所からの様々なお知らせやご連絡、メディア情報などををご紹介します。

「長岡市空家等対策計画」が公開されました

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 東京事務所

 

長岡市は、今年3月、空き家を巡るさまざまな問題に幅広く対応するための「長岡市空家等対策計画」を策定しました。

↓長岡市公式ホームページ「長岡市の空き家対策」

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/life03/akiya-taisaku.html

 

去年3月には、新潟市でも「新潟市空家等対策計画」が公表されています。

↓新潟市公式ホームページ「新潟市空家等対策計画」

https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/seisaku/keikaku/kenchiku/akiyataisaku.html

 

背景には、少子高齢化や人口減少により、空き家の数が全国で急増している問題があります。

上記の「新潟市空家等対策計画」によると、新潟市では、住宅総数366,440戸に対して空き家数は44,020戸と推定され、空き家率は12.0%という状況にあります。空き家数は平成20年の調査結果と比較すると約2,000戸増えており、今後さらに増加していくことが予想されます。

このような中で、昨年5月には、倒壊の危険がある空き家を強制撤去するための手続を定めた「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。

 

いえ

 

適切な管理がされない空き家が増加すると、どのような問題が生じるのでしょうか。

 

地域では、景観の悪化、老朽化した空き家の倒壊、不審者の侵入、不法滞在、ゴミの放置や投棄など、防災、防犯、環境衛生上の問題が発生する可能性があります。

 

空き家の所有者にとってもさまざまなリスクがあります。

空き家の老朽化により外壁や屋根が風で飛んで歩行者が怪我をした場合は、所有者が民法上の工作物責任を負います。

竹木の枝が越境したときには、隣地から切除を要求されたり、場合によっては損害賠償を請求される可能性があります。

空き家の所有者が死亡した場合は、空き家を巡って相続問題が発生することもあります。

空き家の場合は管理者意識が希薄なことが多く、相続人同士での意思決定ができないことが多いようです。

 

空き家を有効に活用する方法としては、「民泊」が注目を浴びています。

いわゆる「民泊新法」の成立が予想される一方で、使用されていない不動産を宿泊施設やイベント会場として貸し出すためのインターネットサービスが急速に拡大し、新たなビジネスを生み出しています。

 

一新総合法律事務所には、新潟県内の空き家を巡る紛争について経験がある弁護士や、民泊に詳しい弁護士が在籍しています。

首都圏にお住まいで新潟に空き家を所有している方のご相談も対応が可能です。

空き家の管理方法や活用方法、空き家を巡る近隣問題や相続問題についてお悩みの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。

 

民泊に関する当事務所のサービスについての詳細は、こちらのサイトをご覧ください。

 

今年度の新潟県賃金労働等実態調査の結果が発表されました

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 東京事務所

 

新潟県から、平成28年度の新潟県賃金労働等実態調査の結果が発表されました(http://www.pref.niigata.lg.jp/roseikoyo/1356864281017.html)。

この調査は、県内の民間事業所に雇用されている労働者の賃金や労働時間等の実態を明らかにし、労務管理の改善と労使関係の安定のための基礎資料とすることを目的としたものです。

 

調査結果によると、育児休業の取得率は、男性が3.4%で前年度比0.2ポイント増、女性が99.5%で前年度比1.1ポイント増となり、いずれも過去最高となりました。

育児休業制度を労働協約や就業規則などで定めている事業所の割合は、大企業は99.8%、中小企業では88.8%となっています。

育児休業の利用が進んでいる一方で、新潟県内の1割以上の中小企業が社内規程で育児休業について定めていないことがわかります。

 

今年1月に施行された改正育児・介護休業法では、子の看護休暇が半日単位で取得できるようになり、育児休業の対象となる子の範囲が拡大されるなど、育児休業を取得しやすくするための改正がなされました。

育児休業に関する社内規程を定めていない企業様はもちろん、今回の法改正への対応をまだ行っていない企業様は、是非一度弁護士にご相談ください。

豊富な経験に基づき、社内規程の整備についてアドバイスさせていただきます。

 

また、改正育児・介護休業法では、妊娠・出産・育児休業・介護休業などを理由としたハラスメントを防止するための措置を講じることが企業に義務づけられました。

女性労働者に対するマタハラ(マタニティ・ハラスメント)だけでなく、パタハラ(パタニティ・ハラスメント)と呼ばれる、育児休業の取得などを理由とした男性労働者に対する嫌がらせも問題となっています。

職場におけるマタハラ・パタハラでお悩みの個人の方も、お気軽に当事務所にご相談ください。

 

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