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3/7 有期労働契約から無期転換への実務対応セミナーを開催いたしました!

 

3月の定期セミナーは,

「有期労働契約から『無期転換』への実務対応」セミナーを開催いたしました。

 

当日の講師は,労務に関するセミナーを多く担当している

長岡事務所の弁護士 五十嵐亮が務めました。

 

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◆ 無期転換ルールとは ◆

 

「無期転換ルール」は,平成25年4月に施行された改正労働契約法により定められました。

 

その内容は,「同一使用者との間で有期労働契約を繰り返し更新し通算5年を超えた場合に,

労働者の申込みにより無期労働契約に転換できる」というものです。

 

平成30年4月で施行から5年を迎え,無期転換ルールの適用が想定されます。

 

◆ 就業規則の見直し ◆

 

無期転換ルールが適用されると,既存の就業規則の規定によっては,無期転換した労働者に対し正社員の就業規則が適用される可能性があります。

 

よって,無期転換ルールが適用される前に既存の就業規則の内容を見直しておくことが不可欠となります。

 

就業規則の整備のやり方には,次の3つの類型があります。

 

① 従前の就業規則を使い,必要最小限の手当てのみを整備する「ミニマム型」,
② 無期転換労働者を正社員化する「正社員型」
③ 新たな就業規則を作る「新カテゴリー型」

 

それぞれの類型における就業規則の条項の定め方を,具体的に解説いたしました。

 

◆ 無期転換ルール導入にむけて 4つのステップ ◆

 

厚生労働省によると,無期転換ルールの導入に際しては次の4つのステップを踏むことが重要となります。

 

① 有期社員の勤労実態を調べる
② 社内の仕事を整理し,社員区分ごとに任せる仕事を考える
③ 運用する労働条件を検討し,就業規則を作る
④ 運用と改善を行う

 

無期転換ルールの導入は,多様な人材の労働意欲と能力を高め,活用するための人事管理の仕組みを作るためのきっかけにもなります。

 

無期転換ルールへの対応を,持続的な人材戦略構築の好機と積極的に捉えてみてはいかがでしょうか。

 

 

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※質疑応答の様子です。セミナー終了後もたくさんご質問をいただき,このテーマへの関心度の高さを改めて実感しました。

 

◆ ご好評につき長岡にて再開催いたします! ◆

 

2月に行われた「改正個人情報保護法」実務対策セミナーと

今回の「有期労働契約から『無期転換』への実務対応」セミナーを

4月13日(木)長岡まちなかキャンパスにて同時開催することが決定いたしました!

「改正個人情報保護法」実務対策セミナーは、4月12日(水)新潟ユニゾンプラザでも開催いたします。

 

詳細はこちら★をご参照ください。

 

◆ 次回セミナーのご案内 ◆

 

さて,次回の定期セミナーは,

企業イメージを守るための情報モラル対策セミナーを開催いたします。

 

最近では、不動産会社の従業員が顧客である芸能人との応対を個人のSNSに書き込む、

ホテルの従業員が流し台で入浴している様子を掲載するなど、従業員のSNS利用に関する問題が後を絶ちません。

そこで、SNS利用について、従業員に対する情報モラル指導のポイントや、トラブル発生後の対応方法についてお話させていただきます。
昨年実施したセミナーですが、ご好評につき再開催いたします!
個人のSNSの活用方法が大きな問題となっている今、企業価値を損なわない為の対策の一環として、皆様ふるってご参加ください。

 

セミナー詳細は ★こちら★ をご確認ください!

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