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お知らせ

一新総合法律事務所からの様々なお知らせやご連絡、メディア情報などををご紹介します。

【民泊】訪日外国人旅行者数が初の年間2000万人を超える

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 東京事務所

 

10月31日の石井国土交通大臣の発表によりますと,

10月30日の時点で,今年,

日本を訪れた外国人旅行者が2000万人を超えたとのことです。

これは初めてのことであり,過去最高を更新しました。

 

 

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日本政府観光局(JNTO) HP

「国籍/月別 訪日外客数 (2003年~2016年)(Excel)」より作成

 

要因としてはビザの緩和や免税制度の拡大に加え,

アジア各国との間で航空路線が拡大したことが挙げられるでしょう。

 

LCC(格安航空会社)の台頭や日本のおもてなし文化の人気などで

2020年東京オリンピックまでに更なる外国人旅行者が増えると予測されます。

それを裏付けるかのように,

政府では2020年に外国人旅行者を年間4000万人にする目標を掲げています。

 

増え続ける訪日外国人で問題となるのが日本のホテル不足です。

地方公共団体およびさまざまな企業が,

ホテル不足を解消するために民泊事業(制度)を進めています。

 

増える続ける外国人旅行者と民泊事業(制度)の動向は

今後さらに急速な動きを見せていくこと間違いありません。

 

一新総合法律事務所では,不動産会社様向け・不動産オーナー様向けに

急速な発展をする民泊事業のリーガルサポートのサービスを行っております。

 

民泊事業の動向にいち早く掴むためにも,

ぜひともこのサービスをご活用いただきたいと思います。

 

商標の活用について

 │ 新発田事務所, 弁護士中川正一

 

 

1 知的財産権と商標

 

知的財産とは,無形の発明,創作,思想の表明,

又は顧客の吸引力などの知的活動の成果のことをいいます。

 

これら知的財産は,法律によって権利として保護されています。

知的財産権というと特許権などの難しいイメージが強いですが,著作権などもこれに含まれます。

最近では東京五輪エンブレムなどが話題になりましたね。

 

また,皆さんがお店で購入される商品パッケージに記載されているマークなども

「商標」として知的財産権が認められているものもあります。

 

商品やサービスの名称や図形等を商標として登録することによって保護されることになります。

具体的には,登録した商標を専有することができることを意味します。

つまり,商標には,排他的独占権があり,

他人が同一又は類似の名称や図形等を使用することを差し止めることができます。

 

これはかなり強い効力ですが,他人が先行して似たような商標を登録してしまったとき,

皆さんがこれまで使用していた名称等が使用できなくなるというトラブルが発生する可能性があります。

このようなトラブルが発生する背景には,これまで知的財産権の理解が不十分であり,

必要な防衛策を講じていない,などの理由が考えられます。

 

 

2 先使用の例

 

商標は,他人に商標登録されたとしても,不正競争の目的なく,

他人の商標と同一又は類似の商標を先に使用していた場合,

「現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして,需用者の間に広く認識されているときは」,

先使用権として,その使用が継続して許容されます。

 

ただし,この知識を安易に理解して安心してしまうのは大変危険です。

「需用者の間に広く認識され」(周知性)という要件は非常に厳しく判断されます。

 

例えば,周知性が認められるために事業規模も重要な要素になります。

こぢんまりとお店を経営していては,そのお店を知っている人は極一部の人にすぎず,

周知性は認められにくいことになります。

 

そのため,大規模に営業を行っている他社に先行して商標を取得された場合,

先使用の主張は認められにくいことになるでしょう。

 

また,規模の大差がなかったとしても,周知性について,

テレビCMの回数や宣伝ビラの枚数などが判断資料になるところ,

認めてもらうことは極めて困難であることが裁判実情です。

 

すなわち,他人よりも先行して使用しているから安心してよい,という理解は極めて危険であり,

裁判のような紛争になった場合,先使用権が認められることは多大な労力を要することを理解したうえで,

戦略を考えることが必要です。

 

そうすると,他人よりも先に現に使用している名称や図形等を

商標登録してしまうことが何よりも確実な防衛方法といえるでしょう。

 

 

3 商号の例

 

商法は,商人の氏名その他の名称をもってその商号とすることができる,と定め,

何人も,不正の目的をもって,他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない,

として商号を保護しています。

 

では,商号を登記しておけば安心なのでしょうか

商標法においても,「自己の氏名」などを「普通に用いられる方法で表示する商標」には,

商標権の効力が及ばないとされています。

 

ところが,この「普通に用いる」の解釈が厳格に考えられており,

例えば,図形標章と一体的に組み合わせて,商標を構成する一部として用いられるような場合,

「自己の氏名」を普通に用いられる方法で表示したとはいえない,と判断されます。

 

つまり,自己の名称を商号によって取得していたとしても,

広告目的で図形標章と一体的にデザインして使用するような場合は,

他人の商標と同一又は類似する場合に,広く使用が制限されることになります。

また,この制限を知らずに使用していると他人から商標権侵害として訴えられることもあります。

 

 

4 誤解の解消

 

以上のとおり,先使用しているから大丈夫,

又は商号を取得しているから大丈夫という安心感は誤解であることに気付くことが重要です。

 

そして,登録主義である商標においては,防衛のためにはまず登録出願をしてみることが,

何よりも効果があり,経済的と思われます。

 

 

5 新しい商標

 

今年の4月から音・色彩・位置・動き・ホログラムの商標なども登録が可能となっており,多数の出願があったようです。

ホログラムとは,レーザーを使って物体から反射した光の波形を記録し,

立体画像として再生する技術を応用したもので,商品券などの偽造防止に使用されたりしています。

このような商標も登録主義ですので,先行して取得した者に権利が発生します。

自社の商品のブランド化にあたり,商標を計画的に利用していくことは重要な行動と思われます

 

 

6 不正競争防止法の存在

 

最近では,不正競争防止法上の権利を知的財産権の中に含める考え方が主流になってきているようです。

不正競争防止法とは,限定列挙された不正競争行為をした者に対し,

差止請求や損害賠償請求を認めることで,被害事業者を救済することを目的としています。

この法律の下では,商標として登録されていなくても,事実としての周知性を要件として,保護される可能性もあります。

商標として未登録であっても諦めず,ご相談ください。

また,今後の商品のブランド化に関する相談も承ります。

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 中川 正一◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2015年9月1号(vol.180)>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

マイナンバーの不適切な取扱いと事業者の責任

 │ 新潟事務所, 東京事務所, マイナンバー

 

 

1 漏洩と不適切対応の責任

 

最近,マイナンバー制度に注目が集まっています。

 

マイナンバー制度というのは,行政などの効率化のために,国民ひとりひとりに12桁の番号を付与し,

来年度から,まずは社会保険,税,災害対策の3分野などで利用を開始するというものです。

 

当事務所でも,私と内山雅視社労士とで,

6月15日,30日,7月6日とマイナンバー対策について,

制度の概要とどのような対策をすべきか,というセミナーを開催し,

すでに多くの方に参加して頂いているところです。

(今後も,引き続き,これからでも間に合う駆け込みセミナーとして,長岡や上越での開催を予定しています。)

※こちらのセミナーは終了いたしました。

 

今回は,セミナーでお話ししている「どのような対策を打つか」とは反対に,

「対策を打たずにマイナンバーが漏洩してしまった場合や対策を打たずに不適切な取扱をした場合に,

どのような問題が生じるか」という観点について,説明したいと思います。

 

 

 

2 民事上の損害賠償責任

 

まず,マイナンバーが漏洩したときには,民事上の責任の問題が生じる可能性があります。

要するに,適切な対策を打たずにマイナンバーを漏洩させてしまうと,

会社は,民事上の損害賠償請求により金銭的な負担を負う可能性がある,ということです。

 

ちなみに,漏洩事故が発生した場合の賠償額ですが,個人情報が漏洩した場合は,

たとえば,氏名,生年月日,性別,住所等の基本4情報が漏洩した場合には,

裁判では,一人につき5000円から1万5000円の慰謝料が認められるというのが一つの傾向といわれています。

 

これに対し,マイナンバーを含む個人情報が漏洩した場合は,

上記の個人情報などの基本4情報だけが漏洩した場合に比べて,

なりすましなど,悪用による実害が生じかねませんので,より損害賠償額が大きくなることが予想されます。

 

 

 

 

3 社会的な批判・企業信用の低下

 

次に,これは法律上の問題ではありませんが,

マイナンバーを漏洩された場合には,社会的な批判の的になり,

企業信用が低下することが予想されます

 

大きな情報漏洩が発生すると,繰り返し報道されることは皆さんもご存じのとおりです。

マイナンバーは,今後の利用方法の拡大の議論と関係して,

社会的な関心が大きい問題であるだけに,

マイナンバーの漏洩が起こると大きく報道されてしまう可能性があるわけです。

 

 

 

4 行政による指導勧告

 

さらに,マイナンバーの漏洩等が発生した場合には,行政による監視監督の対象となります。

法律上,特定個人情報保護委員会が設置され,

マイナンバーの管理について不適切なものがある場合には,勧告や命令等の対象となります。

 

勧告がなされると,それ自体が報道されることが予想されますし,

勧告に対して適切な対応を取らないと,改善を求める命令が発せられ,

最悪の場合は罰則が適用されることがあります。

 

 

 

5 罰則(刑事上の責任)

 

最後に,マイナンバー法では,

これまでの個人情報保護法よりも広い範囲で適用される,重い罰則があります

要するに,マイナンバーについて法律違反の扱いをすると,

懲役刑や罰金刑などを科される可能性があるということです。

 

これまで情報漏洩といっても,個人情報保護法の場合には,

罰則があるのは勧告を受けてなお是正されない場合など,限定されたものでした。

 

これに対し,マイナンバー法では,罰則が適用される範囲が大幅に拡大されています。

法律上,いくつかのケースで罰則が予定されていますが,一番,問題になりやすいと予想されるのは,

「個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者」が

「正当な理由なく,業務で取る扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供した」という場合と思われます。

 

この規定によれば,会社のマイナンバーを取り扱う総務担当者や委託を受けて取り扱う税理士,社労士などが,

業務で利用する秘密の記載されたマイナンバーの記録されたファイル(特定個人情報ファイル)を,

理由もなく誰かに提供すれば,

「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」を受ける可能性が出てくることになります。

これは,「知らなかった」では済まされないでしょう。

 

 

 

6 おわりに

 

以上のとおり,マイナンバーの漏洩や不適切管理の結果としては,

民事上の損賠償責任,社会的な批判等の責任,行政指導及び刑事罰が予想されるところですので,

適切な対策をしていくことが必要です。

 

 

 

マイナンバー法の罰則

 

本文中でマイナンバーの罰則について触れました。

この罰則の範囲拡大と厳罰化というと,なにか事故などで過失により情報漏洩させるだけで,

事業主は刑務所に行かなければならないのか?とまで思うかもしれませんが,そうではありません。

 

処罰の対象となるのは,基本的には,不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得する,

あるいは,業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し,

または盗用するなどの「故意犯」であり,情報漏洩させるつもりはなかったのに漏洩させてしまった,

という「過失犯」を処罰の対象とする規程はありません。

 

マイナンバーの管理を徹底させるといっても,さすがにミスで漏洩させたときまで,

すぐさま刑事罰を科すというのは行き過ぎである,という判断なのでしょう。

 

 

【弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 大橋 良二】

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2015年7月1号(vol.177)>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

 

 

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