インターネット問題
インターネット上に書き込まれた誹謗中傷や風評被害。まずは、ご相談ください。
損害賠償のほか、誹謗中傷の内容によっては、刑法上の「名誉毀損罪」に該当する場合があります。


誹謗中傷に遭った際の解決パターン

誹謗中傷等の削除

匿名掲示板やブログなどに記載された場合には、当該掲示板の書き込みやブログ記事の削除要請を行います。
書き込みを行った者の特定

誹謗中傷などを書き込んだ者が誰であるかを特定し、氏名、住所などを明らかにします。プロバイダーに対して、発信者情報開示請求を行い、場合によっては、裁判手続によって開示を求めます。
損害賠償請求

誹謗中傷を行った者(=加害者)が特定できた場合には、その加害者に対し、誹謗中傷によって精神的苦痛を受けたことを理由に慰謝料などを請求します。場合によっては、裁判により損害賠償請求することもあります。
刑事告訴

誹謗中傷の内容によっては、刑法上の「名誉毀損罪」に該当する場合があります。そのような場合には、捜査機関に対して刑事告訴を行い、犯人の処罰を求めます。
(刑法第230条1項)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
悩むよりも、まずご相談ください
お客様のトラブルや不安を一日でも早く取り除くためのサポートをいたします。