キャレル(2019年4月号)に弁護士海津諭の記事が掲載されました!
2019年3月20日発売のキャレル9月号(新潟日報事業社様より発行)の「キャレル弁護士チームの法律相談室」にて、弁護士 海津諭の記事が掲載されています。
相続法改正の先駆けとして、2019年1月13日より、「自筆証書遺言の方式の緩和」が施行されました。
遺言にはいくつか種類があり、最も多く作られているのが公証役場で作る「公正証書遺言」で、2番目に多く作られているのが自分の手で書く「自筆証書遺言」であると言われています。
今回は後者の「自筆証書遺言」のルールが改正されたということで、注目を集めています。
遺言の書き方ついて知りたい、すでに作成している遺言がきちんと遺言として認められるものなのかを確認したい、という方は、一新総合法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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