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【労災事故】忘れられていた労災による後遺障害

 │ 新潟事務所, 労働, 弁護士古島実, 労災事故

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法律相談に来られた方が、雑談で、「会社の仕事をしているに最中に重いものが落ちてきて、腰椎(背骨の腰の部分)を圧迫骨折した。」と話しました。今は治療が済んで特に不自由はなく、痛みもないとのことでした。そこで、労災保険の給付金の申請について聞いたところ、会社も協力的で、治療費や入院中の給与の一部も労災保険から出て助かったそうです。

   

 私は、後遺障害の認定を受けたかどうかが気になり、後遺障害についての労災保険の給付金の申請をしたかと聞いたところ、「特に後遺症もないし・・」と本人もよくわかっていない様子でした。そこで、病院に行ってもらって腰椎のレントゲンの写真を確認してもらったところ、腰椎の椎体(背骨を形作っているブロックのような骨)の一つがつぶれている様子が写されていたそうです。本人に、「それは後遺障害だから後遺障害についての労災の給付金を請求するように」とアドバイスしたところ、後遺障害11級が認定され労災保険の給付金がもらえたと喜んでいました。

  

 圧迫骨折は椎体がつぶれていても時間が経つと痛みや不自由がなく治ってしまうこともあるらしく、その場合は、痛みや不自由ではなく、腰椎の椎体の変形それ自体が後遺障害になり、労災保険の後遺障害の認定基準に11級として「せき柱に変形を残すもの」との規定があることから11級に認定されたのです。

     

 会社の従業員として作業をしているときにその作業のために怪我をしたときは、労災保険からの給付金があります。労災保険は会社に従業員の安全に対する不注意(安全配慮義務違反)があるかないか関係なく支給されます。

   

 それでは、会社に従業員の安全に対する不注意(安全配慮義務違反)があった場合はどうでしょうか。交通事故と同じく、会社に対して、怪我によって被った損害を支払うように請求(損害賠償請求)できます。

   

 労災保険は国の政策で労働者を保護するために会社に過失が無くても支払われる制度であるため、慰謝料などは含まれず、本来の法律上の損害賠償額よりも低い金額しか支払われません。そこで、会社に安全配慮義務違反がある場合は労災保険で得られた金額と法律上認められる損害賠償額との差額を会社に対して請求することになります。この損害賠償額は交通事故における損害賠償額と同じです。

  

 会社に対して請求する場合、会社に勤め続けている場合は勤め先と交渉や訴訟をするため会社と従業員の関係に配慮する必要があります。会社が損害賠償保険に入っていて、保険を使って従業員を助けてあげるという姿勢があると解決はスムーズに行くと思います。

  

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◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 古島 実
(当事務所「事故賠償」チーム責任者)◆

     

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