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一新総合法律事務所へのご相談方法

ご相談の予約方法や流れ、委任契約の締結についてご紹介します。

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利益相反について

当事務所でご相談をお受けする際には、必ず紛争の相手方のお名前等を確認させていただいております。
「法律的なアドバイスをしてもらえればそれでいいのに、どうしてわざわざ相手方の情報を言わないといけないのか」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
その理由は、弁護士の利益相反行為が禁止されているからです。
「利益相反」とは、一方の当事者の利益になる行為をすることが、もう一方の当事者の不利益になる状態をいいます。

弁護士法の25条には、弁護士が職務を行うことができない事件が列挙されています。
それによると、弁護士が相談を受けたり、依頼を受けたりした場合には、同じ事件の相手方からのご依頼を受けることができないことになっています。別の事件であっても、すでに受任している事件の依頼者の同意がなければご依頼を受けることができません。
もし依頼者とその相手方の双方に同じ弁護士が就けば、依頼者の利益を守ることは困難になりますので、このような行為は禁止されています。
利益相反の規定は、同じ弁護士法人に所属する弁護士や、過去に所属していた弁護士についても適用されます。当事務所は複数の弁護士が所属している弁護士法人ですので、この規定に服することになります。

さらに弁護士職務基本規程の28条は、相手方と弁護士との間に特別な関係があるときは、依頼者の同意があるときなどの例外を除いて、弁護士が職務を行ってならないと定めています。
弁護士と相手方に血縁関係がある場合や、継続的な顧問関係がある場合がこれに当たります。

利益相反の有無を確認するため、相手方のお名前と漢字だけでなく、場合によってはご住所やご生年月日を確認させていただく場合がございます。
相手方のお名前がご不明ということもあるかと存じます。その場合には、ご相談の申込みの際にその旨をお申し出ください。

また、弁護士法には守秘義務が定められており、弁護士は職務において知り得たことを口外してはならないことになっています。
この守秘義務によって、利益相反のために相談のご依頼をお断りする際に、具体的な理由をご説明できないことがあります。
あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

利益相反行為の禁止は、ご依頼者様の利益の保護し、弁護士が公正に職務を遂行するとともに、弁護士の信用・品位を保持するためのルールです。
ご相談の際にはお手数をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

委任契約の締結に関して

法律相談の結果、弁護士に事件処理を依頼することとなった場合には、委任契約書を作成して委任契約を締結することになります。当事務所は法人の形態をとっておりますので、委任契約はあなたと当事務所との間で締結することになります。委任契約書の作成にあたっては、契約者の署名と捺印(認印で結構です)、本人確認のための身分証明書が必要になります。

弁護士が事件処理を行うための費用として、着手金と報酬が必要になります。着手金は、弁護士が事件処理を行うことに対する費用であり、結果の成功・不成功にかかわらず、返金されません。これに対して、報酬とは、結果の成功に対する費用になりますので、結果が成功となった場合にのみ必要となります。

弁護士費用は、当事務所が策定した報酬基準によることになりますが、事件の内容や求める内容により金額が異なりますので、「相談料のご案内」のページにある各種の報酬基準をご参照ください。

悩むよりも、まずご相談ください

お客様のトラブルや不安を一日でも早く取り除くためのサポートをいたします。

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土曜日のご相談予約受付時間は、9:00~17:00(1時間短縮)となります。

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