2025/07/14
交通事故
異議申立てにより、左肩関節の機能障害について後遺症が認められた事例
当事務所の弁護士が受任し、解決した交通事故の事例をご紹介いたします。
事故の概要
事故の状況についてです。
項目 | 依頼者の状況 |
---|---|
年代 | ――― |
受傷部位 | 肩・腕・肘・手・骨盤等・足 |
事故当事者 | 歩行者と自動車との事故 |
事故類型 | 人対車両 |
後遺障害等級(依頼時) | 併合12級 |
後遺障害等級(解決時) | 併合9級 |
当初提示額 | ――― |
解決額 | ――― |
増額 | 約390万円 |
弁護士に依頼した理由
この事例では、相手方の車両が後ろ向きで駐車しようとしていたところ、操作を誤り急発進したため、後方にいたご依頼者様に衝突しました。
この事故により、ご依頼者様は、左上腕骨骨折、左足関節内顆骨折、左大腿骨骨幹部骨折のけがを負い、約1年間通院をされました。
当初、右股関節の機能障害(可動域制限)、左肩の神経障害(疼痛)、左足の神経障害(しびれ)が後遺障害として認定され、併合12級とされました。
しかし、左肩関節の前方挙上に関する機能障害(可動域制限)が認定されなかったため、当事務所の弁護士が異議申立てを行いました。
弁護士のコメント
それにより、左肩関節の機能障害(可動域制限)が10級10号と認定されたため、結果的に併合9級と認定されました。
最終的には、約390万円の増額となりました。
※この解決事例はご依頼者様の賠償金の増額を保証するものではございません。賠償金の額は年齢、職業、収入、おけがの程度などによって異なります。ご了承ください。