弁護士ドットコムNEWSに橘里香弁護士のインタビュー記事が掲載されました!
夫のオタク活動許さない! 妻が美少女フィギュアや同人誌を廃棄して修羅場に
弁護士ドットコムNEWSに、橘里香弁護士のインタビュー記事が掲載されました。
記事の詳細はこちらをご参照ください。
(取材元:弁護士ドットコムニュース編集部)
「集めた美少女フィギュアを捨てられ、コミケやオフ会にも参加させてもらえない…」
オタク的趣味を許容してくれると思って結婚したのに、結婚後一切許してくれなくなった、という話を耳にすることがあります。
オタク的趣味を許してもらえないことは、離婚の理由として認められるのでしょうか?
また、捨てられてしまったフィギュアなどの費用を、損害賠償として請求することはできるのでしょうか?
モラハラにあたる可能性や、その基準について解説しておりますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。