【法務情報】相続法が大幅に改正される可能性があります
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先日、法務省が相続法の改正案を国会に提出する方針を固めたことが報道されました。
現行法では、故人の配偶者が自宅を相続した場合、預貯金などその他の財産を取得できず、生活費が充分に確保できないケースがあります。
また、長男の妻などが故人の介護をしても、長男が故人よりも先に死亡している場合には遺産を全く受け取れないという問題点なども指摘されてきました。
改正案には、配偶者以外が住居の所有権を持った場合でも配偶者がそれまでの住居に住み続けられる「配偶者居住権」や、相続人以外の親族が介護などを行った場合に相続人へ金銭を請求できる制度の新設などが盛り込まれています。
もし相続法が大幅な見直されれば、約40年ぶりのこととなります。
高齢化社会の実情に対応した改正が望まれます。
相続チーム 弁護士 吉田 明恵