CASE

解決事例

2025/07/14

交通事故

異議申立てにより、左肩関節の機能障害について後遺症が認められた事例

交通事故

当事務所の弁護士が受任し、解決した交通事故の事例をご紹介いたします。

事故の概要

事故の状況についてです。

項目依頼者の状況
年代―――
受傷部位肩・腕・肘・手・骨盤等・足
事故当事者歩行者と自動車との事故
事故類型人対車両
後遺障害等級(依頼時)併合12級
後遺障害等級(解決時)併合9級
当初提示額―――
解決額 ―――
増額約390万円

弁護士に依頼した理由

この事例では、相手方の車両が後ろ向きで駐車しようとしていたところ、操作を誤り急発進したため、後方にいたご依頼者様に衝突しました。

この事故により、ご依頼者様は、左上腕骨骨折、左足関節内顆骨折、左大腿骨骨幹部骨折のけがを負い、約1年間通院をされました。

当初、右股関節の機能障害(可動域制限)、左肩の神経障害(疼痛)、左足の神経障害(しびれ)が後遺障害として認定され、併合12級とされました。

しかし、左肩関節の前方挙上に関する機能障害(可動域制限)が認定されなかったため、当事務所の弁護士が異議申立てを行いました。

弁護士のコメント

それにより、左肩関節の機能障害(可動域制限)が10級10号と認定されたため、結果的に併合9級と認定されました。

最終的には、約390万円の増額となりました。