今年度の新潟県賃金労働等実態調査の結果が発表されました
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新潟県から、平成28年度の新潟県賃金労働等実態調査の結果が発表されました(http://www.pref.niigata.lg.jp/roseikoyo/1356864281017.html)。
この調査は、県内の民間事業所に雇用されている労働者の賃金や労働時間等の実態を明らかにし、労務管理の改善と労使関係の安定のための基礎資料とすることを目的としたものです。
調査結果によると、育児休業の取得率は、男性が3.4%で前年度比0.2ポイント増、女性が99.5%で前年度比1.1ポイント増となり、いずれも過去最高となりました。
育児休業制度を労働協約や就業規則などで定めている事業所の割合は、大企業は99.8%、中小企業では88.8%となっています。
育児休業の利用が進んでいる一方で、新潟県内の1割以上の中小企業が社内規程で育児休業について定めていないことがわかります。
今年1月に施行された改正育児・介護休業法では、子の看護休暇が半日単位で取得できるようになり、育児休業の対象となる子の範囲が拡大されるなど、育児休業を取得しやすくするための改正がなされました。
育児休業に関する社内規程を定めていない企業様はもちろん、今回の法改正への対応をまだ行っていない企業様は、是非一度弁護士にご相談ください。
豊富な経験に基づき、社内規程の整備についてアドバイスさせていただきます。
また、改正育児・介護休業法では、妊娠・出産・育児休業・介護休業などを理由としたハラスメントを防止するための措置を講じることが企業に義務づけられました。
女性労働者に対するマタハラ(マタニティ・ハラスメント)だけでなく、パタハラ(パタニティ・ハラスメント)と呼ばれる、育児休業の取得などを理由とした男性労働者に対する嫌がらせも問題となっています。
職場におけるマタハラ・パタハラでお悩みの個人の方も、お気軽に当事務所にご相談ください。
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