キャレル(2018年9月号)に弁護士海津諭の記事が掲載されました!
2018年8月20日発売のキャレル9月号(新潟日報事業社様より発行)の「キャレル弁護士チームの法律相談室」にて、弁護士 海津諭の記事が掲載されています。
今回のテーマは、「夫の死後も住み続けるには?」です。
もし夫が先に亡くなった場合、他の相続人に家を明け渡したり、家を所有する代わりに高額な支払を求められるのではないか…という不安を抱きながら生活をされている方がいらっしゃるかと思います。
これまでは、そういったケースも多く見受けられました。
しかし、今年の7月の民法改正で「配偶者居住権」の取得が認められ、家の所有者が亡くなった後も、その配偶者は家に住み続けることができるようになりました。
※配偶者居住権成立の要件を満たす必要あり。
「配偶者居住権」の履行について知りたい、自分の今後が不安なので相談したいという方は、専門家である弁護士に一度ご相談ください。
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