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労働問題

労働トラブルは私たちにお任せください

「会社の言っていることが正しいのではないか?」「自分に非があるのではないか?」とお考えの方、悩まずにまずはご相談ください。

労働トラブルにはどんなものがあるの?

一言で労働トラブルと言っても、その内容は様々です。代表的なものは以下のとおりです。

・不当解雇(整理解雇、懲戒解雇を含む)
・賃金・残業代の未払い
・労災(労災請求や会社に対する損害賠償請求)
・パワハラ・セクハラ
・不当人事(配転、出向など)
などなど・・・

解決事例

不当解雇 Aさんのケース

Aさんは、ある日突然、社長から罵倒され、一方的に解雇された。
弁護士が交渉に入ると、会社側は、「Aさんには協調性がない」として、解雇が有効であると主張し、交渉に応じなかったため、労働審判を申し立て。最終的には、解雇の撤回と会社がAさんに解決金250万円を支払うとの調停が成立した。

労災 Bさんのケース

Bさんは、勤務先での作業中に約2.5メートルの高さから落下し、骨盤等を骨折し、後遺障害が残った(等級12級)。事故後、会社が労災保険の申請をしたため、一定の労災保険がおりたが、賠償としては不十分なため、会社に対し、慰謝料等の損害賠償請求をするため提訴。
最終的には、会社がBさんに対し、約1000万円を毎月50万円ずつ支払うとの和解が成立。

不当人事 Cさんのケース

Cさんは、ある日突然、社長から、市外の営業所(実際には機能していない)に異動するよう命じられ、拒否するのであれば、会社を辞めるよう通告された。
Cさんは、有給休暇を消化している間に当事務所に依頼し、異動の命令を撤回するよう交渉。最終的には、関連会社に異動することとなり、交渉終了。

コラム 「労働審判という制度があります」

労働審判は、労働トラブルを迅速かつ柔軟に解決するために、平成18年から裁判所によって実施されている制度です。
審理は、原則として3回以内で行われ、法律的な主張や証拠の審理のみなら、裁判官の判断で適宜調停(話し合い)が行われます。
基本的には、調停による解決を試みることになり、双方が納得すれば調停が成立することになります。調停がまとまらなければ、裁判所による判断(審判)がなされることになります。審判に対して、異議申立がなされると審判は失効し、通常の訴訟に移行することとなります。

これまでの利用実績からすると、特に不当解雇(金銭的解決を求める場合)や賃金・退職金の未払いのケースで有効な解決が図られているようです。

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