2022/09/30社会保険労務士様向け勉強会「最新裁判例を徹底解説!同一労働同一賃金に関する最新裁判例」を開催いたしました。
9月30日(金)、社会保険労務士の先生方を対象としたオンライン勉強会「最新裁判例を徹底解説!同一労働同一賃金に関する最新裁判例」を開催しました。
勉強会の講師は、新潟事務所所属 企業法務チームの弁護士 朝妻 太郎が務めました。
2021年4月1日から「パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)」が完全施行されました。
それに伴い、中小企業を含むすべての企業・団体が同法の対象となりました。
正社員であるか、パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者であるかにかかわらず、企業・団体内で同一の仕事をしていれば、同一の賃金を支給するという考え方で、給与や各種手当などにおいて不合理な待遇差の解消を図らなければなりません。
今回の勉強会では、同一労働同一賃金を争点とした「最高裁5判決」を中心に、最新の裁判例の状況や、定年後再雇用における同一労働同一賃金に関する裁判例についても解説いたしました。
また勉強会の後半では、ご参加いただいた社会保険労務士の先生方からいただいた質問について、参加弁護士と意見交換などを行いました。
就業条件や、勤務内容など、一つとして同じものはありません。
過去の裁判例はあくまで目安とし、個別の状況ごとに不合理な格差がないか慎重に判断していく必要があります。
判断が難しい場合は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
ご参加いただきました先生方、長時間にわたり誠にありがとうございました。
当事務所では、定期的に社会保険労務士様向けの勉強会を開催しております。
次回は、2022年12月頃の開催を予定しておりますので、ご興味がおありの先生方はぜひ、参加のご検討をお願いいたします。
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