《最新ニュース》「法定相続情報証明制度」が導入されました
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相続手続がよりスムーズに
平成29年5月29日より、「法定相続情報証明制度」が導入されました。
この制度は、相続人が登記所に戸籍などの書類を提出すると、相続関係を登記官が証明してくれるものです。この制度を利用することで、相続手続をより速く、よりスムーズに行うことが可能になりました。
亡くなった方の預金口座を相続人が解約するためには、相続人は、金融機関に対して相続関係を証明しなければいけません。
従来の制度では、相続関係を証明するために戸籍書類一式を提出する必要がありました。このため、亡くなった方の預金口座がいくつもある場合には、金融機関へ戸籍の束を提出し、返却を受けてから別の金融機関に提出するという手続を繰り返す必要があり、全ての口座を解約するまでに時間と労力がかかりました。
亡くなった方が不動産を所有していた場合は、所有権移転の登記をする必要があります。この手続においても、相続関係を証明するために登記所に戸籍の束を提出する必要がありました。
新たな制度では、登記所に戸籍書類一式と相続関係を一覧に表した図を提出すると、登記官がその内容を確認し、相続関係を証明する認証文が付された、法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができます。この写しは、無料で必要な通数の交付を受けることができます。
これにより、複数の預金口座の解約や登記手続を同時に進めることが可能になりました。
新制度の手続を代理で行います
とは言っても、この制度を利用するためには、登記所に対し、亡くなられた方の連続した戸籍謄本と除籍謄本、住民票の除票、相続人の戸籍などを提出する必要があります。戸籍類は遠方の役所へ請求しなければいけない場合もありますので、相続関係が複雑な場合などには、手続は非常に煩雑になります。
当事務所にご依頼いただければ、法定相続情報一覧図の交付手続や、銀行口座の解約、不動産の所有権移転登記手続など、相続にまつわる様々な手続を全て代理で行うことができます。
相続に関するご相談は初回相談料無料で承っております。相続問題でお困りの方は、ぜひ一度ご相談にお越しください。
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