不動産
土地建物のトラブル全般は、私たちにお任せください。
お隣の家との境界問題や、不動産の明け渡しなどトラブルは様々です。まずは、私たちにご相談ください。
境界問題
長年、隣のお家と境界のことでもめていませんか。
突然、隣のおじいさんが、亡くなった父との間で境界沿いの土地の一部を売ってくれたがそのままになっていたといってきて譲渡を前提とした新しい境界を定めるよう求められました。昔の事情がわからないので、そのままにしていたら勝手に境界杭まで打たれてしまいました。
解決方法
近隣関係の問題なので、まずは話し合いで解決できないか、当事者が直接話し合うとなると感情的になるので、民事調停を利用することが考えられます。それでも折り合いがつかなければ、境界確定や土地所有権確認、杭の撤去の訴訟での解決も考えられます。
それ以外では、境界(筆界)を明確にするために筆界特定の制度があります(ただし、当事者に不服があれば訴訟等で解決する必要があります。)。
解決事例
上記の事例につき、従来の利用が正しいものとして交渉しましたがうまくいかず、所有権確認訴訟を起こし、その後、和解により所有権を認めてもらい解決しました。
不動産明渡
借主さんが土地の地代を払わない、あるいは家賃を払わないので、貸している不動産を返してもらいたいと考えていてもどうしていいか悩んでいることはありませんか。
資材置き場にしたいとのことで空地を賃貸していましたが、1年以上も地代を支払ってくれないので未払いの地代と資材を撤去して土地を明け渡してもらいたいとの依頼がありました。
解決方法
交渉、調停・訴訟 調停が成立しあるいは勝訴判決が出ても応じなければ執行
アパートの借主が6か月家賃を払ってくれないが、未払い家賃の請求と部屋の明渡しを求めたいとの依頼がありました。
解決方法
交渉、調停・訴訟 調停が成立しあるいは勝訴判決が出ても応じなければ執行
一軒家を貸していたものの1年以上家賃を支払ってくれず家主自身で督促を繰り返してきたものの解決が出来なかった。
解決方法
依頼を受け、訴訟で賃貸借契約の解除と未払い賃料及び建物の明渡しを求めたところ、和解でこれに応じることを約束させることができました。ところが、借主が和解どおりに履行しないのでさらに強制執行により明渡しを実施して解決しました。
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