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お知らせ

一新総合法律事務所からの様々なお知らせやご連絡、メディア情報などををご紹介します。

遺産分割協議について~相続人の中に●●な人がいたら?~

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

遺産分割協議は相続人全員でしなければなりませんが,

相続人の中に,

①判断能力の十分でない人 

②連絡の取れない人

がいる場合はどうなるでしょうか

 

このような事案では,本人と遺産分割協議をすることができないため,

①の場合は成年後見人

(判断能力が低下した人のために,身上監護や財産の管理をする人)

②の場合は不在者財産管理人

(不在者に代わって財産を管理する権限を持つ人)

の選任を申立て,家裁が選任するこれらの人と遺産分割協議をすることになります。

 

遺産分割が必要な事案では,その適切な処理に法的な知識を必要とすることから,

弁護士が選任されることが多くなっていますが,

成年後見人も不在者財産管理人も,本人の権利を守ることが使命なので,

原則として法定相続分に従った遺産分割でないと合意できません。

 

個別具体的な事情を考慮した柔軟な解決は期待できませんし,

不在者財産管理人の場合は,合意に家裁の許可が必要です。

 

このような事案でも,被相続人が遺言をしておけば,

申立ての面倒や,硬直的な解決等の不都合を相当程度回避できます。

事前対策が必要な事案の一つです

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年5月1号(vol.149)家事チーム連載⑯>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

特別受益について~どのような場合に特別受益と認められるの?~

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

婚姻・養子縁組のための贈与

又は生計の資本としての贈与で特別受益に当たり得るものとしては,

持参金,婚礼家具の購入費,新居の建築費,事業資金の援助等があります。

 

しかし,全てが特別受益になるわけではなく,

被相続人の資産・社会的地位,その当時の社会通念等を考慮して,

特別受益の該当性を判断することとなります

 

例えば,

上級学校への進学費用は特別受益に当たり得るものですが,

代々医者の家系できょうだい全員が医師という家庭では,

医学部を卒業させてもらったとしても,特別受益にはならないでしょう。

 

一方,他のきょうだいが中学を卒業すると就職している家庭で,

子の一人だけが大学に進学さえてもらったとなれば,

特別受益にあたる可能性は高くなります。

 

この特別受益については,認定のための別個の手続きはなく,

遺産分割の手続きの中で扱うことになります。

 

しかし,前述のとおり,

特別受益の該当性がケースバイケースである上,

相当古い時代の出来事の場合もあり,その立証は容易ではありません

 

そうしたこともあり,特別受益を主張しても,

1割程度の件数しか認められていないのが実情です。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年3月17号(vol.146)家事チーム連載⑮>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

特別受益について~みなし相続財産~

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

共同相続人の相続分は,

まず遺言による指定(指定相続分)によって,

指定がない場合には民法の定め(法定相続分)によって決まります

 

そこで,共同相続人各人が具体的にどれだけの財産を取得するかは,

相続財産の価額に,指定または法定の相続分を乗じれば算出できます。

 

しかし,共同相続人の中に,

被相続人から大きな財産をもらっている人がいる場合に,

そのことを考慮せずに取得分を計算したのでは不公平が生じます。

 

そこで,法律は,相続人の中に,

①遺贈を受けた人,

②婚姻・養子縁組のため,あるいは生計の資本として贈与を受けた人(特別受益者)

がいる場合には,相続財産に①②の財産を加え(持戻し),

これを相続財産とみなし(みなし相続財産),

みなし相続財産の価額に相続分を乗じて各人の取得分を算出することとしました

 

しかし,特別受益者は,すでに①②を先にもらっていますので,

算出された取得分から①②を控除した残額を,残っている相続財産から取得することになります。

 

但し,

被相続人が遺言で持戻しをしなくてよい(持戻し免除)という意思表示をしていれば,

持戻しはされず,特別受益は考慮されません

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年2月14号(vol.144)家事チーム連載⑭>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

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