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4月から相続登記が義務化されます!(弁護士 長谷川伸樹)

 │ 新潟事務所, 遺言・相続, 燕三条事務所, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 弁護士長谷川伸樹

1 相続登記の義務化

 

令和6年4月1日から、相続登記義務化制度が施行されます。

昨今問題となっている、所有者不明不動産に対応するため、不動産に関する権利関係を明確にする目的で開始される制度です。

違反した場合には、10万円以下の過料が科される可能性があり、なんとかして不動産問題に対応しようとする国の姿勢が窺われます。

 

2 義務化の背景

ご親族の方が亡くなり不動産を相続した場合、その不動産の所有者が先代から変更されたことを不動産登記簿に反映させる必要があります。

登記を確認すれば、その不動産の権利関係を把握できるようにすることで、不動産取引が安全・円滑に行われたり、その不動産の管理者を特定ができたりとメリットは多いです。

 

その反面、不動産登記簿を見ても正確な情報が得られなければ、不動産取引や管理者の特定に支障が生じます。

事実、相続登記が放置されることで、土地を購入したいけど登記を見ても所有者がわからないという場合や、近所の空き家の管理をお願いしたいのに誰が所有者かわからず途方に暮れているという問題も多数生じています。

 

そのような状況に対応するために本制度が施行されることになりました。

 

3 義務化の主な3つのルール

主なルールは以下の3つです。

 

①相続により不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。

②遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければならない。

③正当な理由なく、①・②に違反した場合には、10万円以下の過料が科される。

 

※令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も義務化の対象となりますが、相続登記義務化施行日(令和6年4月1日)から3年間は履行期間とされ、一応の時間的な猶予はあります。

 

4 すぐに相続登記ができない場合の対処

早期の相続登記をすることが困難な場合の相続登記申告制度の利用も考えられます。

相続登記遅延の「正当な理由」(上記③参照)については相続人が極めて多数に上る場合や、遺言の効力に争いがある場合など、ある程度限定的に解釈されるようなので、すぐに登記手続ができない場合は専門家に相談して対応を検討するのがよいでしょう。

 

【関連の相続コラム】相続登記をしないとどうなる?手続きをしない場合のリスクについて
※一新総合法律事務所 相続特化サイトに移動します。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 長谷川 伸樹

長谷川 伸樹
(はせがわ のぶき)

一新総合法律事務所 弁護士

出身地:新潟県村上市
出身大学:神戸大学法科大学院修了

新潟県弁護士会裁判官選考検討委員会委員長などを務める。

主な取扱分野は、交通事故、債務整理、労働問題。そのほか相続、離婚など幅広い分野に対応しています。
事務所全体で300社以上の企業との顧問契約があり、複数の企業で各種ハラスメント研修の講師を務めた実績があります。


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