相続・遺言

相続・遺言トップ > カテゴリ「弁護士角家理佳」

悩むよりも、まずご相談ください

お客様のトラブルや不安を一日でも早く取り除くためのサポートをいたします。

ご相談予約専用フリーダイヤル

0120-15-4640 メールからのご予約はこちら
予約受付時間
9:00~18:00 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間

土曜日のご相談予約受付時間は、9:00~17:00(1時間短縮)となります。

お知らせ

一新総合法律事務所からの様々なお知らせやご連絡、メディア情報などををご紹介します。

《ご相談者様からのレビュー》「初めてでしたがていねいに教えていただいてありがとうございました」

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 弁護士橘里香, 弁護士角家理佳, 弁護士佐藤明, 相続, お客様の声, 東京事務所

初めてでしたがていねいに教えていただいて…(上越)

 

『初めてでしたがていねいに教えていただいてありがとうございました』

 

 

1、本日のご相談内容をお聞かせください。

相続

 

2、当事務所の接客・対応はいかがでしたでしょうか

満足

 

 3、弁護士のアドバイスの感想はいかがでしたでしょうか。

満足

 

4、弁護士のアドバイスの内容はわかりやすかったでしょうか。

わかりやすかった

 

5、当事務所のサービスや対応について感じたことをご記入ください。

初めてでしたがていねいに教えていただいてありがとうございました。

 

~当事務所スタッフから~

 

「自分の子供たちは兄弟みんな仲が良いから、遺産はみんなで平等に分けてくれるだろう」

そんなふうに思っていませんか?

どれだけ兄弟仲が良くても、いざ、というときのために

しっかりと書面で取り決めをしておくことをおすすめします。

遺産相続に関する取り決めは複雑です。

相続が原因で兄弟間に溝をつくらないためにも、

ぜひ一度ご相談にいらしてください。

 

 

★ フリーダイヤル 0120-15-4640 ★

★ ご相談予約フォームはこちら ★

 

空家問題と実家の相続についてお考えですか?

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳, 相続

 

1 空家対策法,間もなく完全実施

総務省の調べでは,平成25年の全国の総住宅数は6063万戸,

そのうち空家が約820万戸で,

総戸数に占める空き家率は過去最高の13.5%にも上りました。

別荘等のいわゆるセカンドハウス約41万戸を除いても,空家率は12.8%になります。

 

 

適切に管理されていない建物は,放火等の犯罪の温床になったり,

見知らぬ人が住みつく,ゴミ捨て場になる,街の景観を損ねるなど

近隣の生活環境に深刻な悪影響を及ぼしますし,

そのような空家があると,近隣不動産の資産価値も下がってしまいます。

そのため空家は大きな社会的問題になりました。

 

こうした事態を受け,地域住民の生命,身体,財産を保護するとともに,

その生活環境の保全を図り,あわせて空家の活用を促進することを目的として,

平成26年11月に「空家等対策推進特別措置法」(空家対策法)が成立しました。

そして,今月26日から完全施行されます。

(※平成27年5月掲載の記事です)

 

 

2 法律の概要

この法律により,空家についての情報収集のために,市町村長は,

空家の所在や所有者の調査,固定資産税情報の内部利用が可能になりましたし,

市町村には,空家に関するデータベースを整備する努力が求められるようになりました。

 

また,市町村には,国の基本指針に即した対策計画の策定や,

空家とその跡地に関する情報の提供等,

有効活用のための対策を講じることも求められています。

 

さらに,市町村が特定空家

(倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある,

衛生上有害となるおそれがある,著しく景観を損なっている,

その他周辺の生活環境の保全のために放置することが不適切である状態の空家)

と判断すると,建物の除却,修繕,立木竹の伐採等の措置について,

市町村長が,助言・指導,勧告,命令をすることができるようになります。

そして,所有者がこれらに従わない場合には,

市町村は,行政代執行の方法により,強制執行もできるようになります。

 

 

3 更地並みに課税される?!

このように問題のある空家が放置される原因の一つとして,

固定資産税の住宅用地特例

(人の居住の用に供する家屋の敷地に適用される特例措置)があると指摘されています。

 

土地は,その上に住宅が建っていると,更地で所有するよりも固定資産税が安いため,

適切に管理・利用する意思や能力がないにもかかわらず,危険な建物を取り壊さないまま,

建物付の土地として漫然と所有し続けることにつながっているというのです。

 

そこで,このような事態を解消するために,

今後は,特定空家と判断され,市町村長から勧告を受けると,

特例の対象外になって,更地と同等に課税されることになりました。

 

その場合,建物の固定資産税評価額はゼロになると思われますが,

土地の固定資産税だけで,

特例を受けられる場合の3~4倍程度にまで税額が上がると予想されています。

 

 

4 相続で空家主

では,そもそもなぜ人は使いもしない空家を持っているのでしょうか。

その大きな原因となっているのが相続です。

 

核家族化と高齢化が進んだ結果,子が実家(親の財産)を相続する時には,

子は既に他所に自分の生活の本拠を構えていることが少なくありません。

そのため,実家を相続しても,誰も住まないという事態が発生するのです。

 

もちろん,住居として使用する予定がないとしても,

適切に管理さえしていれば,所有していること自体に問題はありません。

 

しかし,万一,空家の管理が不十分で他人の生命,身体,財産に大きな損害を与えた場合,

莫大な損害賠償金を支払わなければならなくなるおそれがあります。

特に,新潟のような雪国では,積雪による家屋の倒壊や落雪により,

隣家を壊してしまったり,人に怪我をさせるなどが心配されます。

財産を所有するということは,それに伴う責任も生じるということなのです。

 

ここで,自分が利用しないなら,

貸すなり,売るなりすればいいだろうと思われる方もいらっしゃるでしょう。

確かにそうできればよいのですが,実際には,貸したくても借り手が見つからない,

売りたくても売れない物件も少なくありません。

 

それどころか,このような物件は,寄付でも引取ってもらえないのが現実です。

ことここに至り,やむを得ず建物を解体となるわけですが,

それにもかなりの費用がかかりますし,

思い出の家を自分が壊すことには心理的な抵抗を感じることもあり,

容易ではありません。

 

また,相続人間で揉めていて遺産分割協議が調わず,

壊すこともできないまま,建物が老朽化していくというケースもあります。

 

 

 

5 家の主の老後の生活の検討から始めよう

家族を守り育ててきた家が,相続人のお荷物になり,朽ち果てるのは悲しいことです。

そこで,誰が実家を引き継ぐか決まっていない方には,

是非,今からご検討いただきたいと思います。

 

家の将来を考えることは,

家の主を含む家族の将来の生活を考えることにほかなりません。

 

家の主の老後の生活について,その場所,同居人,世話をする人,

費用の負担等を具体的に考えることは,それを支える家族の将来の生活のあり方と,

主なき後の家を含む財産の承継を考えることに繋がるはずです。

 

家の主のライフプランとともに,役目を終えた後の家の処分についても考え,

遺言等で必要な対策を講じておかれることをお勧めします。

 

 

 

【弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳】

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2015年5月15号(vol.174)>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

想いをつなぐ,想い合う

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

 

これまで,円満な相続のためには

被相続人による生前の準備が重要なことをお話ししてきましたが,

相続で揉めないために気を付けておきたいことについて,

連載の最後にお話しておきたいと思います。

 

相続が発生した時に思いもよらぬ紛争になる原因の一つに,

生前の親(被相続人)の言葉があります。

 

高齢になった親は,子どもたち皆に大事にしてほしい気持ちから,

どの子にもいい顔をして,悪気はなく,

長男には「お前だけが頼りだ。自分の財産はお前に任せる。」と言い,

二男には「家では長男夫婦に遠慮して生活している。」といい,

三男には「二男にはもう十分してやったので,お前に財産を遺してやる。」

などと言ってしまったりします。

 

これを聞いた長男は,

「親は自分だけを頼りにしている。同居の負担も考えれば

自分が親の遺産を全部引き継ぐのが当たり前だし,

親もそれを望んでいる。」と考えてしまいます。

 

他方,二男は,

「親が同居の長男家族に虐げられている。長男は親の財産も使い込んでいるに違いない。」

などと疑ったりしますし,

 

三男は,

「二男は親に生活を支えてもらっている。すでに財産をたくさんもらったはずだ。」

などと思い込んだりします。

 

こうして親の言葉をきっかけに生じたきょうだい間の想いのずれは,

相続発生時の紛争の火種になります。

 

そもそも,親が子らの間に不信を生じるようなことを言わなければいいのですが,

年をとって心身ともに弱くなった老親にそれを期待するのは無理というものです。

 

むしろ,それを聞く子らが,親の言葉を額面どおりに受け取るのではなく,

高齢者の特性を理解して,割り引いて受け止めることが必要と言えるでしょう。

 

そして,親は,同居の親族への感謝や離れて暮らす子を案じる気持ちがあるなら,

元気で気持ちにも余裕のあるうちに,

本当に伝えたい想いを遺言などの形にして遺しておくとよいでしょう。

 

このように,想いをつなぐ人,受ける人が,お互いに想い合うことができれば,

きっと円満な相続が実現でき,

親亡きあとの子らも仲良く助け合って暮らしていけるのではないかと思います。

 

あなたのつなぎたい想いは何ですか。

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2015年11月15号(vol.185)家事チーム・連載想いをつなぐ相続⑥>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

 

 

適切な財産管理で紛争予防 その2

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

 

前回,財産管理の方法についてお話しましたが,

そのうち,法定後見は,財産管理する人を裁判所が選任するもので,

あなた自身が決めることはできません。

 

これに対して任意後見は,

あなた自身が誰に頼むかを決めることができる点で優れています。

 

そうはいっても,効力を生じる時にはあなたの判断能力は低下していますので,

頼んだ人の実際の仕事ぶりをあなた自身が確認することは困難です。

 

そこで,元気なうちは財産管理契約,

判断能力が低下した後は任意後見に移行するという方法(いわゆる移行型)がお勧めです。

 

これなら,自分が元気なうちから財産管理の一部(又は全部)を任せ,

その人がきちんと仕事をしてくれるか否か,自分の目で確認することができ,

もし信頼できないと思えば任意後見契約を解除することができるからです。

 

しかし,最近,この移行型を悪用する例が報告されるようになっています

 

どういうものかというと,

主に近隣に財産管理を頼める適当な親族がいない人に近づいてうまいことを言い,

移行型の契約を締結して財産の一切を預かり,

あなたがしっかりしている間は,それなりに管理をします。

 

ところが,あなたの判断能力が低下し,

本来なら家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい,

任意後見契約を発効させ,監督人の監督に服するべき段階になってもこれをせず,

あなたの判断能力が低下したのをいいことに,

あなたの財産を自分のために使い込んでしまうのです。

 

このようなケースは,事態に気づく人が近くにいないため,

発覚しないまま,被害が拡大してしまうことが多いようです。

 

そこで,親族以外の第三者に任せる場合には,

周囲に相談の上,信頼できる人に依頼し,万一被害が生じた時にも早期に発見してもらえるよう,

財産管理を頼んでいることを親族等に報告しておくとよいでしょう。

 

また,場合によっては,護士,社会福祉士等,

不正を起こす可能性の低い専門職に依頼することも検討してもよいと思います

 

 

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2015年11月1号(vol.184)家事チーム・連載想いをつなぐ相続⑤>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

適切な財産管理で紛争予防 その1

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

遺産分割事件が紛糾して長期化する原因の一つに,

生前の使途不明金の問題があります。

これは,例えば親の生前に,同居の長男やその妻が,

事実上,財産の管理をしていた場合で,

相続人の予想より遺産が少ないなどといった時によく問題になります。

 

つまり財産を管理していた長男や嫁が使い込んだのではないかなどの疑惑を生じるのです。

特に,親の判断能力が低下していたりすると,この疑惑はなお一層大きくなります。

こうなると,別途民事訴訟を提起しなければ解決できないことも多くなる上,

一度壊れたきょうだいの仲を修復することはほとんど不可能になってしまいます。

 

そこで,生前の財産管理をきちんとしておくことも相続紛争の予防には重要になるのですが,

それには次のような方法があります。

 

もし,貴方が頭も体もしっかりしているうちから誰かに財産の管理を頼みたいと思われるなら,

信頼できる人との間で財産管理契約を結ぶことができます。

この場合は貴方自身が監督できますし,管理者に報告を求めることもできます。

 

貴方の判断能力が不十分になった場合に

貴方の財産を管理する制度としては,成年後見制度があります。

これには,裁判所が選任する法定後見と,当事者間の契約による任意後見とがあります。

 

法定後見は,貴方の判断能力が低下した後に,貴方の親族等の申立てにより,

家庭裁判所が貴方の財産を管理する人を選任するものです。

 

一方,任意後見契約は,自分が元気なうちに信頼できる人を見つけて,

自分の判断能力が低下した時には,自分に代わって自分の財産を管理したり,

必要な契約の締結等をするよう依頼し,これを引き受けてもらう契約です。

 

公正証書で契約をしておき,あなたの判断能力が低下した後に,

家庭裁判所に後見監督人を選任してもらうことで,効力を生じます。

 

いずれの後見の場合も,効力を生じた後は,管理者には報告の義務が生じますし,

裁判所や監督人によって監督されることになります。

これらの方法を利用すれば,定期的な報告や監督制度により適切な管理が期待できますし,

管理した人が徒に疑われる心配も少なくなります。

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2015年10月15号(vol.183)家事チーム・連載想いをつなぐ相続④>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

悩むよりも、まずご相談ください

お客様のトラブルや不安を一日でも早く取り除くためのサポートをいたします。

ご相談予約専用フリーダイヤル

0120-15-4640 メールからのご予約はこちら
予約受付時間
9:00~18:00 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間

土曜日のご相談予約受付時間は、9:00~17:00(1時間短縮)となります。

販売書籍のご案内 法務情報 スタッフブログ
お急ぎの方はこちら
PAGE TOP