個人再生
分割払いの計画を裁判所に認めてもらいます
個人再生という手続では、再生計画案を作成して裁判所に認可してもらうことで、支払うべき債務額が減少したり、月々の返済額が減少したり、利息がカットされるなど、依頼者の返済の負担を軽減させることができます。

個人再生とは

債務者からご依頼を受けた代理人が、裁判所の監督のもとで再生計画案を作成し、裁判所の認可を受ける手続です。
認可がなされた後は、依頼者は再生計画のとおりに債務を返済していくことになります。
個人再生では、破産とは異なり、自宅を残して債務を整理することができます。
個人再生は、ギャンブルで借金を作ったなど破産による免責を受けられない場合の整理方法としても有効です。
個人再生を行うメリット
1状況により、債務の一部免除を受けることができます。

債務及び財産の状況によっては、債務の一部を免除してもらうことができ、支払うべき債務額が減少します。
2再生計画において、月々の支払額を少なくすることができます

再生計画において新たな分割払いを定めることで、月々の支払額を少なくすることができます(分割払いの期間は原則3年以内です)。
3利息の負担を減らせます。

再生計画においては、将来の利息を原則として発生させない扱いとなるため、利息の負担が減少します。
個人再生の手続の流れ
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受任ご依頼を受け、委任契約を結ばせていただきます。 |
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各債権者へ通知と債権の届出のお願い各債権者に対し、代理人に就任した旨の通知を発送するとともに、債権の届出をお願いします。 |
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申立て準備![]() 依頼者からいただいた書類と、各債権者からの届出等をもとに、申立ての準備を行います。 |
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裁判所への個人再生申立て |
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問合せの対応裁判所及び個人再生委員からの問合せに対応します。 |
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再生計画案の提出![]() 再生計画案を作成し、裁判所に提出します。 |
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再生計画認可決定裁判所から、再生計画の認可を受けます。 |
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終了案件処理が終了します。 |
解決事例
これまでにあった、個人再生の解決事例をご紹介します。
解決事例と同じような悩みを抱えている方は、一度弁護士にご相談ください。
※秘密保護のため、具体的な内容は記載しておりません。ご了承ください。

住宅を維持し、債務額と月々の返済額が減少した。

Aさんは、住宅を新築して住宅ローンを月々返済していたところ、住宅ローン以外に消費者金融などから借り入れた債務の総額が約380万円となり、住宅ローン以外の月々の返済額が約15万円となって、月々の返済が困難な状況になってしまいました。
当事務所が個人再生のご依頼をお受けした結果、住宅ローン以外の債務について、その総額が100万円に減少し、月々の支払額も約3万円に減少しました。その結果、住宅を残しながら、住宅ローン以外の債務を無理なく返済していけるようになりました。
個人再生手続にかかる費用
手数料 |
38万5000円(債権者数10社まで。) 債権者数が10社を超える場合には1社あたり1万1000円を加算 住宅資金特別条項を定めるときは5万5000円を加算 |
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その他 |
印紙、申立時の予納金等で4万円 再生手続開始後に、分割予納金が別途必要※ ※分割予納金は、裁判所(再生委員)に納める必要のある費用であり、 当事務所の手数料ではありません。 |
※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。
悩むよりも、まずご相談ください
お客様のトラブルや不安を一日でも早く取り除くためのサポートをいたします。