財産の承継を検討されている方々には様々な立場の方がいらっしゃると思います。承継の目的も、事業の次の世代への承継、配偶者や子供達の生活資金の確保、お世話になった方へのお礼、公共的な事業や団体への寄付など様々であると思います。
また、承継する時期も、元気なうちに承継をする、認知症など財産の管理ができなくなったときに承継をする、他界した後に承継するなど様々であると思います。
承継手続きを実行に移す前に、現在の状況を十分に把握し、承継の時期や方法についての希望を整理し、希望を満たすための問題点を把握し、そして、問題点の解決方法を十分に検討する必要があります。当事務所では、下記の手順で、皆様のニーズにお答えします。大きく分けると相談、調査、提案、手続きの選択実行に分かれます。手続きには生前贈与、財産管理契約・任意後見契約・遺言信託などがあります。
これらの手続きは単独で行うこともできますが、複数の手続きを組み合わせることができます。今のうちに生前贈与できるものがあれば贈与し、能力が衰えたときに備えて財産管理契約・任意後見契約を利用し、他界したときに備えて遺言信託を利用することもできます。

当事務所の弁護士が相談を受け、相続関係の把握、相続財産の把握、財産や事業を承継する方の希望をお聞きし、希望を実現するための方法を検討し、問題点の指摘と解決方法の提案をします。
財産や事業を承継する方法には生前贈与による方法、遺言による方法などがあります。そして、財産を承継しない相続人の遺留分との調整、営業活動の維持、会社の支配関係などへの配慮が必要となります。なお、遺留分とは、生前贈与や遺言によっても奪えない相続人の権利を言います。
また、実際に他界し相続が始まるまで相当の時間がありますので、その間に認知症などになり、自ら財産を管理できなくなった場合に相続を待たずに財産を承継したり、相続まで財産を保全したりする方法を考えなければなりません。
相続関係について戸籍を入手して調査し、財産目録を作成し、問題点の指摘と解決方法の提案を行います。
実際にどのような手続きがあるのかをご説明します。
1. 生前贈与
元気なうちに財産を承継する方法です。税金の問題や他界後に財産を承継しない相続人の遺留分に配慮する必要があります。
2. 財産管理契約・任意後見契約
老齢や認知症などにより自分で財産を管理することが難しくなったときにあなたの希望する人に財産の管理を委託し、相続まで保全したり、相続まで待たずに自分のために使ったり贈与したりする方法です。
特に、判断能力が無くなった時に備えてあなたの希望する人に財産の管理方法や処分方法を託し、判断能力が無くなったときにその人に実行してもらう制度を任意後見制度と言います。
当事務所の弁護士が財産管理人や任意後見人としてあなたの財産を適切に管理します。
3. 遺言信託
遺言の作成・預託・執行を総合的に行うサービスを遺言信託といいます。
ア. 遺言書の作成
遺言書を作成して、他界後の財産の分け方を記載します。公正証書遺言を作成することをおすすめします。誰にどのような財産を承継させるかについての配慮の他に遺言で財産を承継されない相続人の遺留分に配慮する必要があります。
イ. 遺言書の預託
作成した遺言書をそのときまで当事務所が大切に保管します。
ウ. 遺言書の執行
遺言執行者に指定された人が、あなたが他界した後、遺言の内容を確実に実行します。特に、争いのある場合や妨害される可能性がある場合に有効ですし、相続人に代わって、登記手続きや名義変更手続き、解約手続き、現金の分配手続きを行いますので、相続人を煩わせることが無くなります。法律の専門家である当事務所の弁護士を遺言執行者に選任することをお勧めします。
当事務所は弁護士法人ですので、当事務所を執行者とした場合執行者が遺言者よりも早く他界し執行者がいなくなるといった心配はなくなります。
※遺言・相続の法律相談は初回30分無料です。
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