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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

「マタハラ」の違法性

 │ 労働, 新発田事務所, 弁護士塩谷陽子

 

1 最高裁平成26年10月23日判決

最近,マタニティハラスメント(略して「マタハラ」)と言う言葉を耳にするようになりました。

「マタハラ」という言葉は,働く女性に対する,妊娠・出産を理由とした,

職場における不利益な取扱いや嫌がらせといった意味合いで使われているようです。

 

さて,最高裁は,「マタハラ」について,

男女雇用機会均等法に反し,原則として違法であるとの判断を下しました。

今回は,この最高裁判決の内容について,整理してみたいと思います。

 

2 妊娠中の軽易業務への転換

最高裁判決の事案は,原告の女性が,妊娠したことから,事業主に対して,

軽易な業務への転換を請求したことをきっかけとして「マタハラ」が問題となった事案です。

 

労働基準法65条3項は,妊娠中の女性が,軽易な業務への転換を請求した場合には,

事業主は,軽易な業務へ転換させなければならないことを規定しています。

 

最高裁判決の事案では,原告の女性は介護の仕事をしていたようですが,

女性の事業主は,女性の請求を受けて,

女性を,訪問介護の業務から,病院内での介護の業務へと転換させました。

 

しかし,事業主は,この業務転換の際,

女性を,「副主任」という役職から,役職なしへと降格させました。

 

今回問題となったのは,この,軽易業務への転換をきっかけとした降格の違法性です。

 

3 男女雇用機会均等法

男女雇用機会均等法(正式には,「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」という長い法律名です。)9条3項は,事業主は,女性労働者の妊娠,出産,産前産後休暇の取得等,妊娠・出産に関する理由で,女性労働者を解雇その他不利益に取り扱ってはならないと規定しています。

 

そして,それを理由として女性労働者を不利益に取り扱うことが禁止される

「妊娠・出産に関する理由」の中には,労働基準法65条3項による軽易業務への転換も含まれます。

 

最高裁は,軽易業務への転換をきっかけとして,

原告の女性を「副主任」から役職なしへと降格させたことは,

男女雇用機会均等法9条3項が禁止する,「妊娠・出産に関する理由」による不利益な取扱いであるとして,原則として違法であると判断しました。

 

4 例外的に違法とならない場合

(1) 労働者の承諾

以上のとおり,最高裁は,軽易業務への転換を理由とする降格は,

原則として違法であると判断しましたが,

例外的に,次のような場合には,違法とならないとしました。

 

まず,①その女性労働者が,軽易業務への転換により受ける有利な影響及び,

それに伴う降格等の措置により受ける不利な影響の程度,

降格等の処置についての事業主の説明の内容・経緯,その女性労働者の意向等に照らして,

その女性労働者が自由な意思で降格等の処置を承諾したと認められる合理的な理由が客観的に存在するとき,は例外的に違法にならないというものです。

 

簡単にいうと,

「誰でも,自由な意思で,降格を承諾するだろう」といえるだけの理由のある「降格」であれば違法とならないというようなイメージでしょうか。

単に,型どおり説明して,渋々ながら承諾させた,といったことではダメでしょう。

 

(2) 業務上の支障

例外的に違法とならないもう一つの場合は,

②事業主においてその女性労働者を降格させることなく軽易業務へ転換させることに業務上の支障がある場合であって,その業務上の支障の程度や,軽易業務への転換によって女性労働者が受ける有利な影響,降格によって受ける不利な影響を総合的に考慮して,男女雇用機会均等法の趣旨及び目的に反しないといえる特段の事情のある場合,というものです。

 

何かしら業務上の支障があるというだけではダメであり,

その女性労働者の受ける有利・不利な影響や,

その意向についても考慮しなければならないとされています。

 

(3) 厳しい例外要件

最高裁は,上記②の例外要件が認められるかどうかについて,

さらに審理させるため,事件を高裁に差し戻しましたが,例外が認められるには,

(一度読んだくらいではよくわからないほど)かなり厳しい要件を満たす必要があるといえます。

 

5 裁判長の補足意見

今回の最高裁判決には,裁判長による補足意見が付いています。

最高裁判決の事案では,原告の女性は,育児休業後,

職場復帰した際にも,「副主任」ではなく役職なしとさせられました。

 

補足意見では,この,職場復帰後の措置が,

育児・介護休業法(こちらも正式には「育児休業,介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」という長い法律名です。)10条に違反する可能性に言及しています。

 

育児・介護休業法10条は,労働者が育児休業したことを理由として,

不利益な取扱を禁止していることから,

育児休業後に,「副主任」の役職に就任させなかったことは,不利益な取扱いとして,

違法となる可能性があるというものです。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 塩谷 陽子◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年10月31号(vol.161)>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

【法務情報】預貯金の相続

 │ 遺言・相続, 新発田事務所, 弁護士塩谷陽子

1 亡くなられた方の預金はどうなるか

亡くなられた方の遺産に預貯金があった場合,これを引き出すには相続人全員の署名捺印が必要であるとするのが,金融機関における一般的な取り扱いとなっています。

 

しかし,預貯金の相続について,相続人の間で紛争が生じていたりすると,相続人全員の署名捺印を取得することができず,預金を引き出すことができないという事態になります。

 

2 遺産分割協議

このように,相続人の間で遺産の分割について紛争が生じている場合には,まずは遺産分割協議を行い,遺産をどのように分けるのかを話し合うことになります。

 

相続人たちで話し合いができない場合には,家庭裁判所の調停や審判を利用して解決することになります。

 

3 預貯金を協議のテーブルに乗せる

もっとも,預貯金は,当然に遺産分割協議の対象になるものではありません。

 

相続人の中に行方不明者がいたり,協議に応じないなど何らかの理由で,相続人全員が,預貯金を遺産分割協議の対象にすること,すなわち預貯金を遺産分割のテーブルに乗せることを合意することができなければ,そもそも,預貯金の分け方について協議すること自体が不可能であるため,預貯金は調停や審判の対象にもならないのです。

 

4 預貯金は当然に分割される

そうすると,相続人の間で,預貯金を遺産分割の対象とすることに合意ができない場合には,一切預貯金を引き出せないかというと,そうではありません。

 

最高裁の判例は,預貯金のように,相続人の頭数で割ることのできる債権は,相続によって当然に,法定相続分により分割されて各相続人に承継されると判断しています。

 

この判例に従えば,各相続人は,法定相続分に応じて,預金の払い戻しを請求できることになります。

 

例えば,母親が亡くなり,相続人は子ども5人,遺産として預金500万円があるという場合について考えてみます。

 

相続人のうち1人が行方不明であったり,または,全く協議に応じないため遺産分割協議ができず,調停を申し立てても全く出頭しなかったとします。

 

この場合,500万円の預金を遺産分割協議の対象にすることの合意ができないので,全く預金を分割できないかといえば,そうではありません。

 

上記のとおり,預金は,法定相続分に応じて当然に分割されるという性質をもっているので,各相続人は,法定相続分に応じた金額について,金融機関に預金の払い戻し請求をすることができることになります。

 

上記の事例の場合は,各相続人の法定相続分は5分の1なので,それぞれ100万円について,払い戻し請求が可能です。

 

5 預金払戻請求訴訟

とはいえ,いきなり金融機関の窓口へ行って法定相続分の払い戻しを求めても,相続人全員の印鑑がないと払い戻すことができないという説明がされ,なかなか難しいと思われます。

 

そこで,相続人としては,金融機関を相手方として,預金払戻請求訴訟を提起することになります。

 

訴訟の中では,金融機関から反論が出る場合もあるようですが,特段問題がなければ,払い戻しが認められている例が多いようです。

 

6 ちなみに
相続人の方が金融機関の窓口へ行って,法定相続分の払い戻しを求めても,手続上なかなか難しいと書きましたが,弁護士が金融機関と交渉して,裁判まで行わずに,法定相続分に応じた金額の払い戻しができる場合もあります。

 

遺産の中に預金があるが,何らかの理由で遺産分割協議を行うことが難しいという場合には,弁護士にご相談ください。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 塩谷 陽子◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年3月31号(vol.144)>

【法務情報】保証債務の消滅時効

 │ 遺言・相続, 新発田事務所, 弁護士塩谷陽子, 債務

1 消滅時効とは?

 債務者が債権者からお金を借りてから全く弁済せずに(債権者から裁判を起こされたりや支払督促を申し立てられたりすることもなく)一定の期間が経過すると,債務者は消滅時効を援用することができ,債務は消滅します。これが消滅時効の制度です。
  

 貸金債務の場合,消滅時効の期間は,銀行など会社からの借入の場合は5年,個人同士の借入の場合は10年とされています。

 

2 保証人がいる場合は?

 主たる債務者が債権者からお金を借り,保証人が主たる債務者の貸金債務を保証した場合,主たる債務について消滅時効が完成すれば,保証人も主たる債務の消滅時効を援用し,保証債務の支払いを免れることができます。
   

 保証人が,保証債務だけではなく,主たる債務についても消滅時効を援用することができるのは,保証人は,主たる債務の消滅時効によって直接利益を受ける立場にあるので,主たる債務の時効援用の「当事者」にあたるからです。
    

 そして,保証債務は,主たる債務に付随する性質を有しているため,主たる債務が時効によって消滅すれば,保証債務もこれに付随して消滅します。
   

 これにより,保証人は保証債務の支払いを免れることができるのです。

 

3 保証人が弁済してしまった場合は?

 では,消滅時効の完成前に,保証人が債権者の請求に応じて保証債務の一部を弁済していた場合,保証人は主たる債務の消滅時効を援用することができるのでしょうか。
 

 まず,原則として,主たる債務者が消滅時効完成前に主たる債務の一部を弁済した場合,主たる債務者が債務を承認したことになり,消滅時効は中断します。

  

 したがって,その弁済の時点から再び時効完成に必要な期間が経過しないと,消滅時効は完成しません。

 

 よって,一部弁済の時から再度5年や10年など消滅時効に必要な期間が経過しない限り,主たる債務者はもちろん,保証人も支払を免れることはできません。

 

 そうすると,保証人が消滅時効完成前に保証債務の一部を弁済した場合にも,消滅時効が中断しており,保証人が消滅時効を援用ですることはできないとも考えられます。

 

 しかし,保証人は,主たる債務の債務者ではなく,主たる債務を承認する権利を有しているわけではないので,保証人が保証債務の一部を弁済したとしても,主たる債務の消滅時効は中断しません。

 

 一方,先ほど述べたとおり,保証人は,主たる債務の時効援用に関しては「当事者」にあたるので,主たる債務の消滅時効を援用できます。

 

 よって,保証人は,消滅時効完成前に保証債務の一部を弁済したことがあったとしても,主たる債務の消滅時効を援用することができ,主たる債務が消滅するとそれに付随して保証債務も消滅するため,結局,保証人は,保証債務の一部を弁済したことがあったとしても,保証債務の支払を免れることができるのです。

   

4 保証人が時効援用できない場合がある?!

 ところが,最近出された最高裁の判例(最高裁平成25年9月15日第二小法廷判決)によって,保証人が主たる債務の消滅時効を援用することができない場合があることが明らかになりました。

  

 それは,「保証人が主たる債務者の債務を相続した後に,主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の一部を弁済した場合」です。

 

 最高裁は,判決の中で,保証人が主たる債務者の債務を相続した後に,そのことを知りながら保証債務の弁済をした場合には,主たる債務者による債務の承認として,主たる債務の消滅時効を中断する効力を有するので,保証人は,主たる債務の消滅時効を援用して支払を免れることはできない,ということを述べています。

  

 例えば,父親Aが主たる債務者として銀行Gからお金を借りており,息子Bが保証人として父親の債務を保証していた場合に,Aが死亡してBがAの主たる債務を相続(相続人はBのみと仮定します。)した後に,BがAの主たる債務を相続したことを知りながら,保証人として保証債務の一部を弁済した場合には,Bは主たる債務の消滅時効を援用することはできない,ということになります。

  

 この場合,Aの債務を相続したBは,Aから相続した主債務者としての地位と,もともとあった保証人としての地位を合わせ持つことになるので,Bが保証人として保証債務の弁済をしたつもりであっても,その弁済には,Bが同時に負担しているAから相続した主たる債務を承認する意味も含むといえるからです。

 

 このように,保証人が主たる債務者の地位を相続した場合には,保証人が消滅時効を援用することができないことがあることが明らかになりましたので,参考にして下さい。

 

 ◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 塩谷 陽子◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年10月15号(vol.136)>

【法務情報】いじめと自殺の「因果関係」?

 │ 新発田事務所, 弁護士塩谷陽子, その他

 最近,学校でのいじめを苦にして自殺した生徒の両親が市と加害者らに対して提起した裁判が話題となっています。市側及び加害者らは当初,いじめと自殺の間に因果関係はないと主張していました。その後市側は因果関係を認める方針へと転換したようですが,加害者側は未だ因果関係の不存在を主張しているようです。

 
 いじめを苦にして自殺をしたのであれば,いじめと自殺との間には何らかの関係はありそうですが,それなのになぜ市側は因果関係がないと主張していたのでしょうか。

 
  裁判実務上,因果関係という用語は,ただ単に加害行為と損害との間に何らかの関係があるということではなく,「加害行為と損害との間に原因・結果の関係があり,かつ,一般的にみてもそのような加害行為があれば同じような損害が発生する可能性があると考えられる場合には,その損害を賠償する責任がある,」という意味で使われます。かなり回りくどい考え方ですが,このような意味の因果関係のことを「相当因果関係」といいます。

 
 裁判上,因果関係についてこのような考え方がとられる理由は,加害行為と何らかの関係にある全ての損害について加害者に賠償責任を負わせることとすると,加害者の責任が限りなく広がってしまう可能性があるため,加害者の責任をどこかで限定しなければならないという点にあります。

 
 そして,裁判上,相当因果関係があるかどうかは,加害者がその損害の発生を予見できたかどうか,ということを基礎にして判断されることが多いといえます。

 
 いじめと自殺の関係で言えば,学校側(加害者側)が生徒の自殺まで予見できたといえるのであれば,いじめと自殺との間には相当因果関係があるということになり,自殺することまでは予見できなかったのであれば,相当因果関係はないということになるかと思います。

 

 

 いじめを苦にした自殺についての裁判例にも,このような考え方をとり,自殺までは予見できなかったとして,いじめと自殺の因果関係を否定したものが比較的多くあります。

 
  今回,市側が当初いじめと自殺の因果関係を争ったのも,このような裁判実務上の考え方を前提としたものと考えられ,法的にみれば,あながち不当な主張ではないといえます。

 
 もっとも,裁判例の中にも,いじめが悪質かつ重大である場合には,そのようないじめはそれ自体が被害者の心身に重大な被害をもたらし続けるものであるとして,学校側が自殺について予見できなかったとしても,いじめと自殺の相当因果関係を認めたものもあります。

 
 また,学説上,いじめの態様があまりにも残忍・悪質であり,被害者が通常の方法でいじめから脱出することが困難であり,通常人であればいじめから逃れる方法は死のみであると思うこともやむを得ないような特段の事情があるときには,自殺について予見できなかったとしても,いじめと自殺の因果関係を認めるべきとの考え方も主張されています。

 
 なお,このような因果関係の考え方は,学校でのいじめと自殺についてばかりではなく,不法行為に基づく損害賠償請求全般に当てはまる考え方なので,例えば職場でのいじめやパワハラを理由とした損害賠償請求にもあてはまります。
職場でのいじめやパワハラについての相談を受けることは比較的よくあるので,いじめと損害との因果関係が認められるかどうかを慎重に検討するようにしています。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 塩谷 陽子◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2012年7月27日号(vol.107)>

【法務情報】電力使用制限令とは

 │ 新発田事務所, 震災, 弁護士塩谷陽子

 東日本大震災による原発事故を受けて,7月1日に「電力使用制限令」が発布されました。

 
 この電力使用制限令は,電気事業法27条という法律に基づく措置ですが,電気事業法というと,一応弁護士である私にとってもあまりなじみのない法律であり,司法試験にも出ません。

 
 そこで,この機会に電気事業法27条についてみてみると,次のように規定されています。

 「経済産業大臣は,電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし,公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは,その事態を克服するため必要な限度において,政令で定めるところにより,使用電力量の限度,使用最大電力の限度,用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて,一般電気事業者,特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し,又は受電電力の容量の限度を定めて,一般電気事業者からの受電を制限することができる。」

 

 つまり,電力不足の際には経済産業大臣が国民に電力の使用を制限することができるとされているのです。
 この規定が適用されるのは昭和49年の石油危機のとき以来37年ぶりとのことです。

 
 では,具体的にどのように電力使用が制限されるのかというと,「電気事業法27条に関する政令」は今回の制限令の具体的な内容として,次のように規定しています。

 
 すなわち,東北電力区域では7月1日から9月9日まで,東京電力区域では7月1日から9月22日までの期間の平日午前9時から午後8時まで,使用電力を昨年夏の使用電力より15パーセント削減しなければならない,という内容です。
 
 そして,電気事業法には罰則が定められており,上記の使用制限に違反した場合には,「100万円以下の罰金」という刑事罰に処するとの規定が置かれています。
 端的にいうと,節電する義務に違反した場合には犯罪となり,刑事罰が科されるということになります。

 
 節電しないと犯罪になる,というと驚かれる方もおられるかもしれませんが,今回の制限令は,対象となる事業所が,「東京電力及び東北電力供給区域内の契約電力500キロワット以上の大口需要家」に限られており,対象となる事業所には経済産業省より通知が発せられています。

 
 したがって,現在,経済産業省からの通知が届いていなければ,制限令の対象とはなりません(もっとも,これから新たに500キロワット以上の契約をした場合には対象となります)。

 
 このように,罰則の対象となるのは契約電力500キロワット以上の大口需要家のみで,契約電力500キロワット以下の事業所や一般家庭では,節電できなかったとしても犯罪にはなりません。

 
 では,国が,制限令の対象とならない一般家庭に対してどのような手法で節電を呼びかけているかというと,昨年夏の使用電力から15パーセント削減を達成することができた場合には,旅館宿泊券やLEDライトなどの「景品」が進呈されるという制度が,経済産業省のホームページ上で実施されています。

 
 現在,この景品進呈制度は東京電力区域のみが対象とされていますが,経済産業省のホームページによると,7月下旬頃に東北電力区域も対象となるようです。

 
 以上のように,国は,罰則と景品というアメとムチ(?)を使って国民に節電を促しているというわけです。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 塩谷 陽子◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2011年7月15日号(vol.82)>

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