キャレル(2019年9月号)に弁護士海津諭の記事が掲載されました!
2019年8月20日発売のキャレル9月号(新潟日報事業社様より発行)の「キャレル弁護士チームの法律相談室」にて、弁護士 海津諭の記事が掲載されています。
「遺留分」という言葉をご存じでしょうか?
自分は2人兄弟の弟で、親が亡くなり、財産のほとんどを兄に相続させるという遺言書が見つかったとします。
この場合であっても、「遺言によっても侵害されることのない最低限の相続分」が定められています。
それが「遺留分」です。
遺言書の内容について相談したい、という方は、一新総合法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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