遺産分割協議
相続人や相続財産も分かったら、次は、相続人全員で分け方を話し合いましょう。
しかし様々な事情から話し合いができない場合もあります。当事務所の弁護士があなたの代理人として遺産分割協議をサポートします。

遺産分割協議書とは
相続財産について、どの財産を誰がどれだけ相続により取得するのか話し合って決まった内容を書面にしたものを言います。
遺産分割協議書の作成手順
1.まず相続人が誰かを確認しましょう。
2.次に、相続財産を確認しましょう。
3.その上で、相続人全員でその分け方を話し合いましょう。この話し合いを遺産分割協議といいます。
4.そして、話し合いの結果、決まった分け方を遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名し、実印で押印をします。相続登記を行ったり、預金の払い戻し請求を行うのには、原則、遺産分割協議書と印鑑証明が必要です。

遺産分割協議書には、法律で決まった形式はありませんが、後に紛争を残さないためには、相続財産を誰がどのように取得するのかを書面上きちんと記す必要があります。
相続人で分け方の合意ができている場合、当事務所では、書面のみの作成もお受けしております。お気軽にご相談下さい。
しかしながら、様々な事情から話し合いができない場合もあります。
次のようなことでお困りではありませんか?
・ほとんど交流のない相続人がいて、相続人どうしで話し合いができない。
・相続人の一部が全部取得したいといい、公平に分けてくれない。
あなたの代理人として、弁護士が協議し、不当に損をしないよう、満足のいく遺産分割協議をサポートします。
弁護士があなたの代理人として協議する方法としては、次の3種類があります。
遺産分割協議
あなたの代理人として弁護士が他の相続人と協議し、相続人全員の合意を得て、遺産分割協議書に署名押印いただけるように交渉します。
遺産分割調停
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
裁判所で、交互に調停室に入り、調停委員を通じて話し合いを行います。
遺産分割審判
調停で話し合いがつかない場合、裁判官に分け方を決めてもらいます。
悩むよりも、まずご相談ください
お客様のトラブルや不安を一日でも早く取り除くためのサポートをいたします。