個人破産
裁判所の手続を経て、債務をなくすことができます。
個人破産という手続では、一定額の財産を手元に残し、それ以外は債権者への配当にあてた上で、裁判所の決定により債務の免除を受けます。これにより、債務のなくなった状態で生活を再スタートさせることができます。

個人破産とは

多額の負債を抱え返済が不可能になった場合に、自己の財産を処分して債権者への配当にあて、残った債務を裁判所の決定によって免除してもらう手続です。
生活に必要不可欠な財産(原則として合計99万円まで)は、処分せずに手元に残すことができます。
個人破産を行うメリット
債務の免除を受けることができます。

裁判所の決定によって債務の免除を受けることができますので、支払いの負担から開放されます。
(ただし、債務の性質によって、免除を受けることのできない債務があります。)
個人破産の手続の流れ
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受任ご依頼を受け、委任契約を結ばせていただきます。 |
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各債権者へ通知と債権の届出のお願い各債権者に対し、代理人に就任した旨の通知を発送するとともに、債権の届出をお願いします。 |
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申立て準備![]() 依頼者からいただいた書類と、各債権者からの届出等をもとに、申立ての準備を行います。 |
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裁判所への破産申立て裁判所に対し、破産申立てをします。 |
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問合せの対応裁判所からの問合せに対応します。 |
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審尋(行われない場合もあります。)依頼者が裁判所に行き、裁判官から、直接に事情を尋ねられるという手続があります(これを審尋といいます)。 |
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破産手続開始決定 |
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債権者集会(行われない場合もあります。)債権者集会期日(弁護士が依頼者に同行します。) |
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免責決定裁判所が、債務を免除する旨の決定を行います。 |
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終了案件処理が終了します。 |
解決事例
これまでにあった、個人破産の解決事例をご紹介します。
解決事例と同じような悩みを抱えている方は、一度弁護士にご相談ください。
※秘密保護のため、具体的な内容は記載しておりません。ご了承ください。

債務の免除を受け、手元に一定の財産も残せた

Aさんは、生活費にあてるために借入れを行い、また他人の保証をしたことによって、債務額が合計で約1300万円という大きな金額となってしまいました。Aさんには定職がありましたが、月々の収入ではとても返済できない債務額でした。
当事務所が個人破産のご依頼をお受けした結果、Aさんは、保有していた財産のうち約70万円を配当原資として破産管財人に交付し、その他の現金、預金、軽自動車等の財産合計99万円分を手元に残した上で、残りの債務を全て免除してもらうことができました。
Aさんは仕事にも悪影響がなく、従来の勤務先に勤めたままで、上記のとおり債務のない状態になることができました。
個人破産手続にかかる費用
手数料 | 27万5000円(債権者数10社まで。) 債権者が10社を超える場合には1社あたり1万1000円を加算 |
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その他 | 印紙、申立時の予納金等で3万円 破産管財人が選任される場合、予納金(20万円以上で裁判所の指定した金額)が別途必要※ ※予納金は、裁判所に納める必要のある費用であり、当事務所の手数料ではありません。 |
※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。
個人事業主の方で、売上げ、従業員数、各種設備等から、企業的規模により事業が行われていると評価できる場合には、法人に準じて取り扱う場合がございます。
その際には、上記とは異なる基準が適用されますので、詳しくは相談の際に弁護士にご確認ください。
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お客様のトラブルや不安を一日でも早く取り除くためのサポートをいたします。