2025/09/16
交通事故
左大腿骨頚部骨折後に人工骨頭を挿入したため後遺障害等級10級が認められた事例
当事務所の弁護士が受任し、解決した交通事故の事例をご紹介いたします。
事故の概要
依頼者の年代 | 80代 |
受傷部位 | 足 |
被害者は、自転車に乗っていたところ、後ろから走行してきた自動車に追突され、大腿骨頚部を骨折し、人工骨頭を挿入する手術を受けました。
本件では、加害者が任意保険に加入していなかったため、自賠責保険の被害者請求を一新総合法律事務所に依頼され、後遺障害等級認定の手続きを中心に実施しました。
弁護士に依頼後
依頼時 | 解決時 | |
---|---|---|
後遺障害等級 | 未認定 | 10級11号 |
提示額 | 未提示 | 約500万円 up↑ |
被害者の左股関節は、人工骨頭の挿入が認められましたが、可動域制限は、健康な側の2分の1以下に制限されたものではなかったので、後遺障害10級11号と認定されました。
最終的には、自賠責保険より約500万円の保険金の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
大腿骨の骨頭部や頚部を骨折し重症の場合には、人工骨頭を挿入する場合があります。
大腿骨の頚部を骨折し、人工骨頭を挿入することになった場合で、健康側の関節と比較して可動域制限が2分の1以下の場合には、8級となり、2分の1以下に制限されていない場合には、10級となります。
後遺障害等級認定の際には、専門的な知識が必要となりますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
※この解決事例はご依頼者様の賠償金の増額を保証するものではございません。賠償金の額は年齢、職業、収入、おけがの程度などによって異なります。ご了承ください。