
弁護士は、主に任意整理、民事再生、自己破産といった各種の法的手段を利用することで、借金の整理を行います。また、弁護士が正式に依頼を受けた旨を各債権者に対して通知すれば、厳しい督促も止まることになります。
私たちは、債務で悩む方からのご相談に対して、どのような手続を使って問題を解決すれば良いかをアドバイスいたします。
任意整理、個人再生または破産といった法的手続についてご依頼をいただいた場合は、私たちが債権者に対し、「今後のご連絡は本人ではなく法律事務所宛にお願いします」という通知を送って、債権者からの連絡窓口となります。そのため、依頼者は、債権者から督促電話や督促通知を受ける心理的負担から解放されます。
任意整理において債権者と交渉を行うこと、または個人再生・破産において裁判所への提出書類を全て準備することは、一般の方にとってはかなりの負担となります。私たちがそれらの面倒な手続を代わりに行います。
当事務所には、26名の弁護士が所属しています。
案件に対応していく際には、複数の弁護士が必要に応じて協議を行い、より良い解決策を考えます。また、一人の弁護士での対応が難しい場合は、複数の弁護士が協働して対応いたします。
当事務所では、弁護士が面談し、相談者のお話を伺った上で、解決方針をアドバイスします。ご依頼を受けた後も、必要に応じて弁護士が打合せをさせていただきます。
業者に対して過払金の返還を求めても、交渉の段階では、相手方業者のほとんどが低い金額での和解を求めてきます。
当事務所では、依頼者が不当に低い金額で譲歩させられることのないよう、必要に応じてきちんと訴訟を行い、適切な金額の過払金を取り戻します。
お客様のトラブルや不安を一日でも早く取り除くためのサポートをいたします。