相続・遺言

相続・遺言トップ > カテゴリ「弁護士塩谷陽子」

悩むよりも、まずご相談ください

お客様のトラブルや不安を一日でも早く取り除くためのサポートをいたします。

ご相談予約専用フリーダイヤル

0120-15-4640 メールからのご予約はこちら
予約受付時間
9:00~18:00 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間

土曜日のご相談予約受付時間は、9:00~17:00(1時間短縮)となります。

お知らせ

一新総合法律事務所からの様々なお知らせやご連絡、メディア情報などををご紹介します。

認知症患者に対する監督義務

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 東京事務所, 弁護士塩谷陽子

 

1 最高裁判決

去る3月1日,最高裁判所が,

認知症の高齢者が発生させた列車事故における家族の損害賠償責任について判決を言い渡しました。

結論からいうと,最高裁は,

今回のケースについては,家族(妻と長男)は責任を負わないという判断をしました。

 

では,認知症の高齢者が事故などを発生させて他人に損害を与えた場合,

家族が損害賠償責任を負うことはないと言い切ることができるのでしょうか。

この点について解説します。

 

2 監督義務者の責任

民法では,故意又は過失により他人に損害を与えた場合には,

原則として,損害を与えた本人がその損害を賠償しなければならないとされています。

 

しかし,損害を与えた本人に責任を負う能力がない場合には,

その本人を監督する義務を負う人(監督義務者)が,損害賠償責任を負うこととされています。

法律上,監督義務者として定められている例としては,未成年者の親(親権者)が挙げられます。

 

今回は,認知症の高齢者が列車事故を発生させていますが,

事故を発生させた高齢者本人には認知症のため責任を負う能力がないことから,

認知症の高齢者と同居していた妻と,別居していた長男について,

監督義務者として損害賠償責任を負うかどうかが争われました。

 

3 監督義務者に「準ずる者」とは?

⑴ 最高裁は,まず,同居していた妻及び別居していた長男の双方について,

法律上の監督義務者そのものにはあたらないとしました。

 

しかしながら,法律上の監督義務者でなくても,

次のような場合には,監督義務者に「準ずる者」として,責任を負う場合があるとし,

具体的事情の総合考慮により,妻と長男は,監督義務者に準ずる者にはあたらないと判断しました。

 

⑵ 最高裁は,ある人が認知症患者等の精神障害者の監督義務者に準ずる者にあたるかどうかは,

認知症患者に対する監督義務

その人自身の生活状況や心身の状況

精神障害者との親族関係の有無・濃淡

同居の有無その他の日常的な接触の程度

精神障害者の財産管理への関与の状況などその者と精神障害者との関わりの実情

精神障害者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容と

これらに対応して行われている監護や介護の実態

など諸般の事情を総合考慮して,その人が精神障害者を現に監督しているか,

あるいは監督することが可能かつ容易であるなど,衡平の見地から,

その人に対して精神障害者の行為の責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるかどうか

により判断するとしました。

 

4 今回のケースの妻と長男は?

⑴ そして,今回のケースについては,

まず,妻は,85歳で左右の足に麻痺があり要介護1の認定を受けており,

認知症の夫の介護も長男の妻の補助を受けながら行っていたという事情から,

夫を監督することが現実的に可能な状況にあったと言うことはできず,

その監督を引き受けていたと言えるような特段の事情があったとは言えないとして,

監督義務者に準ずる者にはあたらないと判断しました。

 

⑵ また,長男については,認知症の父と20年以上も同居しておらず,

事故直前の時期においても1か月に3回程度父宅を訪ねていたに過ぎないことから,

父を監督することが可能な状況にあったと言うことはできず,

その監督を引き受けていたと言えるような特段の事情があったとは言えないとして,

監督義務者に準ずる者にはあたらないと判断しました。

 

⑶ もうお分かりだと思いますが,

最高裁が,監督義務者に準ずる者にあたらないと判断したのは,

あくまでも今回のケースについて上記①~⑤の事情を検討した結果であり,

別のケースについて,①~⑤の事情によっては,

家族が監督義務者に準ずる者にあたると判断されて,

損害賠償責任を負わされる可能性がないとは言えません。

 

もっとも,監督義務者にあたるとされたとしても,

監督義務をきちんと果たしていたかどうかという,

監督義務違反の有無によって損害賠償責任を負うかどうかを判断するというパターンもありうるところです。

 

5 本人の意思の尊重

なお,今回の裁判に加わった裁判官の1人は,補足意見で,精神障害者を現に監督しているか

あるいは監督することが可能かつ容易であるなどの客観的状況にない人にまで

広く監督責任を負わせることにすると,精神障害者の介護を行っている人が,

監督責任を負わされることをおそれて,

精神障害者が問題を起こさないように行動を制限するような状況をもたらすおそれがある,

という趣旨の説明をしています。

 

したがって,家族等の監督責任を判断する際には,

精神障害者本人の行動の自由の保護という観点も考慮する必要がある,ということになります。

 

今回の最高裁判決によって,

認知症患者などの精神障害者の介護をどのような体制で行っていくのか,

認知症患者の意思や行動の自由をどのように尊重するのかについて,

改めて検討する必要性が示されたといえるのではないでしょうか。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 塩谷 陽子◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2016年3月15号(vol.191)>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

悩むよりも、まずご相談ください

お客様のトラブルや不安を一日でも早く取り除くためのサポートをいたします。

ご相談予約専用フリーダイヤル

0120-15-4640 メールからのご予約はこちら
予約受付時間
9:00~18:00 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間

土曜日のご相談予約受付時間は、9:00~17:00(1時間短縮)となります。

販売書籍のご案内 法務情報 スタッフブログ
お急ぎの方はこちら
PAGE TOP