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お知らせ

一新総合法律事務所からの様々なお知らせやご連絡、メディア情報などををご紹介します。

持ち戻し免除とは・・・

 │ 弁護士橘里香

 

被相続人から生前に贈与を受けたお金などがある場合(=いわゆる特別受益),

相続人間の公平の観点から,

この金額を相続財産に加えて相続における分配を考えることになります。

 

この制度は,相続人の公平を図るための制度ですが,

この特別受益が相続において紛争を深める一因となることもしばしば見受けられます

 

すなわち,長男は自宅建築に際してお金を受けとったはずだ。

長女は結婚の際に多額のお金を貰ったはずだなどという主張がでてきて,

争われるのです。

 

子どもを思って援助したお金が,

相続の場面では子ども同士の紛争を深める原因となりかねないのです。

 

このような紛争を防止する一つの方法が「持ち戻し免除の意思表示」です。

すなわち,生前に贈与したお金などについて,

特別受益として持ち戻して考えないでくれという意思表示です。

 

相続の際に,生前の贈与で揉めて欲しくないということであれば,

持ち戻し免除の意思表示を残しておくことをおすすめします。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年12月15号(vol.164)家事チーム連載㉓>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

相続における不動産の問題

 │ 弁護士橘里香

 

1 相続における不動産の分け方には以下の4つの方法があります。

①現物を分筆等の方法で分ける。

 ②売って売却代金を分ける。

 ③一人が相続して,他の相続人に持ち分相当額を代償金という形で支払う。

 ④共有とする。

 

2 しかしながら,対象不動産が居住建物の場合などには,

①や②の方法がとれず,難しい問題が生じます。

法定持分割合に相当する代償金が準備できないという事態です。

 

最悪の場合は,審判で共有とされた上で,

争いのある他の相続人から共有物分割請求訴訟を出され,

結果的に競売にかけられ,その代金が分割されるという事態も考えられます。

 

3 不動産を残す場合には,相続で揉めた場合に金銭解決が図れるように

一定の現金も合わせて残してあげておくことが大切になってきます。

 

相続は,現金が少なく不動産のみが残るケースこそ複雑です。

不動産をお持ちの方は,是非,不動産の相続の問題を考慮頂き,

事前に対策を講じて頂きたいと思います。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年11月14号(vol.162)家事チーム連載㉒>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

ニピイ様主催の『認知症・後見セミナー』に参加いたしました。

 │ 新潟事務所, 長岡事務所, 弁護士佐藤明

 

去る7月2日(土),

新潟市勤労者福祉サービスセンター(ニピイ)様の主催による

「認知症・介護の理解と備え方」セミナーの講師として,

当事務所の佐藤明弁護士が登壇いたしましたので,ご報告いたします。

 

当日は,土曜の午後の昼下がりにもかかわらず,

23名の方がご参加され,とても熱心に聴講されていたのが印象的でした。

 

セミナーの第1部は,

医療法人新成医会総合リハビリテーションセンター

みどり病院認知症疾患医療センター長の成瀬聡先生から,

認知症の初期症状やその予防,新潟での取り組みなどについて,詳細なご説明がありました。

 

先生のお話で,認知症は早期発見・早期受診によって,

認知症患者本人も自分の意志で治療に取り組め,

家族のケアや様々な福祉サービスや薬の投与によって

病気の進行を抑制することができるということや,

認知症の人の心を理解し,

認知症の世界で起きていることをよく考えることが大切である

ということがとてもよくわかりました。

 

また,認知症患者の家族だけではなく,

地域での見守りの重要性,そして多職種連携が進んでいる現状について,

丁寧にご説明いただきましたので,聴講された方々も,

おそらく不安が解消されたのではないかと思います。

無題

(お写真はクリックすると鮮明になります)

 

第2部では,佐藤明弁護士が「成年後見」の説明をいたしました。

法定後見制度には,後見,保佐,補助の三種があり,その違いについての説明や,

家族以外の弁護士のような専門職が後見人に選任されるケース,任意後見の説明まで,

後見制度の全体像を説明させていただきました。

 

時間に制限があり,具体的な事例について詳しくお話しすることができなかったのが,

少し残念でしたが,その分,講演後に個別相談の時間を設けていただき,

数名の方から,直接ご相談をお受けいたしました。

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(お写真はクリックすると鮮明になります)

 

当事務所は法人として成年後見人に選任されることがほとんどであり,

現在も80名近くの方の後見業務を行っています

 

また,毎年「認知症サポーター研修」を所内で開催しており,

弁護士,事務員の7割程度が受講済みであり,日々研鑽も積んでいるところです。

 

家族の財産管理など疑問や不安が生じましたら,病院の受診と同様に,早めに,

お気軽に弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。

当事務所では,皆様のお悩みを弁護士がじっくりお聴きいたします。

相談料は初回45分・5000円です。

 

ご相談のご予約は 0120-15-4640 まで,

もしくは ご予約フォーム よりお願いいたします。

相続財産から生じる賃料

 │ 弁護士橘里香

 

Q 相続の対象に賃貸物件が含まれる場合,

遺産分割協議が整うまでの間の毎月の賃料は法律上どのように扱われるのでしょうか。

 

A 賃料のような物から生じる収益のことを法律上は「果実」といいます。

法律上,相続財産から生じる果実は,遺産には含まれません。

被相続人が死亡した時点では発生していないものだからです。

 

相続財産は,遺産分割協議が整うまでの間,相続人の共有に属するという扱いをされます。

それ故,遺産から生じた果実も,

各相続人(=共有者)が相続分(=持分)の割合に応じて

固有の権利を有することになります(最判平成17年9月8日)。

 

たとえ,その後の遺産分割協議で,

相続人の一人がその遺産を相続することで協議が整ったとしても,

協議までの間に生じていた果実は,その者一人に帰属するのではなく,

各相続人の法定相続割合に応じて分配しなければならないのです。

 

すなわち,毎月の賃料は相続分に応じて分けなければならず,

その物件を誰が取得するかとは別問題となるのです。

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年10月15号(vol.160)家事チーム連載㉑>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

相続人に未成年者がいる場合に気を付けること

 │ 弁護士橘里香

 

相続では,年齢に関係なく未成年者も相続人になります。

しかしながら,未成年者は,

法律行為を行うに際して法定代理人(=親権者)の同意が必要になります。

遺産分割協議への合意も法律行為に当たることから,

未成年者自身が行うことはできず,法定代理人が代理して行う必要があります。

 

しかしながら,その法定代理人も同じく相続人である場合,

例えば父親が他界して,妻と子が相続人になるような場合には,注意が必要です。

 

本来,未成年者の法定代理人となる親自身が相続人になり,

一つの相続財産を子と親とで分け合う形となることから,

法律上は,親子で利害が対立すると見られ,親は子を代理することができないのです。

 

このような場合は,未成年者について家庭裁判所に特別代理人選任申立を行い,

法定代理人の代わりに未成年者の代理人となってくれる人を

家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

子が複数名いる場合は,子ごとに上記申立が必要になります。

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年9月17号(vol.158)家事チーム連載⑳>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

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