《最新ニュース》「預貯金も遺産分割の対象となる」と最高裁が初判断
│ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 相続, 東京事務所, 弁護士海津諭
「預貯金も遺産分割の対象となる」と最高裁が初判断
「共同相続された預貯金は,
相続開始と同時に相続分に応じて分割取得されることはなく,遺産分割の対象となる」
との判断が,19日,最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)においてなされました。
これまで,遺言のない相続の場合において,被相続人の「預貯金」は,
相続人全員の合意がなければ遺産分割の対象とはならないとされていました。
その結果,預貯金については,被相続人が亡くなった時点で,
各相続人が法定相続分どおりの権利を分割取得するものとされていました
(ただし,定額郵便貯金を除く)。
しかしながら,そのような従来の取扱いでは,
例えば一部の相続人が生前贈与を受けていた場合でも,
預貯金の分割においては法定相続分のみが考慮され,
生前贈与の分が考慮されないこととなります。
これでは,多額の生前贈与を受けた相続人と
その他の相続人との間で不公平が生じるのではないか,という議論がありました。
今回の最高裁判決で上記の見解が改められ,預貯金も遺産分割の対象とされることとなりました。
一般的には,今回の判決のように,
「預貯金も遺産分割の対象として相続人同士で分け方を決めていく」という考え方が,
相続人の通常の感覚に沿うものと思われます。
今回の判決がなされたことは,司法の判断がより一般的な感覚に近づいたとも言えるでしょう。
◆ 当事務所の 海津 諭 弁護士 のコメント ◆
これまでの裁判例の考え方では,上記のように,
例えば一部の相続人が多額の生前贈与を受けていた場合に,
相続人の間で不公平が生まれるおそれがありました。
また,例えば相続人の間で遺産分割調停が不調に終わってしまった場合,
預貯金を遺産分割の対象とする合意がなければ,
その後の遺産分割審判の手続では,裁判官が財産の分け方を判断するにあたって,
預貯金が判断の対象外とされていました。
そのため,財産の分け方について柔軟な解決ができなかったり,
相続人が預貯金を引き出すために,
金融機関に対して民事訴訟手続をしなければならないなどの不都合がありました。
今回の最高裁判決は,このような不公平や不都合を解消できるという点で,
今後の相続人にとってプラスになる判決だと考えます。