CASE

解決事例

2025/09/16

交通事故

左大腿骨頚部骨折後に人工骨頭を挿入したため後遺障害等級10級が認められた事例

交通事故

当事務所の弁護士が受任し、解決した交通事故の事例をご紹介いたします。

事故の概要

依頼者の年代80代
受傷部位

被害者は、自転車に乗っていたところ、後ろから走行してきた自動車に追突され、大腿骨頚部を骨折し、人工骨頭を挿入する手術を受けました。

本件では、加害者が任意保険に加入していなかったため、自賠責保険の被害者請求を一新総合法律事務所に依頼され、後遺障害等級認定の手続きを中心に実施しました。

弁護士に依頼後

依頼時解決時
後遺障害等級未認定10級11号
提示額未提示約500万円 up↑

被害者の左股関節は、人工骨頭の挿入が認められましたが、可動域制限は、健康な側の2分の1以下に制限されたものではなかったので、後遺障害10級11号と認定されました。

最終的には、自賠責保険より約500万円の保険金の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

大腿骨の骨頭部や頚部を骨折し重症の場合には、人工骨頭を挿入する場合があります。

大腿骨の頚部を骨折し、人工骨頭を挿入することになった場合で、健康側の関節と比較して可動域制限が2分の1以下の場合には、8級となり、2分の1以下に制限されていない場合には、10級となります。

後遺障害等級認定の際には、専門的な知識が必要となりますので、ぜひ弁護士にご相談ください。