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一新総合法律事務所からの様々なお知らせやご連絡、メディア情報などををご紹介します。

商標の活用について

 │ 新発田事務所, 弁護士中川正一

 

 

1 知的財産権と商標

 

知的財産とは,無形の発明,創作,思想の表明,

又は顧客の吸引力などの知的活動の成果のことをいいます。

 

これら知的財産は,法律によって権利として保護されています。

知的財産権というと特許権などの難しいイメージが強いですが,著作権などもこれに含まれます。

最近では東京五輪エンブレムなどが話題になりましたね。

 

また,皆さんがお店で購入される商品パッケージに記載されているマークなども

「商標」として知的財産権が認められているものもあります。

 

商品やサービスの名称や図形等を商標として登録することによって保護されることになります。

具体的には,登録した商標を専有することができることを意味します。

つまり,商標には,排他的独占権があり,

他人が同一又は類似の名称や図形等を使用することを差し止めることができます。

 

これはかなり強い効力ですが,他人が先行して似たような商標を登録してしまったとき,

皆さんがこれまで使用していた名称等が使用できなくなるというトラブルが発生する可能性があります。

このようなトラブルが発生する背景には,これまで知的財産権の理解が不十分であり,

必要な防衛策を講じていない,などの理由が考えられます。

 

 

2 先使用の例

 

商標は,他人に商標登録されたとしても,不正競争の目的なく,

他人の商標と同一又は類似の商標を先に使用していた場合,

「現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして,需用者の間に広く認識されているときは」,

先使用権として,その使用が継続して許容されます。

 

ただし,この知識を安易に理解して安心してしまうのは大変危険です。

「需用者の間に広く認識され」(周知性)という要件は非常に厳しく判断されます。

 

例えば,周知性が認められるために事業規模も重要な要素になります。

こぢんまりとお店を経営していては,そのお店を知っている人は極一部の人にすぎず,

周知性は認められにくいことになります。

 

そのため,大規模に営業を行っている他社に先行して商標を取得された場合,

先使用の主張は認められにくいことになるでしょう。

 

また,規模の大差がなかったとしても,周知性について,

テレビCMの回数や宣伝ビラの枚数などが判断資料になるところ,

認めてもらうことは極めて困難であることが裁判実情です。

 

すなわち,他人よりも先行して使用しているから安心してよい,という理解は極めて危険であり,

裁判のような紛争になった場合,先使用権が認められることは多大な労力を要することを理解したうえで,

戦略を考えることが必要です。

 

そうすると,他人よりも先に現に使用している名称や図形等を

商標登録してしまうことが何よりも確実な防衛方法といえるでしょう。

 

 

3 商号の例

 

商法は,商人の氏名その他の名称をもってその商号とすることができる,と定め,

何人も,不正の目的をもって,他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない,

として商号を保護しています。

 

では,商号を登記しておけば安心なのでしょうか

商標法においても,「自己の氏名」などを「普通に用いられる方法で表示する商標」には,

商標権の効力が及ばないとされています。

 

ところが,この「普通に用いる」の解釈が厳格に考えられており,

例えば,図形標章と一体的に組み合わせて,商標を構成する一部として用いられるような場合,

「自己の氏名」を普通に用いられる方法で表示したとはいえない,と判断されます。

 

つまり,自己の名称を商号によって取得していたとしても,

広告目的で図形標章と一体的にデザインして使用するような場合は,

他人の商標と同一又は類似する場合に,広く使用が制限されることになります。

また,この制限を知らずに使用していると他人から商標権侵害として訴えられることもあります。

 

 

4 誤解の解消

 

以上のとおり,先使用しているから大丈夫,

又は商号を取得しているから大丈夫という安心感は誤解であることに気付くことが重要です。

 

そして,登録主義である商標においては,防衛のためにはまず登録出願をしてみることが,

何よりも効果があり,経済的と思われます。

 

 

5 新しい商標

 

今年の4月から音・色彩・位置・動き・ホログラムの商標なども登録が可能となっており,多数の出願があったようです。

ホログラムとは,レーザーを使って物体から反射した光の波形を記録し,

立体画像として再生する技術を応用したもので,商品券などの偽造防止に使用されたりしています。

このような商標も登録主義ですので,先行して取得した者に権利が発生します。

自社の商品のブランド化にあたり,商標を計画的に利用していくことは重要な行動と思われます

 

 

6 不正競争防止法の存在

 

最近では,不正競争防止法上の権利を知的財産権の中に含める考え方が主流になってきているようです。

不正競争防止法とは,限定列挙された不正競争行為をした者に対し,

差止請求や損害賠償請求を認めることで,被害事業者を救済することを目的としています。

この法律の下では,商標として登録されていなくても,事実としての周知性を要件として,保護される可能性もあります。

商標として未登録であっても諦めず,ご相談ください。

また,今後の商品のブランド化に関する相談も承ります。

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 中川 正一◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2015年9月1号(vol.180)>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

ネット上の誹謗中傷対策

 │ 新発田事務所, 弁護士中川正一

 

1.名誉毀損の成立範囲

 

名誉毀損の対象となる「名誉」とは,

人又は法人に対して社会が与える評価(外部的名誉)のことを意味します。

 

判例上では,

「人の品性,徳行,名声,信用等の人格的評価について

社会から受ける客観的評価である名誉を違法に侵害」すること

名誉毀損と評価されています。

 

ただし,被害者を特定できることが必要であり,

抽象的な集団などを批判しても名誉毀損は成立しません。

 

刑事的に名誉毀損罪が成立するためには「事実」を摘示することが必要ですが,

民事的に違法な名誉毀損といえるためには「事実」の摘示に限られず,

論評によって他人の評価を下げれば足り,

また故意がなくても過失責任を追及することができます。

 

そのため,刑事と比較すれば広範に名誉毀損を認めやすいといえますが,

反対利益に表現の自由があるため

他人の評価を下げる論評すべてが違法な名誉毀損といえるわけではありません。

 

例えば,政治家や公務員においては,

世間からの批判にさらされることで公正な選挙や公務が実現できることになりますので,

違法な名誉毀損といえる範囲は極めて制限されることになります。

 

ただし,政治家である市長に対して「バカ市長」と発言したことが,論評を逸脱して,

人格を否定したものであるとして違法な名誉毀損を認めた事例もありますので,

表現の自由に限界もあります。

 

さらには,ネット上の論点として,対抗言論の法理というものがあります。

例えば,ネット上の掲示板には容易に反論できるため,

反論が功を奏している場合には社会的評価が低下する危険が認められず,

名誉毀損が成立しない,という考え方です。

 

では,ネット上では名誉毀損は認められにくいのか,というとそうではありません。

このような考え方を採用した裁判例では,掲示板が会員制であり,

書き込みをする人が特定されており,冷静な議論ができる環境であったようです。

 

これに対して,誰でも書き込みができる掲示板において,

被害者を罵倒することを目的とした不特定多数の書き込みがあった事案では,

反論が功を奏しないとして,名誉毀損の成立を認めました。

 

すなわち,対抗言論の法理が有効に機能する場面は限定的といえます。

 

 

2.プロバイダ責任法

 

いわゆるプロバイダ責任法とは,

インターネット接続サービスを行うサービス事業者(プロバイダ)やサーバ,

掲示板管理者などを対象にして,プロバイダ等の責任を制限し,

かつ,発信者情報の開示を要求した法律です。

 

責任を制限する意味合いは,

プロバイダ等が名誉毀損的表現を削除しても

情報発信者から責任追及されないことを明確にし,

被害者に対して責任を負う場面をプロバイダ等が権利侵害を知っていたとき

又は知ることができたと認めるに足りる相当な理由があるときに限定することです。

 

プロバイダ等は自ら違法な情報を発信した者ではなく,

プロバイダ等が提供するサービスを利用した第三者が

違法な情報を発信した場合におけるプロバイダ等の責任を問題とするため,

このような責任制限が必要になります。

 

また,同法律は,プロバイダ等が

実際に違法な書き込みをした発信者の情報開示を求めることができることも定めています。

 

これにより,違法な名誉毀損をされた場合に,

書き込みをした人物を特定することができます。

 

具体的には,テレコムサービス協会の書式により情報開示を求めることができます。

ただし,名誉毀損が成立するか否かは前記のとおり,

非常に実質的個別な判断になりますので,プロバイダ等では判断できない場合もあります。

 

そのようなときには,プロバイダ等は実際に書き込みをした者に対して,

発信者情報を開示してよいか照会することになります。

このとき,発信者は拒否したとしても,実際には何らかの不安を感じて,

自主的に書き込みを削除してくれることがあります。

ここまでであれば,特に弁護士に依頼をすることなく対応可能です。

 

 

 

3.弁護士に依頼すべき案件

 

以上の対応で効果がなく名誉毀損が繰り返される場合や

発信者情報が削除されてしまう様なおそれのある場合は,

弁護士に依頼して訴訟行為をしてもらう必要があるかもしれません。

 

ただし,発信者情報を誰が管理しているか,複雑な場合があります。

必ずしも掲示板管理者が発信者情報を所持しているわけではなく,

掲示板にアクセスした人を突き止めるために

プロバイダを相手に情報開示を求める必要がある場合もあります。

 

お困りの場合は,お早めに相談してください。

 

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 中川 正一◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2015年6月1号(vol.175)>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

 

 

当事務所の弁護士中川正一が(公財)新潟市産業振興財団様主催セミナーにて講師を務めました!

 │ 新発田事務所, 弁護士中川正一, セミナー

 

 

去る9月13日(火)に,

当事務所の新発田事務所所長の弁護士 中川 正一が,

公益財団法人新潟市産業振興財団様主催のセミナーにて,

「ネット風評被害の実例分析と対処」というテーマで,

講師を務めさせていただきました。

 

セミナーでは,インターネットの匿名性の高さにより,

社内外の不特定の方から,知らない間に会社の悪い評判や噂が書き込まれるなどの,

インターネット上の風評被害にどのように対応するべきかといったことから,

従業員に対する守秘義務等の社内規定や,

従業員のインターネットへの書き込みによって,

ブラック企業と言われないために意識すべきこと等について解説いたしました。

 

 

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(写真はクリックすると鮮明になります)

 

 

当日はたくさんの方にご参加いただき,

皆様ご興味・関心をお持ちの分野であることを実感いたしました。

ご参加くださった皆様,ありがとうございました。

 

公益財団法人新潟市産業振興財団様では,

ほぼ毎週,様々なセミナーを開催されており,直近では,

「戦略的ビジネスパフォーマンス術」

「片付けのプロに学ぶ思考と空間の整理術」

といったビジネスに役立つセミナーが目白押しです。

くわしくは こちら をご確認ください。

 

参加費ワンコインのものが多く,

お仕事帰りにも参加しやすい時間帯のセミナーばかりです。

 

ご興味のある内容のものが開催される場合には,

ぜひお気軽にご参加されてみてはいかがでしょうか。

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